【実地指導編】共同生活援助の人員配置と加算が不安でしたが過誤はなかったです!

【実地指導編】共同生活援助の人員配置と加算が不安でしたが過誤はなかったです!

共同生活援助、人員配置、夜間支援等体制加算

 

共同生活援助(グループホーム)の実地指導で必ずチェックされるのが人員配置と夜間支援等体制加算などの加算の記録状況です。

色々な事業所を訪問していますと、意外に人員配置基準を理解しておらず、加算の記録がない事業所が散見されます。

今回は、実際にあったケースを基にして、共同生活援助(グループホーム)の人員配置体制などをお話しさせていただきます。

 

事業所概要と相談内容

事業所概要

事業所所在地 大阪府下 某市
サービス 共同生活援助(グループホーム)、定員12名(定員4人×3住居)
人員配置 4:1
加 算 夜間支援体制加算(Ⅰ)、日中支援加算(Ⅱ)
当事務所と関係 今回の実地指導が初

 

相談内容

実地指導の通知がきたので書類を確認しています。指定から3年ほど経ちますが、人員配置基準がよく分からず営業していますので、人員配置基準を教えて欲しい。

また、夜間支援体制加算や日中支援加算の記録についても、よく分かっていないです。

 

対応プラン

実地指導直前対策プラン(無料相談は行っておりません)

 

当事務所の対応

訪問時の確認状況

まずは事業所訪問のうえ、指定時申請の書類、変更届、個別支援計、勤務体制一覧や実績記録表、加算取得状況を確認しました。

本題の人員配置基準ですが、障がい福祉サービスは前年度の平均利用者数が必要となりますが、利用実績の管理をしていませんでした。

 

前年度の平均利用者数から算出する人員配置基準の確認

共同生活援助(グループホーム)の平均利用者数は区分ごとに算出することになります。

今回の場合、住居ごとに平均利用者数を算出するのではなく、全体での算出になります。

実際の数値を出す訳にはいかないので、仮定の事業所の利用者を下記とし計算してみます。

区分  利用者数
  区分2  1名
区分3 2名
区分4 3名
区分5 3名
区分6 1名

 

 

上記のとおり平均利用者から最低人員基準を算出すると

世話人 2.5人

生活支援員 1.9人

となります。

事業所は比較的厚めの人員配置でしたので、1年間の勤務体制一覧等を確認したところ、最低基準をクリアしていました。

 

※ 共同生活援助の人員配置の記録は、「世話人」と「生活支援員」の配置をしっかり分けて記載する必要があります。

 

 

夜間支援体制加算

夜間支援体制加算にはいくつかの要件がありますが、おさらいすると

①夜間支援員の配置と巡回

②個別支援計画支援計画の位置づけ

③サービス提供記録などへの巡回時の状況等を記載

が挙げられます。

夜間支援等体制加算について解説(障がい者グループホーム)

 

①夜間支援員の配置と巡回

午後10時から翌午前5時までの間に、夜間支援員を配置し、最低1回巡回することが必要。

指定権者に届け出ている夜間支援員数の配置が必要。

②個別支援計画への位置づけ

夜間支援の対象者について夜間支援を行う必要性を個別支援計画に記載することが必要。

③サービス提供記録などへの巡回時の状況等を記載

日々の記録であるサービス提供記録へ巡回時の状況を都度記載してください。

 

 

事業所の夜間支援員の数については届出のものと相違がない状況であることと、サービス提供記録に巡回時間帯に2回の巡回を行ったいることも確認できました(内容についてはいささか不十分なものもありました)。

個別支援計画を確認すると記載内容はやや短めでしたが、実地指導には耐えられる可能性が高いと判断。

 

日中支援加算Ⅱ

日中支援加算は、日中、一定の理由で事業所で支援しなければならない場合に算定される加算です。

①個別支援計画に位置づけが必要

②日中支援員の配置が必要

③就労などの日中活動の予定があったが、利用できないこと

④月の3日目から算定可能

 

日中支援加算/グループホーム(障がい)について説明

 

 

 

実地指導

実地指導当日について、人員配置は問題なく人員欠如減算はありませんでした。夜間支援体制加算と日中支援加算の個別支援計画への位置づけについて、もう少し詳しく記載するようにという口頭指導を受けるに留まり、過誤については発生しませんでした。

 

 

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