令和6年度報酬改定の方向性(居宅介護等、重度訪問介護、同行援護、行動援護)

令和6年度報酬改定の方向性(居宅介護等、重度訪問介護、同行援護、行動援護)

令和6年度報酬改定の方向性(居宅介護 等)

この記事は令和5年9月作成になります。令和6年2月6日報酬改定資料による記事はこちらをご覧ください

 

障がい福祉事業は3年に一度の報酬改定があり、次回は令和6年度の報酬改定になります。

令和5年9月19日、厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)があり、今回はこの会議による令和6年度報酬改定の方向性についてお話ししたいと思います。

あくまで方向性のお話ですのでご理解をお願いします。

 

居宅介護の検討の方向性

居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて

在宅における医療的ケア児等の支援として重度障害児への支援を評価できるよう特定事業所加算の要件を検討か?

 具体的には特定事業所加算の算定にあたり障害児への支援が評価できるように特定加算の「③重度障害者への対応」「④中重度障害者への対応」の中に、重度障害児、重症心身障害児、医療的ケア児への対応を追加することを検討か?

 

所得介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置について

サービス提供責任者の質の向上を図る観点から居宅介護職員初任者研修課程の修了終了したものであって三年以上介護等に業務に従事した者サービス提供責任者とするという暫定措置の廃止を検討か?

 

通院等乗降介助等の対象要件の見直しについて

居宅介護の通院等乗降介助について、居宅が始点または終点となる場合には、障害福祉サービス通所系の事業所や地域活動支援センターからの目的地(病院等)への移動にかかる通院等乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とする。

※これにより通所系の事業所が行っていた居宅と事業所間の送迎の一部が不要になる

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

 

重度訪問介護の検討の方向性

入院中の重度訪問介護利用の対象拡大について

重度訪問介護を利用している障害支援区分6の重度障害者は入院中も引き続き重度訪問介護を利用して本人の状態を熟知したヘルパーにより病院等の職員と意思疎通を図る上で必要なコミュニケーション支援を受けることが可能となっている

入院中に特別なコミュニケーション支援を行うため重度訪問介護の利用については特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4,5が利用者も対象とする。

 

入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援の評価について

重度訪問介護利用者が重度訪問介護従事者の付き添いの量にする際その入院前に重度訪問介護事業者の職員と医療機関の職員と事前調整を行った場合このジョウ訪問介護事業者が医療機関と連携支援について評価

 

熟練従業者による同行支援の見直しについて

熟練従業者の同行支援を行う評価する観点から熟練従業者及び新任従業者の報酬について見直しを行う。

医療的ケアの専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援については採用から6ヶ月以内の新人従業者に限らず、専門的な支援技術が必要な利用者の支援に初めて実施する事業者も熟練従業者の同行支援の対象にする。

 

同行援護の検討の方向性

同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて

支援の質の向上のために専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所を評価できるように特定事業所加算要件の見直しを行う。

具体的には加算要件に「良質な人材の確保」の要件の選択肢として「盲ろう者向け通訳・介護員であり、同行援護従事者の要件を満たしている者」の配置割合を追加し、専門的な支援する人材の配置について評価を行う

 

行動援護の検討の方向性

短時間の支援の評価について

強度高度障害を有する者のニーズに応じた専門的な支援をするため短時間の支援を評価を行いながら、長時間の支援について見直すなど行動援護の報酬設定の見直しを行う。

 

行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて

強度行動障害を有する者に対し、医療教育等の関係機関の連携に関する評価や専門的な支援技術を有する人材を配置した事業者の評価、特に行動関連項目が高いも者への支援を行っている事業所を評価できるように要件の見直しを検討か?

 具体的には加算要件①「サービスの提供体制の整備」に強度行動障害を有する者に対する医療・教育等の関係機関の連携に関する要件を盛り込んではどうか

加算要件に両者の人材の確保用件の選択肢として、中核的支援人材養成研修を修了したサービス提供責任者の人数を追加し専門的な支援技術のある人材の評価を検討か?

 更に加算要件③「重度障害者の対応」の選択肢として特に専門的な支援技術を必要とする行動関連項目18点以上のものを追加し特に支援が困難な強度行動障害を有する者への評価を行う。

 

行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について

行動援護サービス提供責任者、従業者について介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす経過措置対象者が一定数存在することから、今回は最後として経過措置の延長(3年間)を行う

 

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

 

令和6年度報酬改定の方向性(他のサービス)

生活介護

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労移行支援

放課後等デイサービス、児童発達支援

共同生活援助(グループホーム)

保育所等訪問支援

 

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