障がい福祉事業の事業所移転・引越し

障がい福祉事業の事業所移転・引越し

障がい福祉事業の事業所移転・引越し

 

 

指定を受けている障がい福祉事業所が移転(引越し)する場合、変更届の提出が必要になります。

訪問系サービスは事前協議が不要ですが、通所系サービス(就労継続支援A型・B型や生活介護、放課後等デイサービスなど)やグループホーム(共同生活援助)などについては、新規申請と同じように事前協議が必要になります(大阪府下。他地域は指定権者に要確認)。

今回は事業所移転時の変更届について説明していきます。

訪問系サービス

変更後10日以内に変更届を提出。新規指定時の物件要件と同じです。変更届の添付書類には、図面や写真が必要になります。

 

通所系サービスなど

事前協議の前に当然ながら、物件確定作業が必要になります。この部分は新規指定時と同じですので下記記事を参考にして下さい。

障がい福祉事業を開業する際の物件の選び方は?

 

下記図(新規指定時の流れ)で説明していくと、変更届の手順も新規指定とほぼ同じ手順になります。ただ指定前研修以降は新規指定時だけですので、無視して下さい。提出書類も指定時に比べると比較的少ないですが、写真や図面の他にそれなりの量が必要になってきます。

また、定員増加を伴う場合は変更届ではなく「変更申請」という手続きになりますので注意して下さい。

 

 

変更時の注意点

〇移転前事業所が法人本店の場合で法人本店も移転する場合は、法務局への移転登記(登記は司法書士業務となります。)必要になります。また変更届にも法人本店の変更届も同時提出になります。

〇電話番号、FAX番号が変更になるときも、同じく変更届の同時提出になります。

〇利用者への説明も重要です。移転場所によっては利用できなくなる利用者もいますので、利用が停止となった場合は、契約中止の手続きを行って下さい。

〇指定権者によって、事前協議と変更届提出の時期・期限が異なりますので、しっかり確認して下さい。

 

 

 

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