就労継続支援A型は、法の趣旨、厚生労働省…
就労継続支援A型の利用者募集(求人)について説明
就労継続支援A型は、利用者を雇用して賃金を支払う唯一の障がい福祉サービスです。
このため、通常の障がい福祉サービス事業の家賃・人件費に加えて、利用者に対する人件費が必要になってきます。
収益の出る「仕事」が大前提
利用者に賃金を支払っている以上、就労継続支援A型として、収益の出る仕事ということが大前提となります。
「仕事」は、大きく分けて、事業所で行う「仕事」と施設外で行う「仕事」(施設外就労と施設外支援)に大別されます。
※施設外就労と施設外支援の説明については下記をご覧ください。
利用者の募集は、ハローワークを経由することが基本
就労継続支援A型では、多くの障がい福祉事業と同じように、療育手帳や身体障害者手帳の交付が必須ではなく、受給者証が必須となります。
就労継続支援A型の受給者証を持っていない場合は、前段階でハローワークを通じて採用を行うという点にあります。
利用者を雇用する際に重要なこと
就労継続支援A型では、利用者を雇用するときに知っておくべきポイントがありますので、下記の記事を是非ご覧ください。
就労継続支援A型の「利用者を雇用する」ために知るべき3つのポイント
問題となるのは・・・・
問題となるのは、事業所が利用者に行ってもらう利益の仕事があるかどうか。
ここに事業としての成功が掛かってきます。
また、利用者にも能力差や向き不向き、障がい特性があるので、複数の仕事の種類や工程があった方が定着率は良い訳です。
逆に考えると、製造業などで既に、複数の仕事(複数の工程)があり、人手を欲している企業は非常に相性が良いと考えられます。
※起業後に届出と違う仕事を行う場合は、今後は行政への報告が必要になります。
暫定支給決定
受給者証がなく、就労継続支援A型を利用してもらう際は(訓練給付費をもらうためには)、
- ①ハローワークで求人を行い紹介状をもらうこと。
- ②直接事業所に問合せや見学に来た方についても、ハローワークに行ってもらう紹介状をもらうこと。
が必要になります。
その後、採用についての面接等を行うことになります。
このときの受給者証は暫定支給決定となっており、2か月以内に暫定を外す作業が必要になります。
※新規で受給者証を発行してもらう場合は、市町村によっては、体験の日数が義務付けされていることがあります。
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