障がい福祉事業セカンドオピニオンとは? …
就労継続支援A型のスコアについて解説
就労継続支援A型のスコア
年度末に就労継続支援A型のスコアを気にする方も多いのではないでしょうか?
就労継続支援A型の算定構造
令和3年度改正により「1日の平均労働時間方式」から総合評価をもって実績とする「スコア方式」が導入され、各評価の判定スコアを合計点数したものが、基本報酬となります。
スコア方式(下記5項目)
評 価 | 評価内容 | 判定スコア |
労働時間 | 1日の平均労働時間により評価 | 5点~80点で評価 |
生産活動 | 前年度及び前前年度における生産活動収支により評価 | 5点~40点で評価 |
多様な働き方 | 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況と実績により評価 | 0点~35点で評価 |
支援力向上 | 職員の支援力向上の取組実績により評価 | 0点~35点で評価 |
地域連携活動 | 地元企業と連携した高付加価値商品開発、施設外就労による働く場の確保などの連携した取組実績により評価 | 0点~10点で評価 |
スコア合計点数により算定が決定します。
7.5:1 | 定員20人以下 | スコア170点以上 | ( 724単位) | ||
スコア150点以上170点未満 | ( 692単位) | ||||
スコア130点以上150点未満 | ( 676単位) | ||||
スコア105点以上150点未満 | ( 655単位) | ||||
スコア80点以上105点未満 | ( 527単位) | ||||
スコア60点以上80点未満 | ( 413単位) | ||||
スコア60点未満 | ( 319単位) | ||||
定員21人以上40人以下 | スコア170点以上 | ( 643単位) | |||
スコア150点以上170点未満 | ( 615単位) | ||||
スコア130点以上150点未満 | ( 601単位) | ||||
スコア105点以上150点未満 | ( 583単位) | ||||
スコア80点以上105点未満 | ( 468単位) | ||||
スコア60点以上80点未満 | ( 367単位) | ||||
スコア60点未満 | ( 282単位) | ||||
定員41人以上60人以下 | スコア170点以上 | ( 605単位) | |||
スコア150点以上170点未満 | ( 578単位) | ||||
スコア130点以上150点未満 | ( 565単位) | ||||
スコア105点以上150点未満 | ( 547単位) | ||||
スコア80点以上105点未満 | ( 439単位) | ||||
スコア60点以上80点未満 | ( 344単位) | ||||
スコア60点未満 | ( 265単位) |
スコア評価の考え方
全5項目のスコアについて順番に解説していきます。
1 労働時間
利用者の平均労働時間が長いほど評価されます(利用者の賃金増加につながり、法人経費が増大することから)。
1日の平均労働時間 | スコア |
① 7時間以上 | 80点 |
② 6時間以上7時間未満 | 70点 |
③ 5時間以上6時間未満 | 55点 |
④ 4時間30分以上5時間未満 | 45点 |
⑤ 4時間以上4時間30分未満 | 40点 |
⑥ 3時間以上4時間未満 | 30点 |
⑦ 2時間以上3時間未満 | 20点 |
⑧ 2時間未満 | 5点 |
1日の平均労働時間の考え方
ここでいう平均労働時間は、賃金を支払った時間を言います。
休憩、遅刻、早退、助言・指導時間、研修などで利用者に賃金を支払っていない時間は含まれません。
利用開始時に予見できない事由による短時間労働(1日の平均労働時間が4時間未満)
→ 短時間労働となった日から90日分を限度として延べ労働時間と延べ利用者数から除外可能
【予見できない事由】
・筋ジストロフィー等進行性の難病に罹患している利用者が、利用開始時に予見できない病状の進行で短時間労働になった場合
・利用開始後に病気等で入院し、退院直後の労働時間が短時間になった場合
・家族等の介護を受けながら利用していたが、家族の病気等で居宅介護等のサービスを受ける必要となった場合
・精神障がい害者等で利用開始時には予見できない体調の変動により短時間労働になった場合
2 生産活動
生産活動収支が当該年度に利用者に支払う賃金の総額以上であることが前提となります。
生産活動のスコアは、当該年度の前年度と前々年度における生産活動収支で判断します。
基準 | スコア |
前年度、前々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | 40点 |
前年度、前々年度における生産活動収支のうち、前年度における生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の総額以上 | 25点 |
前年度、前々年度における生産活動収支のうち、前前年度における生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の総額以上 | 20点 |
前年度、前々年度における生産活動収支がいずれも当該年度に利用者に支払う賃金の総額以上ではない | 5点 |
