送迎加算は、児童通所サービス(放課後等デ…
令和3年度報酬改定「放課後等デイサービス」「児童発達支援」について(概要)
令和3年度の報酬改定について、概要をまとめました。
今回の報酬改定では、放課後等デイサービス、児童発達支援は改定内容が多くなっています。
令和3年度報酬改定「放課後等デイサービス」「児童発達支援」
① 基本報酬の体系の見直し(放課後等デイサービス)
○現行の区分1・区分2の体系を廃止する。
※ 基本報酬について、経営状況を踏まえつつ、見直しの必要性を検討する。
併せて、極端な短時間(30分未満)のサービス提供については欠席対応加算Ⅱを新設(放課後等デイサービスのみ)。
○医療的ケア児支援の報酬を新設(医療的ケア区分が高いほど、看護職員の配置を手厚くする必要が生じ、その分報酬単価も高くなる)。
この影響により常勤看護師加算が廃止されました。
② 児童指導員等加配加算の見直し
○ 児童指導員等加配加算の報酬単位数について、児童指導員等加配加算(Ⅱ)は廃止します。
○ 児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加します。
③ ケアニーズの高い障害児への支援及び専門職による支援の評価(個別サポート加算Ⅰ、Ⅱ 専門的支援加算)
○ 著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援について個別サポート加算Ⅰを新設。
→ 放課後等デイサービスについては指標該当(旧の区分Ⅰ)の児童が対象となる。
○ 虐待等の要保護児童等への支援について評価する個別サポート加算Ⅱを新設。
○ 専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師等・(児童発達支援にあっては5年以上児童福祉事業に携わる児童指導員・保育士も対象))を加配して行う支援を評価する専門的支援加算を新設。
④ 家族支援の充実強化を図るための加算の見直し
○ 訪問支援特別加算は廃止。家庭連携加算に統合した上で、要件の見直しを行います。
○ 事業所内相談支援加算について、個別の相談援助だけではなくグループでの面談等も算定可能とした上で加算額を見直します。
⑤ 支援の質を向上させるための従業者要件の見直し ※ 一定の経過措置期間を設ける
○ 専門性及び質の向上に向けて、現行の「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみの配置に。
令和2年度の既存事業所は経過措置対象となり配置は可能ですが、新たな雇入れはできません。
○福祉専門職員等配置等加算Ⅲについて、障がい福祉サービス経験者は対象から除外になりました。
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