日中支援加算とは? 共同生活援助(障がい…
夜間支援等体制加算について解説(障がい者グループホーム)
Contents
【グループホーム(共同生活援助)】夜間支援等体制加算について解説(障がい福祉)
夜間支援等体制加算とは?
障がい福祉事業の共同生活援助(グループホーム)での常勤換算該当時間外における夜間支援従事者配置(夜勤または宿直)または連絡体制等を構築することで加算。
夜間支援体制加算は、令和3年度報酬改定において区分3以下が大きく単価が下落しました。また、夜間支援体制加算Ⅳ、Ⅴ、Ⅵが新設されました。ここではⅣについての解説を行います。
該当サービス
共同生活援助(グループホーム)
届出
必要
加算の種類
- 夜間支援等体制加算(Ⅰ)
- 夜間支援等体制加算(Ⅱ)
- 夜間支援等体制加算(Ⅲ)
- 夜間支援等体制加算(Ⅳ)
- 夜間支援等体制加算(Ⅴ)
- 夜間支援等体制加算(Ⅵ) Ⅵについては説明を割愛
夜間支援体制等加算Ⅰ
算定単位
対象利用者数 | 単位 |
2人以下 |
区分4以上 672単位/日 区分3 560単位/日 区分2以下 448単位単位/日 |
3人 |
区分4以上 448単位/日 区分3 373単位/日 区分2以下 299単位単位/日 |
4人 |
区分4以上 336単位/日 区分3 280単位/日 区分2以下 224単位単位/日 |
5人 |
区分4以上 269単位/日 区分3 224単位/日 区分2以下 179単位単位/日 |
6人 | 区分4以上 224単位/日
区分3 187単位/日 区分2以下 149単位単位/日 |
7人 |
区分4以上 192単位/日 区分3 160単位/日 区分2以下 128単位単位/日
|
8人 |
区分4以上 168単位/日 区分3 140単位/日 区分2以下 112単位単位/日 |
※対象利用者数 9名から30名までは割愛
※現に入居する利用者数でなく、昨年度の平均利用者数で算定。(少数点第1位を四捨五入)
要件
(1)夜勤を行う夜間支援従事者の配置(専従)
- 専従の夜間支援従事者を夜間支援体制の時間配置すること(常勤・非常勤を問わない、委託されたものでも可)
- 1名の夜間支援従事者で行う場合、共同生活住居間の時間的距離は10分以内かつ非常通報装置や携帯電話等の特別な連絡体制が確保していれば可能
- 1名の夜間支援従事者の複数住居の可能数は、最大支援数は5か所(サテライト型住居の数は本体住居と併せて1か所とする)・利用者20名まで
- 1名の夜間支援従事者が1か所の住居の夜間支援を行う場合は、利用者最大30名まで
- 夜間支援従事者は、常勤・非常勤を問わない。世話人・生活支援員以外でも可能。また委託者でも可能
- 病院や宿泊型自立訓練などの宿直夜勤と夜間支援従事者と兼務している場合には加算は不可
- 1カ所の住居に2人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、利用者数を按分。(少数点1位は四捨五入)
(2)夜間・深夜時間帯(午後10時から午前5時は最低限含む)を設定
(3)設定した時間帯における必要な介護体制を確保
- 複数の共同生活住居の支援を行う場合は、一晩1回以上の夜間巡回が必要
- サテライトについては形態や入居している利用者の動向、状態等を勘案した上で巡回の必要を判断することができる。
➡ 必ず書面で残すこと
夜間支援内容を個別支援計画に位置付ける必要がある
夜勤の職務内容
利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行う。
※最低「午後10時から翌日午前5時」までの7時間の時間帯を設定することが必須であることから、労基法の深夜の割増賃金(2割5分増し)の支払いが必要。
夜間支援体制等加算Ⅱ
算定単位
対象利用者数 |
単位 |
4人以下 |
112単位/日 |
5人 |
90単位/日 |
6人 |
75単位/日 |
7人 |
64単位/日 |
8人 |
50単位/日 |
9人 |
37単位/日 |
10人 |
30単位/日 |
11人 |
25単位/日 |
12人 |
18単位/日 |
※現に入居する利用者数でなく、昨年度の実績で算定。(少数点第1位を四捨五入)
要件
(1)宿直を行う夜間支援従事者の配置
- 夜間支援体制等加算(Ⅰ)と同じ
(2)夜間・深夜時間帯(午後10時から午前5時は最低限含む)を設定
(3)設定した時間帯における必要な緊急連絡体制を確保
- 複数の共同生活住居の支援を行う場合は、1晩1回以上の夜間巡回が必要
宿直の職務内容
利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行う。
※ 宿日勤務を行うには、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
夜間支援体制等加算Ⅲ
算定単位
1日につき10単位を加算
要件
