就労継続支援A型は、法の趣旨、厚生労働省…
就労継続支援A型の「運営指導(実地指導)」が不安な方へ
【運営指導(実地指導)】就労継続支援A型
この記事をご覧になられているということは、「運営指導(実地指導)の通知が来た!」「運営指導(実地指導)が不安だ!」「運営指導(実地指導)にむけて書類をしっかり整備したい!」という方ではないでしょうか。
もし、運営指導(実地指導)関係で、当事務所にご依頼したいとお考えの場合は、電話か専用フォームでお問い合わせをいただければと思います。
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弊所は障がい福祉事業に専門特化しており、平成26年創業で10年の運営指導(実地指導)のサポート歴があります。
コロナ禍での実地指導が停止している場合を除き、これまで、通算150以上の運営指導(実地指導)のサポートを行っています(令和4年度22件件、令和5年度27件の運営指導(実地指導)サポートしており、すべてについて当日立会いを行っています)。
留意事項としまして、
- 基本的に本HPは厚労省の発出する資料と大阪府下の解釈などよって構成されておりますが、指定権者(行政)で解釈が異なる場合がありますので、必ず、指定権者に確認をお願いいたします。
- 内容についての無料相談は一切お受けしておりません。
就労継続支援A型の運営指導(実地指導)とは
就労継続支援A型は、利用者を雇用するという唯一の障がい福祉サービスです。当然ながら、収益を上げ、その中から利用者に賃金(最低時給以上)を支払う必要がでてきます。
また、令和3年報酬改定によりスコア制が導入されたため、その部分も確認することになります。
つまり、通常の日中系障がい福祉サービスに比べ、利用者を雇用しているため、チェックするポイントが多くなるということになります。
障がい福祉事業全般における運営指導(実地指導)の必要書類とポイント
(1)人員に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①勤務体制の一覧表、シフト表 |
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②前年度平均利用者数を調べたもの |
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③出勤簿(タイムカード) |
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④給料明細(控え) |
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⑤雇用契約書(労働条件通知書) |
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⑥研修修了証、資格証 |
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⑦秘密保持の誓約書 |
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⑧雇用保険 | |
⑨健康診断の記録 |
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⑩研修計画と記録 |
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(2)サービス提供に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①重要事項説明書 |
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②利用契約書 |
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③個人情報同意書 |
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④アセスメント |
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⑤個別支援計画原案 | |
⑥個別支援計画の担当者会議事録 | |
⑦個別支援計画 |
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⑧モニタリング |
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⑨契約内容報告書 |
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(3)運営に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①運営規程 |
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②送迎記録 |
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③自己評価に関する記録 | |
④事故発生報告書、ヒヤリハット報告書 | |
⑤苦情相談の記録 | |
⑥虐待防止委員会の設置、開催の議事録、指針など |
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⑦身体拘束適正化委員会の設置、開催議事録、指針など |
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⑧BCP(災害と感染症)関係、感染対策委員会の設置など |
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(4)請求に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①法定代理受領通知 |
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②利用者への請求書、領収書 |
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③実績記録表 |
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(5)整備すべきマニュアル
感染症防止マニュアル |
事故防止マニュアル |
虐待防止マニュアル |
緊急対応マニュアル |
非常災害マニュアル |
身体拘束関連マニュアル |
(6)その他に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①賠償責任保険の証書 |
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②会計書類 |
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③非常災害訓練、火災訓練の記録 |
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就労継続支援A型のポイント
(1)人員配置について
- サビ管や職業指導員・生活支援員の勤務状況
- 賃金向上達成指導員等加配加算などにおける人員配置
就労継続支援A型の人員配置基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1名以上 | なし | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | あり | 60:1 |