賃金の考え方
利用者に支払う賃金は、賃金・給料・手当・賞与など労働の対象として支払うものになります。
3 多様な働き方(就業規則等へ定めている又は記載や必要)
内容及び点数 | 補足 | 取得率(令和4年度) | |
就労に必要な知識及び能力の向上に資する免許、検定の取得の促進並びに検定の受験の勧奨に関する事項 | ・免許・資格・検定等の取得にかかる支援のための訓練を企画実施する仕組み、教育訓練機関が実施する訓練に参加できる仕組み、利用者に対して訓練費用・受験費用と助成する仕組み等を就業規則等に定めている場合 (1点)
・利用者の希望により上記就業規則等に基づいた仕組み等を利用した者が当該年度の前年度において1名以上いる場合(さらに1点)
|
この「免許、資格、検定等」とは、雇用保険法第 10 条第 5 項にある教育訓練給付の対象となる教育訓練の講座内容にあるように利用者の一般就労への移行促進や賃金向上のための内容を含むものである必要がある。
※ 趣味的、教養的内容のものや極めて初歩的内容のものは基本的には想定していない。
|
43.8% |
当該就労継続支援A型事業所の利用者を、職員(利用者を除く)として登用する制度に係る試験等 の手続、対象者の要件及び採用時期に関する事項 | ・職員登用の基準、登用試験等の登用方法、登用後の雇用条件等について、就業規則等に定めている場合 (1点)
・利用者の希望により、当該就労継続支援A型事業所等の職員として利用者を1名以上登用し、雇用継続期間が当該年度の前年度において6月以上に達し、かつ、当該年度の前年度末日まで雇用が継続している場合 (さらに1点) |
46.5% | |
在宅勤務に係る労働条件及び服務規律に関する事項 | ・利用者が在宅勤務を行うことができるように在宅勤務の対象者、在宅勤務時の服務規律、労働時間、出退勤管理等(以下「在宅勤務制度」)について、就業規則等に定めている場合 (1点)
・利用者の希望により、就業規則等に基づき、在宅勤務を実施した利用者が当該年度の前年度において1名以上いる場合(さらに1点) |
「在宅勤務」とは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 18 年 10 月 31 日付け障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保6健福祉部長通知)」の第二の1の②の(三)における「在宅において利用する場合の支援」を満たすもの。 | 32.7% |
フレックスタイム制に係る労働条件に関する事項 | ・いわゆるフレックス勤務制度について、始業及び終業の時刻の両方を利用者の決定に委ねる旨を就業規則等に定めている場合(1点)
・利用者の希望により、就業規則等に基づきフレックス勤務制度により勤務した利用者が当該年度の前年度において 1 名以上いる場合(さらに1点) |
フレックス勤務制度の採用に当たっては、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)の規定に基づき、労使協定においてフレックス勤務制度の対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要があるため、留意すること。 | 18.8% |
1日の所定労働時間を短縮するに当たり必要な労働 条件に関する事項 | ・利用者が事業所の定める所定労働時間によらず、一日の所定労働時間が短い労働条件(育児・介護休業法の規定に基づく所定労働時間の短縮措置は除く。以下「短時間勤務制度」という。)を設定して勤務できるように対象者の範囲、労働時間、休憩時間及び休日、賃金等を就業規則等において定めている場合(1点とする)
・利用者の希望により、当就業規則等に基づき短時間勤務制度により勤務した利用者が当該年度の前年度において 1 名以上いる場合(さらに1点) |
44.7% | |
早出遅出勤務に係る労働条件に関する事項 | ・利用者が 1 日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(以下「時差出勤制度」という。)による勤務ができるように、始業時刻、終業時刻、休憩時間等を就業規則等に定めている場合(1点)
・就業規則等に基づき時差出勤制度により勤務した利用者が当該年度の前年度において1名以上いる場合(さらに1点) |
43.3% | |
時間を単位として有給休暇を付与又は計画付与制度の取得に関する事項 | ・労働基準法第 39 条第4項の規定に基づく時間単位年休の取得を可能とするため、時間単位年休の対象労働者の範囲、時間単位年休の日数、時間単位年休の 1 日の時間数等を就業規則等に定めている場合、又は、労働基準法第 39 条第6項の規定に基づく年次有給休暇の計画的付与制度に係る計画的付与の方法等を就業規則等に定めている場合(1点)
・就業規則等に基づき、時間単位年休の取得又は計画付与制度により有給休暇を取得した利用者が当該年度の前年度において 1 名以上いる場合(さらに1点) |
時間単位年休の取得又は計画的付与制度の採用に当たっては、労使協定の締結が必要 | 59.5% |
