令和3年度報酬改定「共同生活援助」「生活介護」について

令和3年度報酬改定「共同生活援助」「生活介護」について

令和3年度報酬改定「共同生活援助」

① 重度障害者支援加算の対象者の拡充(強度行動障害を有する者に対する評価)及び医療的ケアが必要な者に対する評価

○ 重度障害者の受入体制を整備するために、重度障害者支援加算について、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。
※ 現在、重度障害者等包括支援の対象者(障害支援区分6で意思疎通に著しい困難を有する者のうち一定の要件を満たす者)に限定

○ 短期入所の医療的ケア対応支援加算と同様に、医療的ケアが必要な者に対する評価を行う。

 

② 日中サービス支援型等の基本報酬の見直し

○ 日中サービス支援型の基本報酬について、現行報酬より重度者と中軽度者の報酬の差を拡大し、メリハリのある報酬体系に見直す。
※ 介護サービス包括型・外部サービス利用型の基本報酬についても、重度障害者に配慮しつつ経営状況を踏まえた見直しを検討。

 

③ 強度行動障害を有する者の受入れ促進のための体験利用の評価

強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームについては報酬上の評価を行う。

 

④ 夜間支援等体制加算の見直し

○ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)について、入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、住居ごとに常駐の夜勤職員に加えて、事業所単位で夜勤又は宿直の職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合には、更なる評価を行う(夜間支援体制Ⅳ)。

 

⑤ 重度障害者の個人単位での居宅介護等の利用の特例的取扱いの継続

○ 重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱いについては、重度障害者の受入体制を確保する観点から、引き続き継続する。

 

 

令和3年度報酬改定「生活介護」

① 重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する利用開始時の支援の評価の見直しと算定要件の拡充

○ 利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応するためのアセスメント期間等を一定程度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数の見直しを行う。

○ 障害者支援施設が実施する生活介護を通所で利用している方に対し、支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行った場合についても加算の算定を可能とする。

※ 基本報酬について、経営状況を踏まえつつ、見直しの必要性を検討する。

 

② 重症心身障害者を支援している場合における新たな評価

○ 生活介護における重度障害者支援加算に「重症心身障害者を支援している場合」に算定可能となる区分を創設し、人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算に上乗せする形で評価する(重度障害者支援加算Ⅰ)。従来のものは重度障害者支援加算Ⅱになる。

 

③ 常勤看護職員を手厚く配置し医療的ケアを必要とする障害者を支援している場合における新たな評価

○ 生活介護における常勤看護職員等配置加算に「常勤看護職員を3人以上配置」し、医療的ケアを必要とする障害者を一定数以上受け入れている場合に算定可能となる区分を創設する。

 

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