障がい福祉事業の許可(指定)申請では、押…
就労継続支援A型の法人設立で知っておくべき2つのポイント
就労継続支援A型の指定を受けるための法人
就労継続支援A型は、他の障がい福祉事業に比べると、独特な要件が法律などに規程されています。
今回は、法人に対する要件について説明します。
1 専ら社会福祉事業を行うものであること
障がい福祉サービスは、法人格があることが前提条件です。
就労継続支援A型も、障がい福祉事業であるので、法人格が必要ですが、更に、事業所を運営する事業者が社会福祉法人以外の法人である場合には、
「専ら社会福祉事業を行う者でなければならない」と規定されています。また、特例子会社は不可でもあります。
専ら社会福祉事業を行う者とは?
専ら社会福祉事業を行う者を簡単に説明すると、「社会福祉事業のみを行う法人」ということになります。
つまり、「社会福祉事業のみを行う法人」でないと指定申請(許可)ができないことから、社会福祉事業以外を行っている法人は新たに法人を設立する(または、定款変更。)必要があります。
法人を新規設立する場合も、定款変更する場合も、定款には「障がい福祉事業の目的」を記載する必要があります。
※福祉事業とは、社会福祉法第2条を根拠とする福祉事業のことで、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業があり、障がい福祉事業は第2種となります。
※他の障がい福祉事業については、専ら社会福祉事業を行うという要件はありません。
2 定款の目的事項を考える
就労継続支援A型の場合、目的は「2段階」という考え方になります。
- ①指定(許可)を受けるために、障がい福祉事業に対応する目的を記載
- ②指定を受けた後に行う目的を記載
よく勘違いされるのが、「定款の目的が専ら社会福祉事業を行う必要があるので、就労継続支援A型では、利用者に福祉の仕事しかやってもらえない」ということです。
①だけを記載した場合は、確かに福祉の仕事しかやってもらうことはできませんし、利用者が行う業務に必要な許認可が取得できなくなります。例 就労継続支援A型でリサイクル事業を行う場合、「古物営業許可」を取得する必要があります。
しかし、定款の目的事項に、障がい福祉事業と就労継続支援A型の利用者が行う業務の「目的事項」をテクニックを使って記載することで、この問題をクリアすることができます。
よくある質問
Q 既存の法人が福祉以外の事業を行っています。就労継続支援A型の指定を受けれますか?
- 新設法人を作る必要があります。
Q 既存の法人が介護事業を行っています。就労継続支援A型の指定を受けれますか?
- 定款の目的が福祉だけであれば、新設法人を作る必要はありません。
Q 既存法人が、障がい福祉事業と飲食店を行っています。
- 新設法人を作る必要があります。一つでも社会福祉事業以外の事業を行っている(定款に記載がある)と既存会社での就労継続支援A型はできません。
ま と め
就労継続支援A型をお考えの方は、まずはご自身の行っている事業(定款の目的事項など)を確認する必要があります。
福祉事業主以外は、新規で法人設立をすることが一般的です。
個人の方は、法人を設立する際に、福祉しかできない会社となることを念頭に置いて下さい。
※ 参考 法人設立類型について、まとめた「どんな法人で事業を始めるか?メリット・デメリットを考える。」をご覧ください。
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