サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任…
「サービス管理責任者」について3分で解説!
障がい福祉事業に原則必置なのが、
- サービス管理責任者(療養介護・生活介護・自立訓練・共同生活援助(グループホーム)・就労移行・就労継続支援A型・B型
- 児童発達管理責任者(児童発達支援・放課後デイサービス等)
- サービス提供責任者(居宅介護・重度訪問介護・同行援護、行動援護・移動支援)
のいずれかの責任者です。
今回は大人が利用する通所系サービスで必須のサービス管理責任者について、説明していきます。
サービス管理責任者とは?
サービス管理責任者(通称:サビ管)とは、障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者を言います。
具体的には、利用者に対するアセスメントの作成・個別支援計画の策定・評価(モニタリング)、支援サービスに関わる担当者との連絡調整などサービス提供のプロセス全体を管理しますので、直接利用者を支援するというよりは、関節的に支援する職種となります。
また、訪問系や相談系を除く、ほとんどのサービスで配置上必須なのがサービス管理責任者です(児童系は児童発達支援管理責任者で要件が異なります。)
サービス管理責任者になるためには?
サービス管理責任者の要件
①実務経験
②研修受講要件
の二つが必要になります。
A 実務経験 | B 研修受講要件 | |||
相談支援業務 | 直接支援業務 | |||
①資格なし | 5年かつ900日 | 8年かつ
1440日 平成30年度までは10年かつ1800日 |
・相談支援初任者研修(2日以上)
& ・サービス管理責任者研修(基礎研修・実践研修) |
|
②有資格者 | 社会福祉主事任用資格 | 5年かつ900日 | ||
ヘルパー2級以上 | ||||
児童指導員任用資格 | ||||
保育士 | ||||
③国家資格
|
医師・保健師・看護師 | 3年かつ540日かつ国家資格による業務に3年以上従事 | ||
OT・PT・ST | ||||
社会福祉士 | ||||
介護福祉士 | ||||
精神保健福祉士 | ||||
あんま・はり・きゅう・柔整師 | ||||
視能訓練、義肢装具、歯科衛生士 | ||||
栄養士、管理栄養士 |
上記は簡易表となります。
詳しくは、大阪府サービス管理責任者の要件となる実務経験についてを参照してください。
実務経験証明書
実務経験については、以前の就業先で実務経験証明書を記載して証明する必要があります。
ただ、事業所を運営する会社が倒産、元社長などが音信不通な場合は、実務経験証明書の取得が困難となってしまうと、証明書類の提出ができず、サービス管理責任者として認められません。
研修受講
平成31年4月以降はに「相談支援従事者初任者研修」と「サービス管理者研修」を既に受講していなければ、サービス管理責任者(児童発達支援管理者)となることはできなくなりました。
また「サービス管理責任者」には、「基礎研修」「実践研修」に分かれ、令和3年3月までにサービス管理責任者研修「基礎研修」と「相談支援研修」を受講していれば、サービス管理責任者としてみなし配置が可能です。
【正式配置までの流れ】
※正式配置は、指定申請や指定権者の変更届受理が絶対条件です。
【サービス管理責任者等研修の種類 平成31年3月まで】
障害福祉サービスの種類 | サービス管理責任者研修(分野別研修) |
療養介護、生活介護 | 介護 |
自立訓練(機能訓練) | 地域生活(身体) |
自立訓練(生活訓練)、共同生活援助 | 地域生活(知的・精神) |
就労移行支援、就労継続支援(A型・B型) | 就労 |
放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援 | 児童 |
平成31年4月以降は1つの分野別研修を受講していた場合、どのサービスのサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者にも就任可能です。
例 分野別研修で「児童」を受講の場合、生活介護のサービス管理責任者に就任可能です。
※ 研修については、大阪は年3回、他の関西の県は年1回ずつの開催ですので、余裕をもって研修申込をする必要があります。
平成31年度(令和元年度)の新たな研修制度で運用
サービス管理者や児童発達支援管理責任者変更時の注意事項
サービス管理者(児発管)がやむを得ない理由以外では、上記2つの研修を受講していなければ、変更が認められませんので、研修受講済者を雇用する必要がでてきます。(人事異動、定年退職などの理由は不可)
やむを得ない事由とは
やむを得ない事由は、下記の「事業所(法人)として事前に予期できないもの」となります。
- サービス管理責任者が死亡、失踪した場合
- サービス管理責任者が急遽退職または病気や怪我などにより急慮休職した場合
- その他事前に予期できないことが生じた場合
サービス管理責任者不在の場合の減算は??
人員欠如減算というものがあります。
詳しくは、サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算と人員欠如減算を参照にして下さい。
よくある質問
Q 以前、生活介護でサービス管理者として働いており、サービス管理者研修(介護)を受講したのですが、今後、就労継続支援B型のサビ管として研修なしで勤めることはできますか?
A 上記表の該当する分野の研修を受講する必要があります。ですから、生活介護で受講したサービス管理者研修(介護)では、就労継続支援B型のサビ管を研修(就労)なしで就任することはできません。(平成31年3月までの猶予期間中は可能)
Q サービス提供責任者として10年勤務していましたが、サービス管理責任者になることは可能ですか?
A サービス提供責任者としての勤務以外でヘルパーとしてとして直接勤務していた部分について5年かつ900日の実務経験があれば可能です。(担当行政庁に要確認)
まとめ
サービス管理責任者の要件は、複雑で、サービス管理責任者の資格を有する人は数も多くありません。ということは、事業を開始する際は、早い段階でサービス管理責任者の求人を行うことが重要になってきます。
また、今後は、事業所で資格を取得させ、実務経験を積ませることで「育てていくこと」が大切になってきます。
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