障がい福祉事業の事業所移転・引越し &n…
サービス提供可能となるまでの流れを解説
障がい福祉事業のサービス提供までの流れ
障がい福祉事業は、指定後、すぐに利用者がサービスを利用できる訳ではなく、幾つかの手順が必要になります。
最低限の要件として、利用者が受給者証を持っている必要がありますので、今回は、受給者証を持っているということを前提に解説していきます。
下図は相談支援を含めたサービス提供までの流れを大まかに説明したものになります。
訪問系、就労系などの通所系、共同生活援助、放課後等デイサービスなどの通所系は図の右下部分を確認してください。
出典 横浜市指定特定相談支援事業者『業務ガイドライン』
事業所単位でのサービス提供のフロー
上記図は、相談支援事業所とサービス事業者の関係をフローにしたものですので、下記図で事業所単位でのサービス提供までの流れを説明します。
※考え方等によって、アセスメントと契約が入れ替わる場合がありますが、当HPでは厚生労働省モデルに従います。
※契約の前に重要事項説明書の説明が必要です。
※就労継続支援A型は、雇用契約となりますので、若干上記フローとは異なります。
契 約
最初は、契約になります。
- ①利用者の受給者証を確認し、事業所のサービスに該当するかの確認、支給日数の確認を行います。
- ②重要事項説明書の説明と同意
- ③契約書の説明と締結、関係書類への同意や署名
- ④受給者証への事業所名と契約日・契約日数の記載
- ⑤契約内容報告書を市役所や区役所へ郵送
を行います。
※ここに至る前に、利用者は、見学や場合によって体験を行うことが多々あります。
※ 契約書類関連は「利用者との契約書類3点セット」で詳しく解説していますので、是非お読みください。
アセスメント
利用者や家庭の情報、環境などの利用者の状況を把握し、日常生活の評価から希望する生活や課題等を把握することをアセスメントと言います。
このアセスメントをもとに、個別支援計画を作成することになりますので、とても重要な作業といえます。
アセスメント・個別支援計画の作成は、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の責務として行います。
個別支援計画原案、個別支援会議
アセスメントシートを作成した後に個別支援計画を検討する訳ですが、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が勝手に計画を立てて良いものではありません。
まずは、原案を作成し、事業所内で原案についての検討会議(個別支援会議)を行います。会議にはサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が必ず出席してください。
なお、令和6年度報酬改定では、大人のサービスについて原則利用者が担当者会議に参加することが義務付けられました。
個別支援計画
原案を叩き台にして、完成したものが個別支援計画です。
個別支援計画には必ず、利用者や保護者に内容の説明を行い同意を得て(署名)、個別支援計画を交付して下さい。
障がい福祉事業では、個別支援計画を作成(同意を得ていない)していない場合、 個別支援計画未作成減算(100分の30)となります。
※訪問系サービスでは未作成減算はありません。
モニタリング
図への記載はありませんが、数か月に一度(就労移行支援などは最低3か月に1度、放課後等デイサービス、グループホーム、就労継続支援A、B型、生活介護などは、最低6ヵ月に1度)、必ずモニタリング(個別支援計画の実施状況の把握など)を行い、モニタリング報告書を作成し、個別支援計画を新たに立て直したり、修正する必要がでてきます。
※個別支援計画の作成とモニタリングについて、解説していますので、是非お読みください。
まとめ
利用までの流れは、書類作成の連続です。これら書類作成は、障がい福祉サービスとして、基本的なことですし、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の主な仕事とも言えます。
利用者が増えれば、その分、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の負担が増えることになります。
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