障がい福祉事業セカンドオピニオンとは? …
令和6年度報酬改定の方向性(生活介護)
令和6年度報酬改定の方向性(生活介護)
障がい福祉事業は3年に一度の報酬改定があり、次回は令和6年度の報酬改定になります。
令和5年9月27日、生活介護の厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議がありました。今回はこの会議による令和6年度報酬改定の方向性についてお話ししたいと思います。
あくまで方向性のお話ですのでご理解をお願いします。
本題に入る前に、生活介護は事業所数は毎年増加しており障害福祉サービス等全体の消費額の約24.3%を占めています(令和4年の総事業所数は12279件)。
検討の方向性
サービス提供時間ごとの報酬設定について
〇基本報酬の報酬設定を「区分ごと」と「利用定員規模に加えサービス提供時間別に細やかに設定すること」を検討か?
( 4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満、8時間以上9時間未満)のような設定
➡ 弊所の意見 この改定は厳しい事業所が多いのではないでしょうか?
〇延長支援加算について見直しの検討
利用定員の報酬設定のあり方について
〇利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、障がい者支援施設からの地域移行促進するため利用定員規模別の報酬設定を10人ごとに設定することを検討か?
〇重症心身障害児対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員の報酬設定を検討か?
医療的ケアが必要な利用者の受入れ体制の拡充について
〇医療的ケアが必要なものに対する体制や医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護師等配置加算について看護職員の配置に応じた加算区分の見直しを検討か?
〇医療的ケアが必要な利用者への入浴支援などについて複数職員による手厚い体制で実施することあるので、この体制整備を評価するためにより手厚く人員を配置した場合の人員配置体制を含め、加算のあり方の見直しを検討か?
リハビリテーション職の配置基準について
〇高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を利用者の支援のため、生活介護の人員基準として、理学療法士と作業療法士の他に言語聴覚士を加えることを検討か?
リハビリテーション実施計画の策定期間の見直し
〇事業所の業務負担軽減のためリハビリテーション実施計画の作成期間を個別計画と同じ6か月ごとに検討か?
生活介護の厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議資料
令和6年度報酬改定の方向性(他のサービス)
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