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専門家選びのポイント/障がい福祉
障がい福祉事業の指定を行うに当たり、事業所の事業主(または職員)が行うケースと専門家に任せるケースの2パターンが考えられますが、ここでは専門家に依頼する場合のポイントを書いてみました。
専門家のどこを見るべきか?
ここでは、専門家を選ぶポイントを記載したいと思います。
①行政に提出する書類作成は、行政書士であること(単なるコンサルタントが行うことは違法)
※行政書士法には
・官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を申請することは行政書士の独占業務とされており、行政書士以外がこれらの書類の申請を行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の適用があります。
②障がい福祉事業に詳しいこと
・当然ながら障がい福祉業務の専門知識があるか否かにつきます。障がい福祉事業を専門で行っている行政書士は極少数です。
・介護事業が詳しくても障がい福祉事業が詳しいとは限りません。介護と障がい福祉は別物です。
また、障がい福祉事業には、放課後等デイサービス、就労継続支援、生活介護、グループホーム、短期入所、居宅介護など多くのサービスがあり、行政書士の中には得意分野が偏っている場合もあります。(障がい福祉は行政書士、介護は社労士となります。)
・単に指定(許可)を取るレベルでなく、運営や実地指導のレベルまでの知識がある行政書士を選んでください。
③遠方でないこと
・障がい福祉事業にはローカルルールが存在しますし、遠方であればそのあたりを知らない可能性もあります。
・その地域で多くの福祉事業者の顧客を持っている行政書士であれば、その地域の情報が集まりやすいので、フィードバックしやすいといえます。
・近隣であれば、緊急時に駆けつけてくれやすいというメリットもあります。
当事務所について
①行政書士です。
②障がい福祉事業専門です。
【出版実績】平成31年3月「障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた」
③ほぼ大阪府下がメイン