【人員配置基準】共同生活援助(グループホーム)

【人員配置基準】共同生活援助(グループホーム)

 

共同生活援助(グループホーム)の人員配置基準

 

共同生活援助(グループホーム)の許可(指定)の手続きには、どんな人を何人配置する必要があるのでしょうか?

 共同生活援助の基本情報

 

どんな人が必要か?

共同生活援助の人員配置基準(介護サービス包括型・日中支援型の場合)

 職種  配置数 常勤要件   備考
管理者 1名以上 あり  常勤
サービス管理責任者 1名以上 なし  管理者と兼務でなければ生活支援員、世話人と兼務可

30 :1 人
利用者数 31 人以上:1人に、利用者数が 31 人を超えて30 又は
その端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

生活支援員 1名以上 なし

日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり

常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計以上

① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

世話人 1名以上 なし

日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり

6:1(包括型の基本単位)

5:1(日中支援型)

 令和6年度報酬改定で「4:1」、「5:1」は廃止 
夜間従事者 1名以上 なし 共同生活住居ごとに一人以上配置(日中支援型のみ)

 

管 理 者

管理者とは、職員の管理、利用者の申込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行うことが主な仕事であり、簡単に説明すると、事業所を統括することが管理者の仕事ということになります。

資格要件はありません。

 

サービス管理責任者

サービス管理責任者(通称「サビ管」)とは、障がい福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者を言います。

具体的には、利用者のアセスメントの実施、個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体を管理します。

「事業所を統括する管理者」と「利用者とサービス提供を管理するサービス管理責任者」と区分けすると分かり

→ サービス管理責任者の要件についてはこちらをご覧ください

 

生活支援員と世話人

        仕事内容    資格要件
生活支援員 食事や入浴、排せつ等の介護を行います。外部サービス利用型の場合は不要。     なし
世話人 個別支援計画に基づき、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助します。     なし

 

指定基準上の人員配置の考え方(包括型、外部支援型)

起床から就寝までの人員配置(日中を除く)(基本報酬)

  • 1日の活動終了時刻から翌朝の開始時刻までを基本とする時間帯を設定し、夜間時間帯以外のサービス提供に必要な人員を配置することが必要です。

夜間配置については加算で算定

共同生活援助(グループホーム)は、通所型の日中施設でなく、利用者がグルーホームで暮らしており、夜間帯(就寝から起床まで)の体制をどうするか、を考える必要があり、多くの施設では、夜間の従業員配置(夜間支援体制加算を取ることができる場合があります。)を行っています(日中支援型のの夜間従事者は人員配置基準として必須ですが、包括型や外部支援型では加算になります。)。

 

人員欠如減算

サービス管理責任者、世話人、生活支援員の人員配置が基準に満たない場合は、基本単位が30%から50%減算の対象となります。

→ 詳しくはこちらの「人員欠如減算」をご覧ください

 

共同生活援助(グループホーム)の人員配置のまとめ

共同生活援助(グループホーム)は、就労系や児童通所サービスなどとは異なり、やや複雑な人員配置基準になっています。

ですが、常勤要件があるのは管理者だけで、他のサービス管理責任者や生活支援員、世話人等は常勤でなく非常勤で配置可能という部分で募集しやすいという利点があります。

参考 埼玉県「共同生活援助(グループホーム)の基準 概要」 

参考 兵庫県「障害者グループホーム開設の手引き」 

 

よくある質問

Q 住居追加をする場合は、人員配置基準はどうなりますか?

  • A 共同生活住居を増やす住居追加の場合は、現在のサービス管理責任者が、追加した住居のサービス管理責任者となることが可能です。人員配置については、前年度の平均利用者数と新しい住居(住居追加する住居)の定員を加えた事業所全体で平均利用者数を計算することになります。

 

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

〇 ご依頼希望の方につきましては、料金表をご覧ください。

 

申し訳ありません。無料相談は行っておりません。

 

 

 

 

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

お気軽にお問い合わせください