必見!就労継続支援A型の指定基準(開業方法)などを分かりやすく解説
就労継続支援A型・就A・A型
はじめに
ここではリンクも併せて、よくご相談をいただく、就労継続支援A型の指定基準いわゆる「立上げ」について書いています。
障がい福祉事業サポートセンター(WPP行政書士事務所)では、新規指定申請・顧問契約・模擬実地指導などを通じて、多くの就労継続支援A型の事業所と関わってきましたが、平成29年度から指定のハードルも上がってきており、運営が難しくなっていることを念頭において下さい!
また、法令について理解不足の状態で事業を開始すると、加算を取っていない、また実地指導で返還金(指定取消)が発生することもありえます。
指定後の経営運営を考えて申請書類を作成することが重要です(場合によっては、専門家への依頼も考慮にいれましょう)。
就労継続支援A型とは?
一般企業などに就労することが困難な障がいのある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。求人(利用者)はハローワーク経由が一般的です。
一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には就労移行支援や一般就労を目指します。
事業所で利用者が行う仕事を用意する必要があります。
「自社の仕事を行ってもらう」や「別会社から仕事をもらう」ことが必要になります。
指定時に売上を客観的に示した、「事業計画書」の提出が必要な行政もあります。
また、雇用契約を締結しますので、利用者に対して、最低賃金を守る必要と労働法などの適用が求められます。
日中系サービスの体系
就労継続支援A型のメリット
- 既存の事業を行っている場合は、利用者に仕事をしてもらうことで、人件費のダウンサイジングが可能であり、利用者も継続的な仕事を見込めるので離職率が低くなる。
- 利用者が比較的集まりやすい。
- 雇用関連の助成金を使うことも可能。
- 最低定員は10名。(B型よりも面積の比較的小さい物件で始めることが可能)
- B型に比べ利用者を集めやすい。
就労継続支援B型との違い
雇用の有無 | 賃金 | 最低定員 | 定款の目的 | |
就労継続支援A型 | 雇用(労働法規の適用) | 最低賃金保証 | 10名 | 専ら社会福祉事業であることが必要 |
就労継続支援B型 | 非雇用 | 工賃(法令上は月額3000円以上) | 20名 | 上記制約はなし |
就労継続支援A型の仕事内容
重要なことは、就労継続支援A型は利用者の賃料について原則A型の事業収入から充当する必要があります。
国保連からの収入を利用者の賃金に充当することはできません。
ですから収益率の高い仕事内容を選ぶ必要があります。
よくあるA型の仕事
- 食品など製造業の加工
- 縫製
- リサイクル
- 清掃
- 農業 など
<お客様の声>
大阪市 就労継続支援AB多機能型 A株式会社 様
大阪市で、AB多機能型の申請をお願いしました。
採光換気の要件もその場で判断してくれ、申請までも早く、申請後の不安点も即答していただき、A型とB型の注意点を教えてくれ助かりました。
処遇改善加算も申請時に一緒に取得してもらいました。
大阪市 就労継続支援A型 NPO法人B 様
NPO法人の設立と指定をお願いしました。
複数の物件確認に同行してもらい、ありがとうございました。
実地指導にも立会してもらい助かりました。
指定時の要件
1 法人格があること
2 事業所の物件、間取りが適法であること
3 人的要件を満たしていること(【人員配置基準】就労継続支援A型を始めるには「どんな人が必要?」)
4 その他
就労継続支援A型の人員配置基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1名以上 | なし | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | あり | 60:1 |
生活支援員 | 1名以上 | どちらかが常勤 | 10:1
OR 7.5:1 資格要件なし |
職業指導員 | 1名以上 |
※上記では、管理者とサビ管の兼務が可能ですので、最低定員であれば、3名で事業の開始が可能です。
就労継続支援A型の設備基準
要 件 | ||
訓練作業室 | サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30㎡が必要。 | |
相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること | |
多目的室 | 相談室と兼務も可能 | |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | |
事務室 | 鍵付き書庫 |
就労継続支援A型の算定構造
就労継続支援A型の給付品算定は利用者労働時間と密接な関係にあります。
7.5:1 | 定員20人以下 | 1日の平均労働時間が7時間以上の場合 | ( 615単位) | ||
1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合 | ( 603単位) | ||||
1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合 | ( 594単位) | ||||
1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合 | ( 586単位) | ||||
