サービス管理責任者研修の「更新研修」と「実践研修」について

サービス管理責任者研修の「更新研修」と「実践研修」について

更新研修

平成31年4月1日よりサービス管理責任者等(児童発達支援管理責任者含む)研修について制度改正が行われました。

平成 18 年度から平成 30 年度までにサービス管理責任者等研修を修了された方については、経過措置が設けられ、令和 5(2023)年度までに更新研修を受講することで、令和 6(2024)年度からもサービス管理責任者として従事することができます(令和 5 年度までに更新研修を受講しなければ資格が失効します)。

 

受講対象者

平成31年3月31日までにサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者としての要件(サービス管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修受講など)を満たしている方

 

受講期限

令和5年度末まで(以後、5年毎に受講)

 

更新研修を受講していない場合

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として従事することができない。➡サービス管理責任者欠如減算になります。 

サビ管(児発管)欠如減算と人員欠如減算について分かりやすく解説

参考

府県により、特定の年度に申込者が集中することを避けるために、各年度の受講対象者を優遇していることがあるので、指定権者に問合せてください。

 

 

実践研修

サービス管理責任者研修は、平成31年4月1日より改正され、基礎研修と実践研修に分かれることになりました。

令和元年度から令和3年度で基礎研修を受講された方で実務要件を満たしている場合は、基礎研修受講後3年間は猶予期間のためサービス管理責任者として配置が可能となりますが、3年間のうち(2年間の実務経験が必要)に実践研修を受講する必要があります。

 

受講対象者

令和元年度から令和3年度で基礎研修を受講された方

 

実践研修を受講していない場合

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として従事することができない。➡サービス管理責任者欠如減算になります。 

サビ管(児発管)欠如減算と人員欠如減算について分かりやすく解説

 

令和4年度以降

令和4年度以降はサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者就任のためには、基礎研修と実践研修の両方を受講する必要があります。

基礎研修受講後、「3年以内」かつ「2年間の実務経験」がなければ実践研修を受講することはできません。

 

参考

大阪府ホームぺージ  

 

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