令和6年度報酬改定の方向性(放課後等デイサービス、児童発達支援)

令和6年度報酬改定の方向性(放課後等デイサービス、児童発達支援)

令和6年度報酬改定の方向性(放課後等デイサービス、児童発達支援)

 

この記事は令和5年10月作成になります。令和6年2月6日報酬改定資料による記事はこちらをご覧ください

 

障がい福祉事業は3年に一度の報酬改定があり、次回は令和6年度の報酬改定になります。

令和5年10月18日、厚生労働省と子ども家庭庁による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議があり、令和5年末まで引き続き会議が行われてきました。今回は放課後等デイサービス、児童発達支援に絞り令和6年度報酬改定の方向性についてお話ししたいと思います。

あくまで方向性のお話で、確定したものでなく、細かい部分までは発表されていませんのでご理解をお願いします。

本題に入る前に、放課後等デイサービスいや児童発達支援については、事業所の増加等により、財務省から給付金等の増額幅が大きいということで予算についての指摘があり、厳しい内容となりそうです。

 

児童発達支援と放課後等デイサービスの事業数推移

平成27年 令和元年 令和4年
児童発達支援の事業所数 3517 件 6846 件 10447 件
放課後等デイサービスの事業所数 6999 件 14046 件 19269 件

児童発達支援、放課後等デイサービスとも3倍近く増加しています。

 

放課後等デイサービス、児童発達支援の検討の方向性

総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等

5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」をすべて含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める。

この5領域について新内容を示すプログラムの策定・公表を求め、未実施の場合の報酬の減算を設ける。

 

児童指導員等加配加算について専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、配置形態(常勤・非常勤)や経験年数に応じた評価とする。

専門的支援加算と特別支援加算を両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施を2段階で評価する。

 

基本報酬の評価

児童発達支援放課後とデイサービスの基本報酬について、極めて短時間の支援は算定対象から原則除外し、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう支援時間による区分を設ける。

長時間の支援については延長支援加算を見直し預かりニーズに対応した延長支援として評価する

 

支援の質の向上

自己評価・保護者評価について、基準において実施方法を明確化する。

 

関係機関との連携強化

関係機関連携加算について対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含める。また個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を検討か?

 

関係機関、事業所間連携

 関係機関連携加算(Ⅰ)について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う。

事業所間の連携で、セルフプランで複数事業所を併用する利用者について事業所間で連携し子どもの状況や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。

障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する子供について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。

※ 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画(セルフプラン)を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。

 

 将来の自立等に向けた支援の充実

 放課後等デイサービスにおいて、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。

 放課後等デイサービスにおいて、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。

 

医療的ケア・重心型の放課後等デイサービス、児童発達支援の検討の方向性

 医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実

認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直しを行う。

 主として重症心身障害児を通わせる事業所についての評価の見直しを行う。

 医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。

 医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。

居宅介護の特定事業所加算の加算要件(重度障害者への対応、中重度障害者への対応)に、医療的ケア児及び重度心身障害児を追加する。

 

強度行動障害を有する利用者への支援

強度行動障害児支援加算について

支援スキルのある職員の配置や支援計画の作成等を求めた上で評価を行う(児童発達支援放課後と放課後等デイサービス)

専門人材の支援のもと強度高度障害の状態がより強い時に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う(放課後等デイサービスのみ)

強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。

 

個別サポート加算(Ⅰ)

強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実する(放課後等デイサービスのみ)。

 

ケアニーズの高い利用者への支援の充実

ケアニーズの高い利用者

児童発達支援の個別サポート(Ⅰ)について、基本報酬に包括化して評価する。

重度障害児への支援について、放課後等デイサービス等での評価も参考に、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。

放課後等デイサービスの個別サポート(Ⅰ)について、著しく重度の障害障害児が利用した場合の評価の見直しを検討か?

個別サポート加算(Ⅱ)について要支援要保護児童への支援の充実を図る観点から子ども家庭センターやサポートプランに基づく支援討論連携を推進しつつ評価の見直しを行う。

難聴児支援について児童発達支援センターでの評価も参考に人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。

視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援について、生活介護等での評価も参考に、意思疎通に関し専門性を有する人材を配置して支援を行った場合の評価を行う。

 

不登校児童への支援の充実

放課後等デイサービスについて、不登校児童への充実を図る観点から、通常の発達支援に加えて学校との連携のもとを学校への継続的な通学につながる具体的な支援を行った場合の評価を行う。

 

 居宅訪問型児童発達支援の充実

 支援時間に下限を設定する。訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。

 

家族への相談援助等の充実

 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価を行う。

家庭連携加算について、訪問支援を促進する観点から評価の見直しを行う。

事業所内相談支援加算についてオンラインによる相談援助を推進する観点から評価の見直しを行う。

兄弟への支援も推進されるよう家庭連携加算や事業所内相談支援加算において兄弟も相談援助が対象であることを明確化する。

放課後等デイサービス、児童発達支援において、家族が支援場面等を通じて家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。

 

預かりニーズへの対応

基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定する。時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。

延長時間帯の職員配置については2人以上の配置を求めとともに児童発達支援管理責任者の対応を認めるなど運用の見直しを行う。

 

インクルージョンの推進

保育・教育等移行支援加算について移行前の移行に向けた取り組みについても、事業所の個別支援計画等において具体的な取組等について記載しその実施を求める。

 併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画等において具体的な取組等について記載しその実施を求める。

 保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組についても評価を行う。

 

参考

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
こども家庭庁 支援局 障害児支援課児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫

 

令和6年度報酬改定の方向性(他のサービス)

共同生活援助

就労継続支援A型

就労移行支援

保育所訪問支援

就労継続支援B型

生活介護

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

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