個別支援計画の作成とモニタリング 個別支…
【実地指導編】個別支援計画の適切な作成手順がわかりません!
Contents
個別支援計画、モニタリング
相談内容
実地指導の通知がきたので書類を確認しています。個別支援計画のモニタリング期間が6か月に一度というのは知っていますが、事業所の個別支援計画やモニタリング報告書が正しいものであるのかわかりません。
障がい福祉事業の実地指導で必ずチェックされるのが個別支援計画です。
色々な事業所を訪問していますと、意外に 個別支援計画自体の不備 や 適切な手順を踏んでいないケース(有効な個別支援計画とみなされない場合があります、個別支援計画未作成減算) が散見されます。
今回は、実際にあったケースを基にして、障がい福祉事業所の個別支援計画の作成関係をお話しさせていただきます。
事業所概要
事業所所在地 | 大阪府下 某市 |
サービス | 放課後等デイサービス、児童発達支援 |
加 算 | 送迎加算、延長支援加算、専門的支援加算 |
当事務所と関係 | 加算・児発管などの変更届をスポットで2年間で複数受注 |
当事務所の対応
訪問時の確認状況
まずは事業所訪問のうえ、指定時申請の書類、変更届、個別支援計画を含めた勤務体制一覧や実績記録表、加算取得状況を確認しました。
本題の個別支援計画については、指定から2年程度経過しており、利用歴が長い利用者の場合、個別支援計画は4通以上作成されていることを確認しました。
アセスメント、個別支援計画やモニタリングは児童発達支援管理責任者の業務になりますが、全て児童発達支援管理責任者の名義で作成されていました。
個別支援計画作成の手順については下記のとおりの手順となります。詳しくは「個別支援計画の作成とモニタリング」を参照してください。
アセスメント
事業所の「アセスメント」については、個別支援計画を作成できる十分な情報量がありましたが、1年以上更新されていないアセスメントが多数ありました。
基準上、アセスメントの更新は規定されていませんが、個別支援計画を作成する際にアセスメントを基に作成するため、アセスメントが更新されていないことは作成手順上の指摘を受ける可能性があることを事業所に説明しました。
個別支援計画原案
次に個別支援計画原案、担当者会議については記録が一切ありませんでした。事業所に確認すると個別支援計画原案を作成することは初めて知ったということで、これまで一度も原案作成をしたことがないとのことでした。
原案がない場合は、適切な作成手順を踏んでいないということで有効な個別支援計画とみなさない指定権者もありますが、依頼のあった某市ではそのような運用をしていないことから、減算ではない文書指導があることをお答えしました。
個別支援計画(本案)とモニタリング報告書
個別支援計画作成後、放課後等デイサービスや児童発達支援については「6か月以内」にモニタリングを行う必要があります。
※ 就労継続支援A・B型、共同生活援助(グループホーム)、生活介護なども6か月以内。就労移行支援は3カ月以内。
個別支援計画を確認すると、全ての個別支援計画に説明・同意・交付がしっかりされていることを確認しましたが、モニタリング期間についての考え違いをしていることが分かりました。
個別支援計画からモニタリング期間が6か月というのは、例えば 1月7日個別支援計画作成なら7月末まで有効という訳ではないのです(1月7日作成であれば計画の有効期間は7月6日) 。
個別支援計画をすべて確認したところ、児童発達支援管理責任者が念のためにということで、毎回、思うより1ヵ月早めにモニタリングを行っていたために、個別支援計画未作成減算対象外という結果になりました。
個別支援計画と加算
加算の中には個別支援計画への位置づけが要件というものが幾つもあります。
延長支援加算
依頼のあった事業所では、延長支援加算を取得しているため、対象となる利用者については個別支援計画への位置づけ(記載)が必要になってきます。
事業所については、当事務所で変更届の依頼をいただいていたことから、「個別支援計画の位置づけ」と「作成内容」についてを教示していたために問題はありませんでした。
専門的支援加算
専門的支援加算はそもそも個別支援計画がなければ加算を算定できませんが、個別支援計画が切れ目なく作成されていたため問題はありませんでした。
実地指導
実地指導当日について、個別支援計画関係では、上記のとおり「アセスメントの更新」「個別支援計画原案がないこと」について文書指導という結果になりましたが、減算については該当するようなミスはありませんでした。
(参考)個別支援計画未作成減算
減算が適用される月から2ヵ月目まで | 基本報酬の70パーセントの算定(30パーセント減算) |
減算適用月から3か月以上連続して解消されないときは、3ヵ月目から解消されるまで | 基本報酬の50パーセントの算定(50パーセント減算) |
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それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。