障がい福祉事業セカンドオピニオンとは? …
児童発達支援管理責任者が欠如になるとどうなるか?
児童発達支援管理責任者が不在になるとどうなるか?
事業所で最も困る事態の一つが、児童発達支援管理責任者が急に退職したりすることで、減算等の措置をとる必要があり、事業所にとっては大きなダメージがでていまします。
児童発達支援管理責任者が退職する原因
①家庭の事情
②健康上の理由
③事業所(会社)に不満がある
などが挙げられます。
①②は致し方ないところではありますが、③についてはこれまでも離職が多いとなると問題があるかもしれません。
個別支援計画が作成できない!
児童発達支援管理責任者の大きな仕事の一つに個別支援計画にかかる一連の業務があります。
児童発達支援管理責任者が不在となると上記「アセスメント作成」から「モニタリング」までプロセス業務が実行できなくなってしまいます。
新規利用者
児童発達支援管理責任者が不在のままで、新規利用者との契約ができるのかという論点があり、指定権者により対応が異なりますが、契約は可能という場合、まずは個別支援計画にたどり着く以前にアセスメントの作成すらできなくなってしまいます(他の職員で聞き取り等をするということになります。これはアセスメントではありません)。
そもそも、個別支援計画の作成がないにも関わらず、利用できるのかという論点もあり、指定権者により対応が異なりますが、利用が可能といった場合は、利用当月から個別支援計画作成減算(30パーセント)が適応されてしまいます(連続して3か月以上の月については50パーセント減算)。
既存の利用者
児童発達支援管理責任者が退職すると個別支援計画作成もですが、モニタリングの作成もできません。
利用者は6か月以内にモニタリングを実施する必要があり、刻刻と期限が近づいてきます。
この期間が経過しモニタリングを行うことができなくなった利用者から順に個別支援計画作成減算(30パーセント)が適応されてしまいます(連続して3か月以上の月については50パーセント減算)。
児童発達支援管理責任者の欠如減算がある!
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が不在(退職や解雇など)の場合、児発管不在の翌々月から減算となります。
期間 | 減算率 |
減算が適用される月から2ヵ月目まで | 基本報酬の70パーセントの算定(30パーセント減算) |
減算適用月から3か月以上連続して解消されないとき | 3ヵ月目から解消されるまでは、基本報酬の50パーセントの算定(50パーセント減算)となります。 |
※指定権者によって減算の起算点が異なりますので、要確認となります。
児童指導員等加配加算などを算定できない!
児童指導員等加配加算・専門的支援加算については、児童発達支援管理責任者が不在または専任かつ常勤要件を満たしていない場合は、算定することはできません(基準配置の児童指導員や保育士が欠如している場合も算定できません)。
➡ 参考 大阪府HP
指定権者への届出
減算等の届出
児童発達支援管理責任者の欠如により減算となる場合は届出が必要になりますし、児童指導員等加配加算等についても未算定の届出を提出する必要があります。
なお、個別支援計画未作成減算については届出は不要です。
結 論
児童発達支援管理責任者が欠如する事態となると、請求金額が場合によっては半分を切ることも十分考えられますので、児童発達支援管理責任者の候補も用意しておくことがベターです。
また、実地指導でも必ず指摘される部分ですので、きっちり請求をして、不正請求といわれることがないようにしましょう。
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それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。