就労継続支援A型の「利用者を雇用する」ために知るべき3つのポイント
就労継続支援A型は、障がい福祉サービスで唯一利用者を雇用するサービスのため、利用者との雇用関係の書類作成する必要や労働法規を遵守する必要があります。
Contents
「利用者を雇用する」こと
就労継続支援A型で、忘れてはいけないことは、「利用者は雇用者でもある」ということです。ということは、従業員のカテゴリーは、「従業員」「利用者であり従業員」の2パターンに大別されます。
1 必要書類(利用者)
通常の障がい福祉サービスでは、利用者との雇用関連の書類は必要ありませんが、就労継続支援A型については、利用者と雇用契約を締結するということですので、
- 労働条件通知書(雇用契約書)
- 就業規則
の書類作成が法令上必要になりますし、雇用保険の加入も必要となります。
また場合によっては、36協定の締結や社会保険の加入義務が出てくる場合もあります。
2 賃 金
就労継続支援A型は、利用者に対して、各都道府県に定められる最低賃金以上を原則支払う必要があります。
3 労働時間と利用時間
利用者を雇用するということは、労働法の適用を受けるということですので、週20時間以上の労働者は雇用保険の加入が必要になります。
また、就労継続支援A型には、「短時間利用減算」という特殊な考え方がありますので注意が必要です。
短時間利用減算(平成30年3月までのルールです。)
就労継続支援A型では、平均利用時間が5時間未満となる場合は、基本単位の減算対象となります。
- ①雇用契約締結利用者に対してカウント(B型利用者、A型(雇用なし)の利用者は含まない)
- ②平均利用時間⇒過去3か月間の延べ利用時間を直近3ヵ月感の延べ利用人数で割る。(例:7~9月は、実績に基づいて10月の減算の有無が決まる)
- ③利用開始時には予見できない理由により短時間利用者となった場合、当該日から最大90日は算定から除外できる。(短時間の理由を行政に速やかに届け出る必要がある)
平均利用時間 | 減算 |
1時間未満 | 100分の30 |
1時間以上3時間未満 | 100分の40 |
2時間以上3時間未満 | 100分の50 |
3時間以上4時間未満 | 100分の75 |
4時間以上5時間未満 | 100分の90 |
利用時間とは?
利用時間は、雇用契約に基づく労働時間以外に、休憩・昼食時間、面談時間に要する時間を含みます。
〇利用時間に含まない時間とは
- 早退・遅刻などのサービス利用のない時間
- 送迎中の時間
不適切な事業運営
利用者の意向に関わらず、全ての利用者の労働時間を一律に短時間(例:1週間の所定労働時間が20時間)としている。
- 個別支援計画が画一的な内容であったり、正当な理由なく全ての労働時間を一律に短時間にしている場合、利用者の意向を踏まえた就労機会の提供が行われているとは言えない。
よくある質問
Q 利用者の副業やアルバイトは認められますか?
- A 認められません。就労系サービスは一般就労が困難な方を対象としていることから、副業やアルバイトができる場合は、就労系サービスを受けることになじまないからです。また、副業やアルバイトを行っていた利用者のこれまでの算定分について過誤請求(返金)を求める行政もあります。
Q 利用者が有給休暇を取った場合、算定は可能ですか?
- A 認められません。
Q 利用時間内で、研修を行った場合、時給を支払う必要はありますか?
- A 業務命令としての研修である場合は支払う必要があります。また、業務命令でなく、任意参加ということになれば、研修時間そのものが利用時間ではない可能性が高くなり、平均利用時間が5時間を割れば、減算対象となる場合があります。
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