強度行動障害児支援加算 強度行動障害児支…
看護職員加配加算(重症心身型)について分かりやすく説明
看護職員加配加算は、児童発達支援、放課後等デイサービスの重症心身型が対象の加算になります。
通常の児童発達支援や放課後等デイサービスで看護職員を配置している場合でも、現在はこの加算は取得できませんので、医療連携体制加算などが対象になってくる場合があるので、注意して下さい。
看護職員加配加算とは
届出
必要
加算の算定単位
看護職員加配加算(Ⅰ) | 定員が5人の場合 400単位 |
看護職員加配加算(Ⅱ) | 定員が5人の場合 800単位 |
※ 定員が6人以上と児発センターは割愛
加算の算定要件
人員配置
利用する重心医ケア児の医療的スコア合計 | 看護職員の数 | |
看護職員加配加算(Ⅰ) | 40点以上 | 常勤換算1.0 |
看護職員加配加算(Ⅱ) | 72点以上 | 常勤換算2.0 |
※ 放課後等デイサービスと児童発達支援の多機能型は、医療的ケアスコアを合算する。
※ 重心医ケア児でなく、医ケア児の医療的スコアは上記合計スコアに算入しない。
※ 利用者全員について算定。
公表
医療的ケアが必要な利用者に対して支援を提供できることを公表(インターネットその他の方法で広く公表)している必要がある。
医療的ケアスコア
※ 出典 厚生労働省(医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて 小金井市HP
算定方法
前年度の実績がある事業所
(Aさん(重心利用児のスコア×前年度の延べ利用日数)+ Bさん(重心利用児のスコア×前年度の延べ利用日数)) ÷ 開所日数 =スコア
新設事業所や新たに加算を取得する事業所(3カ月以内の間)
新設等の時点から3カ月未満の間は、体制届提出から在籍者(契約者)のうち重心医ケア児のそれぞれのスコアで判断する
(Aさんの重心利用児のスコア)+ (Bさんの重心利用児のスコア) = スコア
新設事業所や新たに加算を取得する事業所(3カ月以上1年未満の間)
過去3カ月間の実績を用いて計算する。
注意点
Q 医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置していれば、常勤換算の時間に含めてよいか?(厚生労働省QA 平成30年5月)
- A 含めてよい。
Q 医療的ケア区分を算定する場合、基準配置の看護職員加配加算や基準配置の看護職員の配置で足りるか?
- A 別に看護職員を配置する必要がある。医療連携体制加算(主治医指示書が必要)を取得する場合は基準配置で足りる。
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