今回は1年以上障がい福祉事業の運営を行っ…
【人員配置基準】就労継続支援A型を始めるには「どんな人が必要?」
就労継続支援A型の人員配置基準
就労継続支援A型の許可(指定)の手続きには、どんな人を何人配置する必要があるのでしょうか?
どんな人が必要か?
人員配置基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1名以上 | なし | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | あり | 60:1 |
生活支援員 | 1名以上 | どちらかが常勤 | 10:1
7.5:1 資格要件なし |
職業指導員 | 1名以上 |
※上記では、管理者とサビ管の兼務が可能ですので、最低定員であれば、3名で事業の開始が可能です。
また、就労継続支援A型・B型の配置基準は、同じですが、定員が異なります。
サービス種類 | 定員 |
就労継続支援A型 | 10名以上 |
就労継続支援B型 | 20名以上 |
※就労継続支援A型よりもB型の方が、生活支援員と職業指導員の配置数が多く必要ということになります。
管 理 者
管理者とは、職員の管理、利用者の申込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行うことが主な仕事であり、簡単に説明すると、事業所を統括することが管理者の仕事ということになります。
社会福祉主事任用資格を有する者 | ・学校教育法に基ずく大学・高等学校・専門学校において社会福祉に関する科目を履修して卒業した者
・社会福祉士 ・社会福祉事業従事者試験に合格した者 |
社会福祉事業(小規模作業所も含む)に2年以上従事した者 | |
同等以上の能力を有する者 |
サービス管理責任者
サービス管理責任者(通称「サビ管」)とは、障がい福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者を言います。具体的には、利用者のアセスメントの実施、個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体を管理します。
「事業所を統括する管理者」と「利用者とサービス提供を管理するサービス管理責任者」と区分けすると分かりやすいです。
次にサービス管理責任者の要件を確認していきます。
サービス管理責任者の要件となる実務経験年数
A 実務経験 | B 研修受講要件 | |||
相談支援業務 | 直接支援業務 | |||
①資格なし | 5年かつ900日 | 10年かつ
1800日 |
・相談支援初任者研修(2日以上)
& ・サービス管理責任者研修(就労) |
|
②有資格者 | 社会福祉主事任用資格 | 5年かつ900日 | ||
ヘルパー2級以上 | ||||
児童指導員任用資格 | ||||
保育士 | ||||
③国家資格
|
医師・保健師・看護師 | 3年かつ540日かつ国家資格による業務に5年以上従事 | ||
OT・PT・ST | ||||
社会福祉士 | ||||
介護福祉士 | ||||
精神保健福祉士 | ||||
あんま・はり・きゅう・柔整師 | ||||
視能訓練、義肢装具、歯科衛生士 | ||||
栄養士、管理栄養士 |
上記は簡易表となります。
詳しくは、大阪府サービス管理責任者の要件となる実務経験についてを参照してください。
人員欠如減算
サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員の人員配置が基準に満たない場合は、基本単位が100分の70の減算対象となります。
よくある質問
Q 管理者とサービス管理責任者は、必ず1名ずつ配置しなければなりませんか?
- A 業務に支障がないのであれば、兼務は可能です。 この場合、サービス管理責任者は、管理者要件の「社会福祉事業(小規模作業所も含む)に2年以上従事した者」に含まれます。開業当初、利用者が少ない状況が考えられ、当事務所では、まずは管理者とサービス管理責任者の兼務をお勧めしています。
Q 職員配置基準の「10:1」と「7.5:1」はどういう意味ですか?
- A 「10:1」は、利用者10名に対して、職業指導員と生活支援員が1名必要ということです。「7.5:1」は、利用者7.5名に対して、職業指導員と生活支援員が1名必要ということです。定員が10名の事業所と仮定すると、どちらの割合でも、職業指導員と生活支援員が両方必置となり、それぞれ1名ずつ配置となります。
Q では、定員17名の事業所で、7.5:1の配置の場合はどうでしょうか?
- A 17名 × 0.9 ÷ 7.5 = 2.04 ⇒ 3名の配置が必要
まとめ
人員配置基準は、指定時にのみ必要なものでなく、障がい福祉サービスを運営している間も、人員配置基準をしっかり守ることが重要です。
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