障がい福祉サービスの指定申請から開業まで…
利用者との契約書類3点セット
指定申請書が受理された後、指定(許可)までの間に用意しなければならないものは非常にたくさんあります。
ここでは、利用者との契約関係書類について説明します。
指定日までは、あまり時間がありませんので、急いで作成に取り掛かりましょう!
3点セットとは
障がい福祉事業では、契約書類は三点セットです。
具体的には、
- 利用契約書
- 重要事項説明書
- 利用契約における個人情報使用同意書
の三点のことです。
特に利用契約書と重要事項説明書は、法定事項【社会福祉法第77条第1項(利用契約の成立時の書面の交付)】で、実地指導でも必ずチェックされる書類です。
利用契約書
利用者との契約書になります。
記載事項として、
- ①法人名称・所在地、事業所名称・所在地
- ②提供するサービスの内容
- ③提供するサービスの利用者が支払うべき額に関する事項
- ④契約期間(自動更新などを明記)
- ⑤提供開始年月日
- ⑥苦情を受け付けるための窓口
- ⑦秘密保持 など
を必ず記載して下さい。
また、雛形をそのまま利用するのではなく、内容を検討して適宜修正していきましょう。
特に共同生活援助(グループホーム)については、契約解除事項の検討をしっかりしましょう。
重要事項説明書
重要事項説明書は、指定申請時に提出する運営規程と対になる重要な書類です。
利用契約と重複する部分もありますが、明記すべき記載事項として
- ①事業者(法人)概要(名称、住所、電話番号、FAX番号など)
- ②事業所概要(名称、住所、電話番号、FAX番号など)
- ③運営規程の概要(事業の目的、運営方針、主たる対象とする障がいの種類、通常の実施地域など)
- ④営業時間、サービス提供時間
- ⑤管理者氏名
- ⑥勤務体制
- ⑦提供サービスの内容と料金および利用者負担額
- ⑧その他負担額(食費、日用品費など)
- ⑨利用料・その他費用の請求と支払い方法
- ⑩秘密保持と個人情報保護について
- ⑪事故発生時の対応方法(損害賠償の方法含む)、報告先(市町村)
- ⑫緊急時の対応方法
- ⑬苦情解決の体制・手順
- ⑭苦情相談の窓口(事業所の相談窓口)
- ⑮苦情相談の連絡先(「市町村窓口」、「公的機関窓口(大阪府は大阪府社会福祉協議会運営適正委員会」を明記))
- ⑯虐待防止について(「虐待防止責任者」、「苦情解決体制の整備を行う旨」、「従業者に対し虐待防止を啓発・普及する研修を行う旨」を明記)
- ⑰第三者評価の有無
- ⑱事業者、事業所、利用者(場合によって代理人)による説明確認欄
- ⑲サービス提供開始予定年月日
- ⑳重要事項説明日
記載内容は運営規程と同一にすることが必要ですし、運営規程を変更すれば必ず、重要事項説明書も変更することになります。
利用契約における個人情報使用同意書
同意書は、事業者がサービスを円滑に実施するため、担当者会議や他のサービス事業者等と情報の共有が必要な場合に個人情報を使用するための同意書です。
注意点
- 利用契約書と重要事項説明書は必ず2部作製して下さい。
- 署名印鑑を頂いたあとに、事業所と利用者の割印も忘れないようにして下さい。
- 一部は事務所保管、もう一部は利用者保管になります。
- 重要事項説明書は、ルビ版と拡大版も作成してください(同行援護等では点字版や録音版が必要になります)。
市販の契約書テープを使用すると楽ですね。
サービスの提供まであと一歩です!
※ 参考 全体的な流れは「指定から障がい福祉事業サービス提供までの全体的な流れ」で解説していますので、是非ご覧ください。
まとめ
契約書類3点セットは必須の書類となりますが、契約書は普段から作成したり、見慣れていないと取っ付きにくい分野といえます。
重要事項説明書の記載例として、大阪府のモデルを紹介します。