日中支援加算とは? 共同生活援助(障がい…
重度障害者支援加算(共同生活援助)について解説
重度障害者支援加算(共同生活援助)
重度障害者支援加算は従来からあった訳ですが、令和3年度報酬改定で重度障害者支援加算(Ⅱ)が新設され、従来の加算は(Ⅰ)として設定されました。
重度障害者支援加算とは?
重度障害者支援加算は重度障がい者について研修修了者による手厚い支援を行った場合に算定される加算です。
算定単位
重度障害者支援加算(Ⅰ) | 360単位/日 |
重度障害者支援加算(Ⅱ) | 180単位/日 |
届出
必要
加算対象要件
受給者証に加算名等が記載されている者
重度障害者支援加算Ⅰの要件
加算対象要件
重度障害者等包括支援の対象となる利用者
算定要件
下記①~④の要件をすべて満たす必要があります。
①人員配置基準以上の生活支援支援員を配置すること。- 例えば、生活支援の人員配置基準が1.2人であれば1.3人配置すれば、この要件をクリア
②サービス管理責任者、生活支援のうち一人以上が下記研修のうちいずれかを受講していること
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
- 行動援護従業者養成研修
- 喀痰吸引等研修(第一号)(第二号)
③支援計画シートを作成すること(個別支援計画とは別)
④生活支援のうち20%以上が下記研修のいずれかを受講していること
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
- 行動援護従業者養成研修
- 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援過程
- 喀痰吸引等研修(第一号)(第二号)(第三号)
重度障害者支援加算Ⅱの要件
令和3年度報酬改定で新設の加算
加算対象要件
下記①②の両方を満たす必要があります。
①障害支援区分が4以上
②障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目(厚生労働省報酬告示第543号別表第2に規定する行動関連項目)の合計点数が10点以上
算定要件
下記①~④の要件をすべて満たす必要があります。
①人員配置基準以上の生活支援支援員を配置すること。- 例えば、生活支援の人員配置基準が1.2人であれば1.3人配置すれば、この要件をクリア
②サービス管理責任者、生活支援のうち一人以上が下記研修のうちいずれかを受講していること
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
- 行動援護従業者養成研修
③支援計画シートを作成すること(個別支援計画とは別)
④生活支援のうち20%以上が下記研修のいずれかを受講していること
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
- 行動援護従業者養成研修
- 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援過程
計算方法
サービス管理責任者、生活支援の数は常勤換算方法でなく、実際に従事する実人数で算出します。
また、世話人と生活支援を兼務している従業者は生活支援員として算出します。
注意点
- 人員配置で世話人のみの配置の従業者は「生活支援のうち20パーセント以上」にカウントしない。
- 加算取得後は「生活支援のうち20パーセント以上」を維持するために、しっかりチェックすること。
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