①夜間に利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制が確保されている場合
②警備会社と委託契約を締結している場合
のいずれかが要件
※夜間支援体制加算Ⅰ、Ⅱとの併給不可
夜間支援体制等加算Ⅳ
夜間支援体制加算Ⅰを算定している事業所で、更に夜間支援従事者を配置することを条件に算定可能。
要件
(1)夜間支援体制等加算Ⅰの夜間支援従事者が1人のみ配置常駐する共同生活住居が対象
- 夜間支援従事者を夜間支援体制の時間配置すること(常勤・非常勤を問わない、委託されたものでも可)
(2)夜間支援従事者は夜間深夜の時間帯を通じて配置
(3)夜間支援従事者は別の夜間支援従事者(夜間支援体制加算Ⅰの従事者)と密接な連携体制が必要
(4)設定した時間帯における必要な介護体制を確保
- 複数の共同生活住居の支援を行う場合は、一晩1回以上の夜間巡回が必要
- サテライトについては形態や入居している利用者の動向、状態等を勘案した上で巡回の必要を判断することができる。
(5)夜間支援等体制加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)(Ⅵ)を算定している場合は算定できない
算定単位
対象利用者数 |
単位 |
15人以下 |
60単位/日 |
16人 |
56単位/日 |
17人 |
53単位/日 |
18人 |
50単位/日 |
19人 |
47単位/日 |
20人 |
45単位/日 |
21人 |
43単位/日 |
22人 |
41単位/日 |
23人 |
39単位/日 |
※24人から30人までは割愛
※現に入居する利用者数でなく、昨年度の実績で算定。(少数点第1位を四捨五入)
夜間支援体制等加算Ⅴ
夜間支援体制加算Ⅰを算定している事業所で、更に夜間支援従事者を配置することを条件に算定可能。
要件
(1)夜間支援体制等加算Ⅰの夜間支援従事者が1人のみ配置常駐する共同生活住居が対象
- 夜間支援従事者を夜間支援体制の時間配置すること(常勤・非常勤を問わない、委託されたものでも可)
(2)夜間支援従事者は夜間深夜の時間帯に少なくとも2時間以上の勤務時間が必要
(3)夜間支援従事者は別の夜間支援従事者(夜間支援体制加算Ⅰの従事者)と密接な連携体制が必要
(4)設定した時間帯における必要な介護体制を確保
- 複数の共同生活住居の支援を行う場合は、一晩1回以上の夜間巡回が必要
- サテライトについては形態や入居している利用者の動向、状態等を勘案した上で巡回の必要を判断することができる。
(5)夜間支援等体制加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅵ)を算定している場合は算定できない
算定単位
対象利用者数 |
単位 |
15人以下 |
30単位/日 |
16人 |
28単位/日 |
17人 |
26単位/日 |
18人 |
25単位/日 |
19人 |
23単位/日 |
20人 |
22単位/日 |
21人 |
21単位/日 |
22人 |
20単位/日 |
23人 |
19単位/日 |
※24人から30人までは割愛
※現に入居する利用者数でなく、昨年度の実績で算定。(少数点第1位を四捨五入)
日中サービス支援型共同生活援助との関係
日中サービス支援型については、夜間支援等体制加算でなく、夜間職員加配加算による算定となります。
よくある質問
Q 日ごとに別々に夜間支援体制加算を取得することは可能ですか?
- A 一ヵ月の中でも日ごとに異なる夜間支援体制を確保するのであれば、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能です。
Q では、一つの共同生活住居で、利用者でことなる夜間支援等体制加算を取得することは可能ですか?
- A 1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を別々に算定することは不可能です。住居単位で考えます。
Q 夜間支援体制ⅠとⅡについて、7名定員の事業所(前年度の平均実績6.52名)で、2人以上が夜間支援従事者として勤務する場合は、算定単位はどうなりますか?
- A 前年度利用者数が6,6名となり、加算算定人数は四捨五入により7名となり按分して対象利用者数3人(448単位/日)と4人(336単位/日)で算定
参考リンク
岐阜県 指定共同生活援助における夜間支援等体制加算算定について
まとめ
共同生活援助(グループホーム)の経営上、是非加算算定してもらいたい加算が夜間支援等体制加算です。
しかし、多くの事業所で夜勤や宿直として実際に勤務しているのも関わらず、加算取得していないケースがありますので、人員配置上可能ならば是非算定して下さい。
また、新設のⅣ、Ⅴ、Ⅵは夜間支援従事者をもう1名以上配置した場合の加算ですので、無理に取りに行く加算ではありません。
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