令和3年度報酬改定「共同生活援助」 ① …
グループホームの「お金」にまつわる注意事項
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共同生活援助(グループホーム)の「お金」にまつわる注意事項
共同生活援助(グループホーム)は「居住」が前提であるため、様々なお金にまつわる注意ポイントがあります。
利用者負担
利用者負担額がある場合
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
上限管理の額は、利用者の受給者証に記載されていますので、確認して下さい。
日常生活費
グループホームは、家賃、食費、光熱費、日用品費等の費用について、実費相当額を利用者から徴収することができます。
この際には、必ず、費用・内容などの説明を行い同意を得て(金銭支払同意書の作成など)、支払い後は領収書の発行を行う必要があります。
- 費用使途が不明確なものは不可
- 家賃について、運営規程で定めた家賃以上の金額を請求することは不可
- 家賃額は、「月額×定員」が家主から賃貸した金額を超えてはいけません。
- 「お世話料」などの名目で徴取することは厳禁です。
家賃一部の補助
グループホームの入居者にの家賃の一部補助金(月額上限1万円まで)の「特定障害者特別給付費」があります。
敷 金
敷金を徴収することについては、各指定権者で解釈が分かれるところです。
可能な場合は敷金返還について、明確にしておくべきでしょう。
補償金、管理費、入居時費用、入居一時金
高齢者の施設で一般的でも障がい福祉事業では請求することはできません。
修繕積立金
修繕積立金を徴収することについては各指定権者で解釈が分かれるところです。
可能な場合概ね、徴収には以下の手続きが必要です。
①あらかじめ文書で説明し同意をえていること
②積立金を用いた修繕対象を明確にしていること
③積立金を用いた修繕台帳を作成すること
④会計を明確にし、経理を適正管理すること
⑤利用者に一定期間どとに積立会計を報告する
⑥利用者が退去したとき必要に応じ清算すること
利用者預り金
利用者自身が金銭管理することが困難な場合、依頼に基づき、事業所がその管理を代行することができます。
利用者の私物の購入や外食代などを支払うことになりますので、無駄使い等に気を配りながら、入出金についてもしっかり管理することになります。
この場合、入出金を明確にするため、「預り金管理規程」などを定ることで、適切に出納管理を行う必要があります。
利用者預り金における注意事項
- 法人会計と別会計にすること
- 利用者別の入出金簿を作成すること
- 預かり金保管依頼書を作成すること(自身で管理できる利用者から依頼書をとることは不適切)
- 家族に対して定期的に収支状況報告すること
まとめ
グループホームは、お金にまつわる注意事項が他のサービスと異なり多くなります。
利用者のお金を管理する従業員を限定し、帳簿をしっかりつくり内部規定をつくることが必要になります。
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