放課後等デイサービス(児童発達支援)を開…
障がい福祉事業の設備基準を分かりやすく解説
障がい福祉事業の指定を受けるに際し、消防法・建設基準法などの諸法令をクリアした上で、様々な設備基準をクリアする必要があります。
設備基準
放課後等デイサービス、児童発達支援などの設備基準
設 備 | 要 件 | 備 品 |
指導訓練室 | 利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること(エリアによっては3.0㎡必要)。
最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡必要(大阪府などは30.0㎡必要) |
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相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること | |
静養室 | 必須ではないが大阪市以外の府下は必要。 | |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | アルコール消毒液、ペーパータオル |
事務室 | 鍵付き書庫 |
就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、生活介護の設備基準
設 備 | 要 件 | 備品 |
訓練作業室 | サービス提供に支障のない広さを備えること。
大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30㎡が必要。 指定権者によって、一人当たりの面積が3.3㎡や「支障のない広さ」で具体的な数字を決めていない場合もある。 |
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相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること | |
多目的室 | 相談室と兼務も可能 | |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | アルコール消毒液、ペーパータオル |
事務室 | 鍵付き書庫 |
共同生活援助の設備基準
・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
・一戸建ては200㎡未満
・住宅街は建築協定の要確認
・マンションなどの共同住居は建築基準法の制約に注意
設 備 | 要 件 | 備品 |
居 室 | 一つの居室が、7.43㎡以上(収納スペースを除く)
和室であれば4.5畳以上(実面積が必要な自治体もあり) |
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食 堂 | 居間と食堂を一つの場所とすることは可能です。 | |
居 間 | ||
浴室等 | ||
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | アルコール消毒液、ペーパータオル |
※居室数 法令上は1住居10部屋まで、大阪は独自基準により1住居7部屋まで。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、相談支援
設 備 | 要 件 | 備 品 |
事務室 | 鍵付き書庫 | |
相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること | |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 | アルコール消毒液、ペーパータオル |
※各府県、市町村で独自基準を設けている場合があります。
まとめ
障がい福祉事業所の物件を選ぶに際し、上記基準だけでなく、例えば送迎時に安全に乗降者できるかなど、様々なポイントがあります。
購入・新築・賃貸の契約締結してしまうと、契約解除することが困難なケースも多く、違約金などが発生するケースもあります。
このようなことにならないために、必ず、物件の調査をする必要があります。
障がい福祉事業の起業をされる方は、これまで200以上の事業所のサポートをしておりますWPP行政書士事務所にお任せ下さい。
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それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。