【実地指導対策】就労継続支援B型 この記…
共同生活援助(グループホーム)の「実地指導」が不安な方へ
【実地指導対策】共同生活援助(グループホーム)
この記事をご覧になられているということは、「実地指導の通知が来た!」「実地指導が不安だ!」「実地指導にむけて書類をしっかり整備したい!」という方ではないでしょうか。
もし、実地指導関係で、当事務所にご依頼したいとお考えの場合は、電話か専用フォームでお問い合わせをいただければと思います。
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留意事項としまして、
- 基本的に本HPは厚労省の発出する資料と大阪府下の解釈などよって構成されておりますが、指定権者(行政)で解釈が異なる場合がありますので、必ず、指定権者に確認をお願いいたします。
- 内容についての無料相談は一切お受けしておりません。
共同生活援助(グループホーム)の実地指導とは
共同生活援助(グループホーム)のおさらいですが、
地域の中にある共同生活住居での生活を望む障害のある方に対し、グループホーム内で入浴、排泄、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等を提供します。
生活施設ですので、利用者は事業所で生活を行います。ですから日中系サービスとは基準上様々な異なる部分が出てきます。
つまり、従業員の人員配置や個別支援計画などにプラスして 生活施設としての運営上の書類 も必要になります。
※ここでは、圧倒的に数の多い包括型の説明になります。外部委託型と日中支援型は割愛いたします。
※ 各サービス共通の部分については
をご確認下さい。
1 人員配置について
- サビ管や生活支援員、世話人の勤務状況
- 各加算における人員配置(特に夜間支援等体制加算)
管理者は常勤要件あり、サービス管理責任者は非常勤でも可となります。時々、管理者もサービス管理責任者と同様に非常勤となっているケースを見ます。
続いて、生活支援員と世話人の最低人員基準は、 前年度の区分別の平均利用者数 から算出されます。
生活支援員 | 常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計以上① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数 ② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数 ③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数 ④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 |
世話人 | 6:1(包括型の基本単位) |
※事業所の最低人員基準をしっかり把握し、最低人員基準を下回らないようにして下さい。
加算を取得している場合
下記加算を取得している場合は、人員配置基準に上乗せや別途要件が必要になります。
①福祉専門職員等配置加算を算定している場合
②看護職員配置加算を取得している場合
看護職員を常勤換算1.0以上を配置
③重度障害者支援加算を取得している場合
届出は不要ですが、日中支援員を配置する必要があります。
など
減算をしなければならない場合
①サービス管理責任者や生活支援員等が欠如している場合
- 生活支援員等の 最低人員基準を1割を超えて欠如した場合 は、翌月から減算
- 生活支援員等の 最低人員基準を1割の範囲で欠如した場合 は、翌々月から人員欠如が解消するまでの間、減算
②大規模減算
2 個別支援計画の作成について
生活介護を含む障がい福祉事業は、利用者毎に個別支援計画を作成する必要があります。
また、生活介護は 6か月に一度モニタリング を行うことが義務付けられており、個別支援計画が未作成であれば減算となります(詳しくは個別支援計画の記事を参照してください。)。
3 夜間支援等体制加算
夜間支援体制加算は、グループホームの中ではかなりメジャーな加算ですが、Ⅰ~Ⅵまであり、少々複雑になっています。
下記は最も取得が多い(Ⅰ)の説明になります。
①夜間支援員の配置と巡回
午後10時から翌午前5時までの間に、夜間支援員を配置し、最低1回巡回することが必要。
指定権者に届け出ている夜間支援員数の配置が必要。
②個別支援計画への位置づけ
夜間支援の対象者について夜間支援を行う必要性を個別支援計画に記載することが必要。
③サービス提供記録などへの巡回時の状況等を記載
日々の記録であるサービス提供記録へ巡回時の状況を都度記載してください。記載していない事業所は少なくありません。
4 注意すべき加算
ここでは届出が不要な加算を記載しますが、これらはいずれも記録などが必要になりますので注意が必要です。
③帰宅時支援加算
利用者が帰省した場合に伴う家族等との連携調整や交通手段確保等の支援を行った場合に加算
④長期帰宅時支援加算
利用者が長期帰省した場合に伴う家族等との連携調整や交通手段確保等の支援を行った場合に加算
5 利用者が支払う料金、預かり金
6 その他
過誤とは直接関係ありませんが、運営基準をしっかり確認することが重要です。
- 重要事項説明書と運営規程の整合性
- 従業員に対して健康診断を受けさせているか
- 個人情報の秘密保持の誓約書を従業員からとっているか
- 事故発生、虐待防止、緊急避難、感染症対応、相談苦情、身体拘束適正化などのマニュアルを整備しているか
基本的な項目は、他の障がい福祉サービスの実地指導と同じですが、当然ながら、書面でのチェックになりますので、日ごろから管理者・サービス管理責任者が中心になって書類作成を行っていく、または書類作成の指示を出していくことが大切です。
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こんな障がい福祉事業所が対象です
- ①実地指導・監査が不安だ
- ②書類が揃っているか不安だ
- ③書類の記載方法などが不安だ
- ④人員配置が整っているか不安だ
- ⑤既に実地指導を受けたが、行政側の話が良く分からない
- ⑥その他、漠然と不安だ
これらに1つでも当てはまりましたら、一度ご検討下さい。
対応エリア
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