令和6年度報酬改定の方向性(就労移行支援)

令和6年度報酬改定の方向性(就労移行支援)

令和6年度報酬改定の方向性(就労移行支援)

 

この記事は令和5年10月作成になります。令和6年2月6日報酬改定資料による記事はこちらをご覧ください

 

障がい福祉事業は3年に一度の報酬改定があり、次回は令和6年度の報酬改定になります。

令和5年9月27日、就労移行支援の厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議があり、令和5年末まで引き続き検つされてきました。今回は就労移行支援の令和6年度報酬改定の方向性についてお話ししたいと思います。

あくまで方向性のお話ですのでご理解をお願いします。

本題に入る前に、就労移行支援は事業所数は減少傾向にあるが、利用者は増加傾向にあります(令和4年の総事業所数は2985件)。

 

検討の方向性

事業所の利用定員規模の見直しについて

利用者定員規模と利用状況の実態に乖離が生じていることに鑑み、利用定員を見直し、定員10名以上からでも実施可能とする。 

 

支援計画会議実地加算の見直しについて

就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件にサービス管理責任者が出席できない場合でも、利用者の状況を把握し就労移行支援計画に沿った支援を行う就労支援員、職業指導員、生活支援の会議参加する場合でも加算の対象とする。

 

基礎的研修開始に伴う対応について

令和7年度より基礎的研修が開始されるが、就労支援員(就労定着支援においては就労定着支援員)は基礎的研修の受講を必須とすることを検討か?

基礎的研修を受講しない場合でも令和9年度までは経過期間として指定基準を満たすものとして取り扱うことを検討か?

その場合でも基礎研修を受講することで算定した就労支援関係研修終了加算も令和9年までは残す方向で検討か?

➡ 現在は就労支援関係研修終了加算は、「基礎的研修」ではなく、「基礎研修」。

 

施設外支援に関する事務処理の簡素化について

施設外援における個別支援計画の見直しを1か月に一回とする。

 

厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議(就労移行支援)

 

 

他のサービスも含む共同生活援助の検討の方向性

 管理者の兼務範囲の明確化

管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務できる旨を示す。

 

テレワークの取扱い

管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業務について、テレワークについて具体的な考え方を示す。

 

 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化

 令和5年度中にサービス類型ごとに、申請書等の標準様式等を作成する。また、地方公共団体に対して標準様式の活用を促し、令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。

 

 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更なる評価を行う。

 

 情報公表制度について

障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認することとする。

 

障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底

障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。

身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算額の見直しを行う。

 

 同性介助について

排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する。

 

食事提供体制加算の経過措置の取扱い

食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、

・ 栄養士等が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケアステーション若しくは保健所等が栄養面について確認した献立であること

・ 利用者の摂食量の記録をしていること

・ 定期的な体重測定やBMIによる評価をしていること

について評価を行う。その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上で、更に検討を深める。

 

処遇改善加算の1本化

 

令和5年10月11日、厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議資料

 

令和6年度報酬改定の方向性(他のサービス)

生活介護

就労継続支援A型

就労継続支援B型

保育所訪問支援

放課後等デイサービス、児童発達支援

共同生活援助(グループホーム)

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

 

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