重度障害者支援加算(生活介護) 重度障害…
生活介護(障がい福祉)の「実地指導」が不安な方へ
【実地指導対策】生活介護
この記事をご覧になられているということは、「実地指導の通知が来た!」「実地指導が不安だ!」「実地指導にむけて書類をしっかり整備したい!」という方ではないでしょうか。
もし、実地指導関係で、当事務所にご依頼したいとお考えの場合は、電話か専用フォームでお問い合わせをいただければと思います。
弊所は障がい福祉事業に専門特化しており、平成26年創業で10年の実地指導のサポート歴があります。
コロナ禍での実地指導が停止している場合を除き、これまで、通算150以上の実地指導のサポートを行っています(令和4年度22件件、令和5年度27件の実地指導サポートしており、すべてについて当日立会いを行っています)。
留意事項としまして、
- 基本的に本HPは厚労省の発出する資料と大阪府下の解釈などよって構成されておりますが、指定権者(行政)で解釈が異なる場合がありますので、必ず、指定権者に確認をお願いいたします。
- 内容についての無料相談は一切お受けしておりません。
生活介護(障がい福祉)とは
生活介護は、日中の入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活上の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。
同じ日中系サービスの就労継続支援などとは、利用者として障害支援区分が必要になるなど、大きく異なります。
ですから、生活支援員などの人員配置などについても、少々複雑になってきます。
障がい福祉事業全般における実地指導の必要書類とポイント
(1)人員に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①勤務体制の一覧表、シフト表 |
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②前年度平均利用者数を調べたもの |
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③出勤簿(タイムカード) |
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④給料明細(控え) |
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⑤雇用契約書(労働条件通知書) |
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⑥研修修了証、資格証 |
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⑦秘密保持の誓約書 |
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⑧雇用保険 | |
⑨健康診断の記録 |
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⑩研修計画と記録 |
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(2)サービス提供に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①重要事項説明書 |
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②利用契約書 |
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③個人情報同意書 |
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④アセスメント |
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⑤個別支援計画原案 | |
⑥個別支援計画の担当者会議事録 | |
⑦個別支援計画 |
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⑧モニタリング |
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⑨契約内容報告書 |
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(3)運営に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①運営規程 |
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②送迎記録 |
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③自己評価に関する記録 | |
④事故発生報告書、ヒヤリハット報告書 | |
⑤苦情相談の記録 | |
⑥虐待防止委員会の設置、開催の議事録、指針など |
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⑦身体拘束適正化委員会の設置、開催議事録、指針など |
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⑧BCP(災害と感染症)関係、感染対策委員会の設置など |
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(4)請求に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①法定代理受領通知 |
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②利用者への請求書、領収書 |
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③実績記録表 |
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(5)整備すべきマニュアル
感染症防止マニュアル |
事故防止マニュアル |
虐待防止マニュアル |
緊急対応マニュアル |
非常災害マニュアル |
身体拘束関連マニュアル |
(6)その他に関するポイント
必要書類 | ポイント |
①賠償責任保険の証書 |
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②会計書類 |
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③非常災害訓練、火災訓練の記録 |
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生活介護の実地指導のポイント
生活介護の実地指導で指摘される 過誤が発生しやすい 代表的な部分を記載しました。
(1)人員配置について
人員配置面から
- 障害支援区分ごとに異なる基準があることから生活支援員の勤務体制(サービス管理責任者は常勤、生活支援員のうち1名以上は常勤が必要)
- 各加算における人員配置(特に人員配置体制加算)
がチェックされることになります。
まず、生活介護の生活支援員と看護職員の最低人員基準は、 前年度の区分別の平均利用者数 から算出されます。
生活支援員、理学療法士または作業療法士、言語聴覚士、看護職員の総数は、常勤換算で
①平均障害支援区分が4未満 6:1 ②平均障害支援区分が4以上5未満 5:1 ③平均障害支援区分が5以上 3:1 が必要になります。
※ 平均障害支援区分 = ((2×区分2該当者数)+(3×区分3該当者数)+(4×区分4該当者数)+(5×区分5該当者数)+(6×区分6該当者数))÷総利用者数 |
1) 加算を取得している場合
下記加算を取得している場合は、人員配置基準に上乗せや別途要件が必要になります。
①人員配置体制加算を算定している場合
②福祉専門職員等配置加算を算定している場合
③常勤看護職員等配置加算を取得している場合
看護職員を常勤換算1.0以上を配置
④重度障害者支援加算を取得している場合
⑤食事提供体制加算
調理職員を別に配置が必要
など
2) 減算をしなければならない場合
①サービス管理責任者や生活支援員等が欠如している場合
- 生活支援員等の 最低人員基準を1割を超えて欠如した場合 は、翌月から減算
- 生活支援員等の 最低人員基準を1割の範囲で欠如した場合 は、翌々月から人員欠如が解消するまでの間、減算
②定員超過減算
定員を一定割合で超過した場合に減算になります。
③医師未配置の場合
12単位減算/日
(2)個別支援計画の作成について 生活介護を含む障がい福祉事業は、利用者毎に個別支援計画を作成する必要があります。
生活介護は、これまで区分と利用時間で算定していいましたが、令和6年度報酬改定で個別支援計画に記載した「標準的な時間」に基づき算定されることになりました。
また、生活介護は 6か月に一度モニタリング を行うことが義務付けられており、個別支援計画が未作成であれば減算となります(詳しくは個別支援計画の記事を参照してください。)。
(3)送迎加算
送迎加算は、原則利用者宅から事業所へ送迎した場合の加算で、送迎記録などを作成し、送迎時間や誰が誰を送迎したかなどの記録を残すことが重要です。
徒歩送迎などは加算対象外となります。
一定の要件を満たす場合
生活介護には一定の要件を満たす場合に送迎加算に上乗せ加算を算定できます。
送迎を利用する利用者で区分5から区分6の割合(一定以上の行動障がいを有する者、たん吸引を必要とする者)が 100分に60以上である場合は更に片道+28単位 となりますが、割合が下回った場合、加算を取得することはできません。
(4)注意すべき加算
ここでは届出が不要な加算を記載しますが、これらはいずれも記録などが必要になりますので注意が必要です。
取得している事業所さんが多い加算です。記録がない事業所も散見されます。
②訪問支援特別加算
3カ月以上利用する利用者が最後に利用してから中5日間利用がなかった場合に算定されますが、こちらも記録がない事業所が散見されます。
(5)短時間利用減算(令和6年報酬改定で廃止)
生活介護だけの減算として、短時間利用減算があります。
この加算は利用時間が 5時間未満の利用者が全体の5割を以上 である場合に適用されます。
5 その他
過誤とは直接関係ありませんが、運営基準をしっかり確認することが重要です。
- 重要事項説明書と運営規程の整合性
- 従業員に対して健康診断を受けさせているか
- 個人情報の秘密保持の誓約書を従業員からとっているか
- 事故発生、虐待防止、緊急避難、感染症対応、相談苦情、身体拘束適正化などのマニュアルを整備しているか
- 食費などの実費請求について、事業所側で利益となる部分については利用者に返還を支持されることもある
など
基本的な項目は、他の障がい福祉サービスの実地指導と同じですが、当然ながら、書面でのチェックになりますので、日ごろから管理者・サービス管理責任者が中心になって書類作成を行っていく、または書類作成の指示を出していくことが大切です。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。
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