就労継続支援A型は、法の趣旨、厚生労働省…
就労継続支援A型の「実地指導」が不安な方へ
【実地指導対策】就労継続支援A型
この記事をご覧になられているということは、「実地指導の通知が来た!」「実地指導が不安だ!」「実地指導にむけて書類をしっかり整備したい!」という方ではないでしょうか。
もし、実地指導関係で、当事務所にご依頼したいとお考えの場合は、電話か専用フォームでお問い合わせをいただければと思います。
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留意事項としまして、
- 基本的に本HPは厚労省の発出する資料と大阪府下の解釈などよって構成されておりますが、指定権者(行政)で解釈が異なる場合がありますので、必ず、指定権者に確認をお願いいたします。
- 内容についての無料相談は一切お受けしておりません。
就労継続支援A型の実地指導とは
就労継続支援A型は、利用者を雇用するという唯一の障がい福祉サービスです。当然ながら、収益を上げ、その中から利用者に賃金(最低時給以上)を支払う必要がでてきます。
また、令和3年報酬改定によりスコア制が導入されたため、その部分も確認することになります。
つまり、通常の日中系障がい福祉サービスに比べ、利用者を雇用しているため、チェックするポイントが多くなるということになります。
※ 各サービス共通の部分については
をご確認下さい。
1 人員配置について
- サビ管や職業指導員・生活支援員の勤務状況
- 賃金向上達成指導員等加配加算などにおける人員配置
就労継続支援A型の人員配置基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1名以上 | なし | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | あり | 60:1 |
生活支援員 | 1名以上 | どちらかが常勤 | 10:1 7.5:1資格要件なし |
職業指導員 | 1名以上 | ||
賃金向上達成指導員 | 常勤換算1.0 | なし | 賃金向上達成指導員等加配加算場合配置 |
加算を取得している場合
下記加算を取得している場合は、人員配置基準に上乗せや別途要件が必要になります。
①福祉専門職員等配置加算を算定している場合
②食事提供体制加算を算定している場合
③賃金向上達成指導員等加配加算を算定している場合
減算をしなければならない場合
①サービス管理責任者や生活支援員等が欠如している場合
- 生活支援員等の 最低人員基準を1割を超えて欠如した場合 は、翌月から減算
- 生活支援員等の 最低人員基準を1割の範囲で欠如した場合 は、翌々月から人員欠如が解消するまでの間、減算
②定員超過減算
定員を一定割合で超過した場合に減算になります。
施設外就労に割く人員
施設外就労を行う場合は、 7.5:1での配置 になりますので、人員配置基準にプラスして職業指導員等を配置する必要があります。
2 個別支援計画の作成について
就労継続支援A型を含む障がい福祉事業は、利用者毎に個別支援計画を作成する必要があります。
就労継続支援A型は 6か月に一度モニタリング を行うことが義務付けられており個別支援計画が未作成であれば減算となります(詳しくは個別支援計画の記事を参照してください。)。
3 送迎加算
送迎加算は、原則利用者宅から事業所へ送迎した場合の加算で、送迎記録などを作成し、 送迎時間や誰が誰を送迎したかなどの記録を残すこと が重要です。
徒歩送迎などは加算対象外となります。
4 注意すべき加算
ここでは届出が不要な加算を記載しますが、これらはいずれも記録などが必要になりますので注意が必要です。
取得している事業所さんが多い加算です。記録がない事業所も散見されます。
②訪問支援特別加算
3カ月以上利用する利用者が最後に利用してから 中5日間利用がなかった場合 に算定されますが、こちらも記録がない事業所が散見されます。
③医療連携体制加算
5 在宅支援
在宅支援を行っている場合
- 在宅利用者の支援にあたり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等その他の支援を行い、日報を作成する。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行う。
- 事業所職員による訪問又は利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により評価等を一週間につき1回は行う。
- 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居住又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価を行う。
を行う記録を作成する必要があります。
6 利用者の雇用関係
- 「利用者への給金・労働時間」・・・タイムカードや給与台帳など
- 施設外就労の関係や加算関連
といった就労継続支援A型の独自部分が、プラスでチェックされることになります。
7 利用者の賃金関係
訓練給付金と売上金の関係から
- 訓練給付金を売上に回していないということ(B型も同様)
- 売上金の管理や会計基準の厳守
8 スコア方式
令和3年度改正により、これまでの「1日の平均労働時間方式」から 「総合評価をもって実績とする「スコア方式」が導入」 されました。
スコア方式(下記5項目)
評 価 | 判定スコア | |
労働時間 | 1日の平均労働時間により評価 | 5点~80点で評価 |
生産活動 | 前年度及び前前年度における生産活動収支により評価 | 5点~40点で評価 |
多様な働き方 | 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況と実績により評価 | 0点~35点で評価 |
支援力向上 | 職員の支援力向上の取組実績により評価 | 0点~35点で評価 |
地域連携活動 | 地元企業と連携した高付加価値商品開発、施設外就労による働く場の確保などの連携した取組実績により評価 | 0点~10点で評価 |
あらかじめスコアについて指定権者に提出していることから、実地指導における提出している実績と実際の実績などを確認することになります。
また、就労継続支援A型は、平成29年度(新基準)省令改正を行っており、実施指導の回数が増えています。
9 その他
過誤とは直接関係ありませんが、運営基準をしっかり確認することが重要です。
- 重要事項説明書と運営規程の整合性
- 従業員に対して健康診断を受けさせているか
- 個人情報の秘密保持の誓約書を従業員からとっているか
- 事故発生、虐待防止、緊急避難、感染症対応、相談苦情、身体拘束適正化などのマニュアルを整備しているか
- 食費などの実費請求について、事業所側で利益となる部分については利用者に返還を支持されることもある
など
当然ながら、書面でのチェックになりますので、 日ごろから管理者・サービス管理責任者が中心になって書類作成を行っていく、または書類作成の指示を出していくことが大切です。
よくある質問
Q 利用者用の就業規則は必要ですか?
A 実地指導(障がい者総合支援法)というより、労働基準法で規定されていることから必要です。また、点検書類に指定している市町村も多いので作成して下さい。また、最低時給も改定されているので、確認して下さい。
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こんな障がい福祉事業所が対象です
- ①実地指導・監査が不安だ
- ②書類が揃っているか不安だ
- ③書類の記載方法などが不安だ
- ④人員配置が整っているか不安だ
- ⑤既に実地指導を受けたが、行政側の話が良く分からない
- ⑥その他、漠然と不安だ
これらに1つでも当てはまりましたら、一度ご検討下さい。
対応エリア
大阪府
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