日中支援加算とは? 共同生活援助(障がい…
帰宅時支援加算/グループホーム(障がい者)について説明
帰宅時支援加算とは?
共同生活援助(障がい者グループホーム)の利用者が帰省したした場合に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に算定することができる加算です。
帰宅時支援加算には2種類があますので順番に説明していきます。
届出
不要
加算の種類
- 帰宅時支援加算(イ)
- 帰宅時支援加算(ロ)
- 長期帰宅時支援加算
共通の算定要件
① | 個別支援計画に位置付けていること |
② | 帰省した場合に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援(手配や調整含む) |
③ | 家族等と②(連絡調整や交通手段の確保等の支援)を取った際の状況を記録すること |
④ | 本体報酬が算定されない日が合計3日以上あること |
帰宅時支援加算
帰宅時支援加算(イ) 187単位/月
- 帰宅期間の合計が3日以上7日未満(外泊の初日及び最終日(グループホームに戻る日)を除く)
- 帰宅期間が2か月にまたがる場合、2カ月目の外泊の合計が3日に満たない場合は2か月目は算定しない
帰宅時支援加算(ロ) 374単位/月
- 帰宅期間の日数の合計が7日以上(外泊の初日及び最終日(グループホームに戻る日)を除く)
- 帰宅期間が2か月にまたがる場合、2カ月目の外泊の合計が3日に満たない場合は2か月目は算定しない)
算定例(例)
毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合
10 月6日(金) 帰省 | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
10 月7日(土)~8日(日)(2日間) | 本体報酬を算定不可 |
10 月9日(月) グループホームに戻る | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
10 月 13 日(金) 帰省 | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
10 月 14 日(土)~15 日(日)(2日間) | 本体報酬を算定不可 |
10 月 16 日(月) グループホームに戻る | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
10 月 20 日(金) 帰省 | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
10 月 21 日(土)~22 日(日)(2日間) | 本体報酬を算定不可 |
10 月 23 日(月) グループホームに戻る | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
10 月 27 日(金) 帰省 | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
10 月 28 日(土)~29 日(日)(2日間) | 本体報酬を算定不可 |
10 月 30 日(月) グループホームに戻る | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
※ 本体報酬を算定できない日数が1月間に、7、8、14、15、21、22、28、29 の8日あることから、帰宅時支援加算(ロ)374 単位を算定
長期帰宅時支援加算 40単位/日
- 入院した初日から最大3か月間までが算定可能
- 1ヶ月の外泊期間が連続して3日以上あること。(外泊の初日及び最終日(グループホームに戻る日)を除く)
- 1回の外泊で、月をまたがる場合、最大3か月まで算定可能。2か月目以降の当該月の2日間は算定しない
1か月の外泊期間の日数合計が9日(外泊の初日及びグループホームに戻る日を除く)の場合
10 月6日(金) 帰省 |
本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
10 月7日(土)~15 日(日)(9日間) |
本体報酬算定不可。下記どちらかを算定
・帰宅時支援加算(ロ)ならば、374 単位 ・長期帰宅時支援加算ならば、40 単位×9日=360 単位 |
10 月 16 日(月) グループホームに戻る |
本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
1か月の外泊期間の日数合計が 10 日(外泊の初日及びグループホームに戻る日を除く)の場合
10 月6日(金) 帰省 | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
10 月7日(土)~16 日(月)(10 日間) |
本体報酬を算定不可
・帰宅時支援加算(ロ)ならば、374 単位 |
10 月17日(火)グループホームに戻る | 本体報酬を算定するため、加算算定対象外 |
よくある質問
Q 帰宅時支援加算は1か月以内の帰宅日数が連続している必要がありますか?
- A 連続している必要はありません。合計日数となります。
- 長期帰宅時支援加算については、連続して帰宅している場合に算定しますが、いずれの場合も各月ごとに算定する加算を選択し、算定することができます。
Q 自宅でなく、友人の家に泊まりに行った場合には算定されますか?
- A 原則帰宅する際の加算ですので、実家等ではない友人宅では加算は算定できません。
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