児童発達支援管理責任者とは? 児童発達支…
障がい福祉事業の「上限管理」を3分で解説!
上限管理はどういう業務をするのか?
国保連請求で、分かりにくくて、面倒なのが上限管理の手続きです。
上限管理とは?
利用者が複数の事業所を利用し、ひと月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過する場合、利用者負担の上限額の管理が必要となります。
この場合、利用者負担上限額管理事業所が、利用者負担額の上限額管理事務を行うこととなります。
該当する障がい福祉サービスは?
児童発達支援、放課後等デイサービスや居宅系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護など)就労系サービスなど
上限管理額は何円か?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
上限管理の額は、利用者の受給者証に記載されていますので、確認して下さい。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
(注4)収入が概ね890万円以下の世帯が対象になります。
基本となる上限管理額の考え方
国保連での請求ですべて給付金として、入金される訳ではありません。
上限管理分は、事業所が利用者に直接請求する必要があります。
下記の図で、説明していますので、確認して下さい。
注意して欲しいのは、上限管理額が0円の場合は、直接請求作業は発生せず、すべて国保連から給付金として支払われます。
複数の事業所を使っている場合の上限管理
上限管理は利用者が複数事業所(同一サービス)を利用している場合に必要な作業です。
下記図は2事業所のパターンですが、数事業所のパターンも存在します。
上限管理事務の流れ
国保連への請求業務を行う毎月1日から毎月10日の間で、上限管理の手続きをする必要があります。
(国保連の請求については下記ページで詳しく説明していますので、是非ご覧ください。)
上限管理事務の流れは、
- 上限管理事業所の場合
- 上限管理事業所でない場合
の2パターンに分かれます。
利用者負担上限額管理加算
利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定(150単位)されます。
上限管理事務をしていれば算定されるので、当該事業者の利用がなくても管理事務をしていれば算定されます。
まとめ
上限管理事務を含む請求業務は、他事業所が関連することから面倒な作業と言えます。また、第二子軽減などの特別な請求がある場合、上限管理と併わさって、非常に面倒な作業になります。
上限管理事務がある場合に誤った資料をFAXしたり、それにともなう誤った請求を行うと、関連する全ての事業所で返戻となり、給付金の入金が1ヵ月以上遅れることもあり得ます。
そうならないためにも、しっかりとした請求作業が必要です。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。
コンサルメニュー
書類点検メニュー
実地指導直前対応
〇顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。