業務外で従業者が負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のための休暇の取得に関する事項 | ・就業規則等において、利用者が業務外の事由で長期間治療等が必要な負傷又は疾病等のために休業を取得できる制度(以下「傷病休暇制度」という。)として休暇制度、療養中・療養後の短時間勤務制度、失効年休積立制度等を就業規則等に定めている場合(1点)
・就業規則等に基づき、傷病休暇制度を取得した利用者が当該年度の前年度において 1 名以上いる場合(さらに1点) |
46.9% |
上記の5項目を選択し、下記表の合計点数に応じてスコア点数とします。
合計点数 | スコア点数 |
8以上 | 35点 |
6~7 | 25点 |
1~5 | 15点 |
4 支援力向上(事業所の職員の支援力向上)
内容 | スコア点数 | 取得率(令和4年度) | |
就労の支援に関する知識及び技能を習得させるために作成した研修計画に基づいた、外部研修研修会または内部研修会への職員の参加状況 | (ア)外部研修会
(イ)内部研修会
|
研修計画に基づき、左記(ア)又は(イ)に対して職員の半数以上が参加している場合に2点、1人以上半数未満の場合に1点とする。
ここでいう職員は、サービス管理責任者、職業指導員及び生活支援員を指し、管理者、事務職員等は含まれない。
|
65.9% |
研修、学会等または学会誌等において発表。 | (ア)研修 国や地方自治体、就労支援機関、企業等が実施する障害者雇用、障害者福祉又は就労支援に関連する研修・セミナー(当該就労継続支援A型事業者を含む同一法人内の者が行うものを除く。)に講演者・報告者として登壇し、他の事業所や企業等に対して当該就労継続支援A型事業所等の取組を発信、情報提供していること。 (イ)学会等 障害者雇用、障害者福祉又は就労支援に関連するテーマを取り扱った学会、研究会その他これに類似する研究成果や実践報告等を公開発表する場で、一定規模以上の参加者のもと、当該就労継続支援A型事業所等の取組について発表を行っていること。 (ウ)学会誌等 障害者雇用、障害者福祉又は就労支援に関連する学会誌、学術誌、団体広報誌その他これに類似する研究成果や実践報告等が掲載された刊行物において、当該就労継続支援A型事業所等の取組を踏まえた研究論文・実践報告等を寄稿し、当該刊行物に掲載されていること。 |
前年度において、職員が左記(ア)~(ウ)の外部で開催される研修、学会等又は学会誌等において発表した回数に応じて評価し、発表回数が2回以上の場合は2点、1回の場合は1点。
|
22.3% |
障害者就労にかかる先進的な取り組みを行う他の事業所等への視察もしくわ実習への参加または他の事業所等からの施設等の受け入れ状況
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(ア)先進的事業者の視察・実習への参加 先進的事業者への視察・実習に参加し、先進的事業者で行われる障害者の雇用管理方法、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練の手法、高い収益を上げる生産活動の手法について情報収集を行っていること。 視察の内容は具体的には次の内容を含むものとする。 ・ 施設内見学 ・ 事業者概要の説明 ・ 障害者が従事している生産活動、業務等の見学 ・ グループワーク等の各種支援プログラムの見学 ・ 職員、先進的事業者を利用している又は雇用されている障害者との意見交換実習の内容は具体的には次の内容を含むものとする。 ・ 障害者が従事している生産活動、業務等に体験的に従事すること ・ グループワーク等の各種支援プログラムの参加 ・ 先進的事業者の職員、先進的事業者を利用している又は雇用されている障害者との意見交換(イ)他の就労継続支援A型事業者その他の事業者からの視察・実習の受入 他の就労継続支援A型事業者その他の事業者からの視察・実習を受け入れ、事業者において行われる障害者の雇用管理方法、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練の手法、高い収益を上げる生産活動の手法について、他の就労継続支援A型事業者その他の事業者に対して情報提供を行っていること。 視察及び実習の内容は、(ア)に掲げる内容と同様のものであること。 なお、視察や実習を実施する際には予め利用者の同意を得た上で、利用者のプライバシーに配慮した上で実施すること。 |
前年度における、左記(ア)及び(イ)のいずれの取組も行っている場合に2点、いずれか一方のみの取組を行っている場合に1点とする。
先進的事業所として想定されているもの ・就労継続支援A型事業所等で、生産活動の充実その他必要な取組によって、都道府県における就労継続支援A型事業所等の平均月額賃金を相当程度上回る利用者の高賃金を達成している事業所
|
48.2% |
販路拡大事業拡大に向けた展示会への出展商談会への参加、その他生産活動収益の増加に資するビジネスマッチングにかかる取り組みの実施状況