1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合 | ( 498単位) | ||||
1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合 | ( 410単位) | ||||
1日の平均労働時間が2時間未満の場合 | ( 322単位) | ||||
定員21人以上40人以下 | 1日の平均労働時間が7時間以上の場合 | ( 546単位) | |||
1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合 | ( 536単位) | ||||
1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合 | ( 528単位) | ||||
1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合 | ( 521単位) | ||||
1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合 | ( 443単位) | ||||
1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合 | ( 364単位) | ||||
1日の平均労働時間が2時間未満の場合 | ( 286単位) | ||||
定員41人以上60人以下 |
1日の平均労働時間が7時間以上の場合 | ( 513単位) | |||
1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合 | ( 503単位) | ||||
1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合 | ( 496単位) | ||||
1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合 | ( 489単位) | ||||
1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合 | ( 415単位) | ||||
1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合 | ( 341単位) | ||||
1日の平均労働時間が2時間未満の場合 | ( 268単位) |
指定申請について
就労継続支援A型(通称、就A、A型)は、
- 収支予算書
- 事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠
- 事業所の事業が請負である場合は、請負契約書のひな型
- 開設計画書
などの書類が別途必要です。
新規指定では、就労継続支援A型の事業内容で判断されます(内職がメインでは難しい)ので、平成30年以降の就労継続支援A型新規申請のハードルを参考にして下さい。
就労継続支援A型(就A、A型)の申請代行(起業)・サポート料金
※下記は、圧倒的に多い賃貸物件を利用しての事業所開業プランとなりますので、物件を一から建設建築する場合は、別途お見積りとなります。
就労継続支援A型は、事前協議に時間がかかることが多いため、他のサービスよりも一律5万円+になっています。
指定単独プラン・・・37万円(消費税別)
- 既に複数の障がい福祉施設を営業している企業向け。
- 実地指導対策での顧問契約を結ばれる企業が多いのも特徴です。
ライトコンサルプラン・・・50万円(消費税別)人気No1
- 既に障がい福祉事業を行っているが、今回初めてのサービスを行う企業向けライトコンサルプランです。
ミドルコンサルプラン・・・70万円(消費税別)
- 指定と指定後のサポートがセットになった当事務所一番人気のコンサルプランです。
- 初めて障がい福祉事業に参入された企業にお勧め。
就労継続支援A型(就A、A型)の運営適正化・実地指導
障がい福祉サービスは、行政から給付金を受取るサービスの特徴から、定期的に行政からのチェックがあり、これを実地指導・監査と言います。
障がい福祉サポートセンター(WPP行政書士事務所)では
- 顧問契約で月々の適正化
- 運営相談、スポットコンサル
- 書類点検サービス(模擬実地指導)
などを行っておりますので、運営に不安のある事業主様は、ご検討下さい。
就A・A型の指定要件や押さえるべきポイントについて
就A・A型の指定後の運用について
- 就労継続支援A型の利用者募集について
- 就労継続支援A型の「利用者を雇用する」ために知るべき3つのポイント
- 就労継続支援A型での平成29年度(新基準)省令改正
- 実地指導
- 虐待防止のポイントについて
- 障がい福祉事業「運営上の5つの不安」
- 障がい福祉事業所【防犯3つのポイント】
- 運営最適化の3つのポイント
- 個別支援計画とモニタリング
- 必ず知っておくべき運営知識
加算・減算について
対応エリア
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当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありませんが、障がい福祉事業の内容等についての無料相談は行っておりません。
〇 有料相談・スポットコンサル希望の方はこちらをご覧ください。
〇 書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。