運営のQA(就労系 在宅支援の疑問) 

運営のQA(就労系 在宅支援の疑問) 

在宅支援とは

事業所に通う通所ではなく、自宅で仕事や訓練を行い事業所が支援を行うことを言います。

また、在宅支援は、コロナ禍での臨時的な取り扱いでなく、

  • 在宅のサービス利用を希望している方
  • 在宅のサービス利用による支援効果が認められると区市町村が判断した方

が対象となったサービスになります。

在宅支援の歴史としては、コロナ禍前にも制度としては存在していたのですが、令和3年4月から就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援の在宅については受給者証への記載が以前に比べて出やすくなりました。

 

Q 生活介護に在宅利用はありますか?

A

勘違いが多いのはコロナ特例による「在宅」になります。

コロナ在宅は生活介護も可能でしたが、コロナ特例は令和5年5月8日をもって終了(一部特例は残っています)しているため、生活介護のコロナ特例は使えなくなりました。

また、コロナ特例は受給者証の「在宅」が不要でしたが、令和5年5月8日以降は受給者に「在宅」が記載された就労系サービスの利用者に限定されます。

 

在宅でのお仕事の例

就労支援・・・軽作業、PCでの入力作業、リサーチ作業 など

就労移行・・・既存の訓練を在宅用にアレンジ など

在宅でのお仕事では、本当にそれが在宅で支援効果が認めらるのか?といったことを実地指導等で確認される場合もあります。

 

在宅支援の提供要件

Q 在宅支援で事業者側の要件はありますか?

  • A 在宅支援には複数の要件があり、下記をすべてをクリアすることが必要になります。
ア  就労の機会を提供し生産活動等、その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われ、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されている。
イ  在宅利用者の支援は、1日2回は連絡、助言または進捗の確認等を行い日報を作成する。

また作業活動、訓練等の内容または在宅希望に応じ1日2回を超えた対応も行う。

緊急時の対応を行う
在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保する。
事業所職員による訪問または利用者による通所または電話パソコン等の機器により一週間に1回は評価を行う
在宅利用者については原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員の訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居住又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価を行う。
オを通所により行い、あわせてカの評価を行った場合、カによる通所に置き換える。

 

Q 在宅支援の利用者数は定員に含まれますか?それとも施設外就労のように定員に含まれませんか?

  • A 定員に含まれます。

Q 個別支援計画の位置づけは必要ですか?

  • A 位置付けが必要になります。

Q 営業時間外での在宅利用は可能でしょうか?

  • A 

Q 運営規定への記載は必要ですか?

  • A 必要になります。

Q   サービス実績記録表には何か記載する必要はありますか?

  • A 備考欄に在宅と記載してください。

Q 在宅と通所の組み合わせも可能ですか?

  • A 原則可能です

 

参考 大阪市HP

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