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・ 就労継続支援A型事業所等が自ら生産した商品等の販路開拓を行うためにビジネスマッチングを目的とした展示会への出展 ・ 就労継続支援A型事業所等が自ら生産した商品等の販路開拓を行うために、地域の企業等への情報交換の機会を設定した上での、事業内容の説明、情報交換の実施 ・ 新たな生産活動の導入、事業拡大を目的として自治体や地域の商工会、商工会議所等が実施する企業間の情報交換、商談会への参加 |
前年度における参加回数が2回以上の場合は2点とし、1回の場合は1点とする。
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49.1% |
昇給昇格と連動した人事評価制度の整備状況
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人事評価制度を有しており、職員の業績、能力、行動等についての客観的な評価基準や昇給条件が明文化され、事業所等の全ての職員に対して周知され、かつ、当該人事評価制度が当該年度の前年度において運用されている場合に、2点とする。 | 55.3% | |
障害者ピアサポート研修における基礎研修および専門研修を修了し、利用者の就労または生産活動等への支援を実施するピアサポーターの配置状況
|
(ア)ピアサポーターの要件 地域生活支援事業として行われる研修(「障害者ピアサポート研修」の基礎研修及び専門研修に限る。)の課程を修了し、研修の課程を修了した証明書の交付を受けていること。 令和6年3月 31 日までの間は、経過措置として、都道府県が上記研修に準ずると認める研修を修了した者を配置する場合についても研修の要件を満たすものとする。(イ)ピアサポーターの職種、配置状況 ピアサポーターの職種はサービス管理責任者、職業指導員、生活支援員のほか、利用者以外の者であって利用者とともに就労や生産活動に参加する者であること。 |
雇用関係にある職員として左記(ア)及び(イ) に該当するピアサポーターを配置している場合に、2点とする。 |
5.1% |
前年度末日から過去三年以内の福祉サービスの第三者評価の受信状況
|
都道府県から認証を受けている第三者評価機関の評価を受け、第三者評価の結果が、指針に示す「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」に基づいて公表されている場合に、2点とする。
当該年度の前年度末日から起算して過去3年以内に受けた第三者評価を対象とする。 |
6.2% | |
国際標準化機構が制定したマネジメントシステム規格等の認証取得または更新審査等の受信状況
|
「国際標準化機構が定めた規格その他これに準ずるもの」として想定される主なものは次のとおり、当該就労継続支援A型事業所等の生産した製品の品質や提供するサービスの質の向上に資する規格等である。
(ア)ISOマネジメントシステム規格 |
国際標準化機構が定めた規格その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める規格に適合している旨の認証を受けている場合に、2点とする。 | 2.7% |
上記の5項目を選択し、下記表の合計点数に応じてスコア点数とします。
合計点数 | スコア点数 |
8以上 | 35点 |
6~7 | 25点 |
1~5 | 15点 |
5 地域連携活動
地域連携活動は、そのその活動によって生産活動収入が発生するものをいいおおむね三ヶ月以上実施されているものを想定しています。
具体的な取組例
・ 公営施設や地域の観光施設との請負契約でその施設の清掃活動を行うと共に、販売拠点を設置し集客アップの取組に参画している
・ 過疎地域において農業に参入し、地元の農作物を使った加工食品を販売する等、地域農業の活性化につなげている
・ 地元の中小企業から企業のウェブサイト作成、データ登録業務などを受託し、ICTを活用した障害者の地域企業とのつながりを実現している
・ 人材不足が課題となっている地元企業と協力し施設外就労によって企業内の働く場づくりを行っている
注意点
地域連携活動は公表が必要(スコア公表とは別になります)
施設外就労以外は、難易度が高いので施設外就労を行っていきましょう。
公 表
スコアについては、国が定めたスコア表により公表する必要がある。
公表方法については、原則、事業所のホームページとしているが、事業所の掲示板等でも可。
減算
自己評価未公表減算 15%の減算
スコアとどう付き合っていくか
まずはスコアを何点目指して行くかを考えていきましょう例えば、スコア130点以上から150点未満( 676単位)、スコア105点以上から130点未満( 655単位)については、その差は21単位になります。
スコアの考え方として、労働時間と生産活動のウエイトが最も高くなっていますが、支援力向上や多様な働き方については、事業所負担が増加することが考えられます。
そこで事業所としてどの位の単位があればバランスが取れるのかということを今一度確認することが必要になってきます。
弊所は105点以上から130点未満(655単位)を確保し、無理をしない範囲で上の区分を目指していくことをお勧めしています。
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