障がい福祉事業の「上限管理」を3分で解説!

障がい福祉事業の「上限管理」を3分で解説!

国保連請求で、分かりにくくて、面倒なのが上限管理の手続きです。

上限管理はどういう業務をするのか?

上限管理とは?

利用者が複数の事業所を利用し、ひと月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過する場合、利用者負担の上限額の管理が必要となります。

この場合、利用者負担上限額管理事業所が、利用者負担額の上限額管理事務を行うこととなります。

該当する障がい福祉サービスは?

児童発達支援、放課後等デイサービスや居宅系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護など)就労系サービスなど

上限管理額は何円か?

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

上限管理の額は、利用者の受給者証に記載されていますので、確認して下さい。

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

(注4)収入が概ね890万円以下の世帯が対象になります。

基本となる上限管理額の考え方

国保連での請求ですべて給付金として、入金される訳ではありません。

上限管理分は、事業所が利用者に直接請求する必要があります。

下記の図で、説明していますので、確認して下さい。

注意して欲しいのは、上限管理額が0円の場合は、直接請求作業は発生せず、すべて国保連から給付金として支払われます。

 

複数の事業所を使っている場合の上限管理

上限管理は利用者が複数事業所(同一サービス)を利用している場合に必要な作業です。

下記図は2事業所のパターンですが、数事業所のパターンも存在します。

 

 

上限管理事務の流れ

国保連への請求業務を行う毎月1日から毎月10日の間で、上限管理の手続きをする必要があります。

(国保連の請求については下記ページで詳しく説明していますので、是非ご覧ください。)

国保連への「請求の流れ」を分かりやすく解説

 

上限管理事務の流れは、

  • 上限管理事業所の場合
  • 上限管理事業所でない場合

の2パターンに分かれます。

まとめ

上限管理事務を含む請求業務は、他事業所が関連することから面倒な作業と言えます。また、第二子軽減などの特別な請求がある場合、上限管理と併わさって、非常に面倒な作業になります。

上限管理事務がある場合に誤った資料をFAXしたり、それにともなう誤った請求を行うと、関連する全ての事業所で返戻となり、給付金の入金が1ヵ月以上遅れることもあり得ます。

そうならないためにも、しっかりとした請求作業が必要です。

 

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