令和6年度報酬改定の方向性(共同生活援助)

令和6年度報酬改定の方向性(共同生活援助)

令和6年度報酬改定の方向性(共同生活援助)

 

障がい福祉事業は3年に一度の報酬改定があり、次回は令和6年度の報酬改定になります。

令和5年10月23日、共同生活援助(グループホーム)の厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議がありました。今回はこの会議による令和6年度報酬改定の方向性についてお話ししたいと思います。

あくまで方向性のお話ですのでご理解をお願いします。

本題に入る前に、共同生活援助(包括型)は毎年1000事業所近くづつ増加しているという統計も示されました(令和4年の総事業所数は10150件)。

 

検討の方向性

グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実について

グループホーム入居中に一人暮らしを希望した利用者に対する支援を実施するため、入居中および退去の定着に向けた支援を評価することを検討か?

 その際、利用者の意思の表明後にサービス担当者会議において利用者の意思を本人を中心とした支援チームで共有し、退去に向けた支援を実施した場合の評価の見直し、一人暮らし等に向けた住居の確保のための住居支援法人や住居支援協議会等との連携について評価を検討か?

 

共同生活援助の入居前から一人暮らしの支援を希望する者に対して、集中的な支援の実施、かつ事業所の柔軟な運営にするため既存の類型の枠内において共同生活住居単位で一人暮らし等に向けた支援を実施する仕組みを選択して設けることを検討

 その際生活共同生活住居単位として以下の支援を実施することを公表した上で一定の期間において集中的な支援を実施する事業所評価することを検討

  •  サービスを利用するにあたり一人暮らし等に向けた専門的な支援を実施する住居に入居することについて入居前から本人に説明するとともに共同生活援助事業が丁寧なし決定支援のプロセスに関わっていること
  •  専門職の配置による住居の確保等に向けた支援や利用者同士のグループワークなどを含む一人暮らし等に向けた計画的な支援を実施すること
  •  退去後の支援として本人の相談支援や新しい住居における在宅の支援チームの引き継ぎを行うこと

 

 

支援の実態に応じた報酬の見直しについて

障害支援区分ごとの基本報酬について支援内容や収支状況の調査結果を踏まえた見直しを行ないつつ、サービス提供時間の実態に応じた報酬へと見直しすることを検討か?

➡弊所の意見 場合によっては減額もあり得るか?

配置基準を超えて人員を配置した上で心身の状況等により日中サービスを利用できない入居者への日中の支援を実施した場合の評価を設けているが、支援の実態に応じて支援を提供した初日から評価を行う見直しを検討か?

➡弊所の意見 日中支援加算の要件緩和か?

 

共同生活援助における支援の質の確保

介護保険サービスの運営推進会議を参考としつつ各事業所に地域と連携する会議を設置すると地域の関係者を含む外部の目を定期的にいる取り組みの導入を検討か?

障害者の特性に応じた支援内容はサービスの質を評価するための具体的な基準のあり方について来年度以降ガイドラインの策定や資格要件研修の導入等により具体化して行くこととを検討か?

 

個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い

重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、特例的に取り付ける延長を検討か?その上で居宅介護等長時間利用する場合について支援の事態に応じた見直しを検討か?

 

地域の実態を踏まえた事業所指定

総量規制のあり方を含めサービスの供給が計画かつ効率的に行える方策について引き続き検討か?

 

共同生活援助における食材料費の取り扱いについて

食材料費に関して一層の透明性を確保する観点から、事業者に整備が義務付けられている会計に関する諸記録として利用者から徴収した食材料費にかかる記録が含まれることや食材料費として徴収した額については適切に管理すべきものを改めて明示し、また実費を徴収できることとしている他の費用(光熱水費、日用品費等)についても同様の対応をすることを検討か?

 

まとめ 

共同生活援助の報酬改定については移行支援住居の導入など新しいものもあるが全体的には厳しいくなるなるのではないか。

令和5年10月23日、共同生活援助(グループホーム)の厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議資料

 

令和6年度報酬改定の方向性(他のサービス)

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労移行支援

保育所訪問支援

放課後等デイサービス、児童発達支援

生活介護

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

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