生活支援員 | 1名以上 | どちらかが常勤 | 10:1 7.5:1資格要件なし |
職業指導員 | 1名以上 | ||
賃金向上達成指導員 | 常勤換算1.0 | なし | 賃金向上達成指導員等加配加算場合配置 |
加算を取得している場合
下記加算を取得している場合は、人員配置基準に上乗せや別途要件が必要になります。
①福祉専門職員等配置加算を算定している場合
②食事提供体制加算を算定している場合
③賃金向上達成指導員等加配加算を算定している場合
減算をしなければならない場合
①サービス管理責任者や生活支援員等が欠如している場合
- 生活支援員等の 最低人員基準を1割を超えて欠如した場合 は、翌月から減算
- 生活支援員等の 最低人員基準を1割の範囲で欠如した場合 は、翌々月から人員欠如が解消するまでの間、減算
②定員超過減算
定員を一定割合で超過した場合に減算になります。
施設外就労に割く人員
施設外就労を行う場合は、 7.5:1での配置 になりますので、人員配置基準にプラスして職業指導員等を配置する必要があります。
(2)個別支援計画の作成について
就労継続支援A型を含む障がい福祉事業は、利用者毎に個別支援計画を作成する必要があります。
就労継続支援A型は 6か月に一度モニタリング を行うことが義務付けられており個別支援計画が未作成であれば減算となります(詳しくは個別支援計画の記事を参照してください。)。
(3)送迎加算
送迎加算は、原則利用者宅から事業所へ送迎した場合の加算で、送迎記録などを作成し、 送迎時間や誰が誰を送迎したかなどの記録を残すこと が重要です。
徒歩送迎などは加算対象外となります。
(4)注意すべき加算
ここでは届出が不要な加算を記載しますが、これらはいずれも記録などが必要になりますので注意が必要です。
取得している事業所さんが多い加算です。記録がない事業所も散見されます。
②訪問支援特別加算
3カ月以上利用する利用者が最後に利用してから 中5日間利用がなかった場合 に算定されますが、こちらも記録がない事業所が散見されます。
③医療連携体制加算
(5)在宅支援
在宅支援を行っている場合
- 在宅利用者の支援にあたり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等その他の支援を行い、日報を作成する。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行う。
- 事業所職員による訪問又は利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により評価等を一週間につき1回は行う。
- 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居住又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価を行う。
を行う記録を作成する必要があります。
(6)利用者の雇用関係
- 「利用者への給金・労働時間」・・・タイムカードや給与台帳など
- 施設外就労の関係や加算関連
といった就労継続支援A型の独自部分が、プラスでチェックされることになります。
(7)利用者の賃金関係
訓練給付金と売上金の関係から
- 訓練給付金を売上に回していないということ(B型も同様)
- 売上金の管理や会計基準の厳守
(8)就労事業支援会計
就労系事業所の会計処理は、社会福祉法人は社会福祉法人会議基準、社会福祉法人以外の法人は就労支援事業の会計処理の基準(就労支援事業会計処理基準)により就労支援事業における生産活動の会計とその他活動(福祉事業活動)にかかる会計を区分することが定められています。→ 就労支援事業会計について
(9) スコア方式
令和3年度改正により「1日の平均労働時間方式」から総合評価をもって実績とする「スコア方式」が導入されましたが、令和6年(2024年)度報酬改定で、これまでの労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上、地域連携活動に加え、「経営改善計画」、「利用者の知識・能力向上」が追加され、合計200点のスコアとなりました。
評 価 | 評価内容 | 判定スコア |
①労働時間 | 1日の平均労働時間により評価 | 5点~90点で評価 |
②生産活動 | 過去3年の生産活動収支により評価 | -20点~60点で評価 |
③多様な働き方 | 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況(就業規則等)により評価 | 0点~15点で評価 |
④支援力向上 | 職員の支援力向上の取組実績により評価 | 0点~15点で評価 |
⑤地域連携活動 | 地元企業と連携した高付加価値商品開発、施設外就労による働く場の確保などの連携した取組実績により評価 | 0点~10点で評価 |
⑥利用者の知識・能力向上 | 前年度において、就労継続支援A型事業所等が利用者の知識及び能力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内容を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表している。 | 0~10点で評価 |
※ 経営改善計画は、指定権者から経営改善計画の提出を求められ、指定された期日までに提出されていない場合に-50点となります。
あらかじめスコアについて指定権者に提出していることから、運営指導(実地指導)における提出している実績と実際の実績などを確認することになります。
また、就労継続支援A型は、平成29年度(新基準)省令改正を行っており、運営指導(実施指導)の回数が増えています。
(10)その他
過誤とは直接関係ありませんが、運営基準をしっかり確認することが重要です。
- 重要事項説明書と運営規程の整合性
- 従業員に対して健康診断を受けさせているか
- 個人情報の秘密保持の誓約書を従業員からとっているか
- 事故発生、虐待防止、緊急避難、感染症対応、相談苦情、身体拘束適正化などのマニュアルを整備しているか
- 食費などの実費請求について、事業所側で利益となる部分については利用者に返還を支持されることもある
など
当然ながら、書面でのチェックになりますので、 日ごろから管理者・サービス管理責任者が中心になって書類作成を行っていく、または書類作成の指示を出していくことが大切です。
よくある質問
Q 利用者用の就業規則は必要ですか?
A 実地指導(障がい者総合支援法)というより、労働基準法で規定されていることから必要です。また、点検書類に指定している市町村も多いので作成して下さい。また、最低時給も改定されているので、確認して下さい。
運営指導(実地指導)対策・書類点検サービス・短期集中コンサル
こんな障がい福祉事業所が対象です
- ①運営指導(実地指導)・監査が不安だ
- ②書類が揃っているか不安だ
- ③書類の記載方法などが不安だ
- ④人員配置が整っているか不安だ
- ⑤既に実地指導を受けたが、行政側の話が良く分からない
- ⑥その他、漠然と不安だ
これらに1つでも当てはまりましたら、一度ご検討下さい。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。無料相談は行っておりません。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。