就労継続支援B型の工賃の考え方を分かりやすく解説

就労継続支援B型の工賃の考え方を分かりやすく解説

就労継続支援B型の工賃について分かりやすく解説

 

基本報酬について

就労継続支援B型の基本報酬は、利用者の前年度実績の平均工賃によって、連動され細分化されています。

指定時は、下から3番目の「平均工賃労働時間が10000円未満の場合」に該当します。

 報酬区分は事業所の前年度平均工賃月額(実績)によって変化します。 

 

就労継続支援B型の工賃は、利用者が突然休むことや遅刻早退することもありますので、上がりにくい場合もあります。

また、工賃を上げるために内職等の作業を大量に仕入れてしまうと、納期に間に合わないといったこともありえます。

 

就労継続支援B型の報酬算定構造(令和3年4月以降)

 

区分 平均工賃 報酬単価金
就労継続支援B型 定員20名以下(7.5:1) 4万5千円以上  702単位/日
3万5千円以上~ 4万5千円未満  672単位/日
3万円以上~3万5千円未満  657単位/日
2万5千円以上~3万円未満  643単位/日
2万円以上~2万5千円未満  631単位/日
1万5千円以上~2万円未満  611単位/日
1万円以上~1万5千円未満  590単位/日
1万円未満  566単位/日
就労継続支援B型定員20名以下(10:1) 4万5千円以上  640単位/日
3万5千円以上~ 4万5千円未満  613単位/日
3万円以上~3万5千円未満  599単位/日
2万5千円以上~3万円未満  586単位/日
2万円以上~2万5千円未満  565単位/日
1万5千円以上~2万円未満  554単位/日
1万円以上~1万5千円未満  538単位/日
1万円未満  516単位/日

 

工賃の支払とは?

生産活動による事業収入(国保連収入ではない)から事業に必要な経費を控除した額として支払うべきものを工賃といいます。

 収入(国保連収入ではない) − 経費 = 工賃として支払う 

 

工賃の支払い

工賃の目標水準を設定する

工賃の目標水準と前年度の支払工賃の平均額を利用者に通知する

 

工賃規程等の整備

工賃規程等を整備する必要があります。

工賃規程内容には、「支払方法(時間、歩合など)」や「評価方法(支払いの不公平がないよう)」などを記載

※参考 盛岡市HPの工賃規程例

 

平均工賃月額計算

①前年度の各月の工賃支払対象者を算出

月の途中において利用開始または終了した者に関しては、対象者から除外

就労継続支援B型以外の支給決定を受けている利用者で、複数の日中活動の障がい福祉サービスを利用している利用者は対象から除外

②前年度の支払工賃額を算出

月の途中において利用開始または終了した者に関しては、対象者から除外

就労継続支援B型以外の支給決定を受けている利用者で、複数の日中活動の障がい福祉サービスを利用している利用者は対象から除外

③ ②÷①で算出

重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している事業者は算出した平均工賃に2千円を加えた額を平均工賃にすることができる。

 

計算から除外できるケース

〇人口透析など通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある利用者についても、平均工賃月額計算から除外することができる。

 

サービス利用途中に通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある利用者についても、実際に通院が始まった月の計算から除外することができる。

 

月の途中で入院、または退院した利用者についても計算から除外することができる。

 

全治一ヵ月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患で長期利用(連続して1週間以上)できなかった場合についても、利用ができなくなった月から利用が可能になった月までは計算から除外することができる。

 

  • 除外する場合は医療費の内容が分かる領収書や個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書の写しなどを事業所で保管して下さい。

 

指定権者への報告と区分変更

前年度平均工賃については、翌年度指定権者への報告が求められます。

また、前年度平均工賃の上下により区分変更がある場合も、指定権者の指定する日までに届出をする必要があります。

 

就労支援事業会計についてはこちらを参照。

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