障がい福祉事業セカンドオピニオンとは? …
グループホーム利用者への居宅介護(ヘルパー)の支援について
共同生活援助(グループホーム)の利用者の支援については、基本的にグループホームの生活支援員などの仕事になりますが、下記のように居宅介護事業者などによる支援が可能になりますので、順番に条件について説明していきます。
グループホーム入居者の通院介助の利用について
グループホーム入居者の通院介助については、グループホームの仕事に含まれますが、慢性疾患の利用者がいる場合に定期的に通院必要となることから下記要件のもと通院介助の利用が可能になります。
- ①慢性疾患等があり医師の指示により定期的に通院を必要とする利用者
- ②個別支援計画に位置づけられていること
- ③通院介助の対象回数は月2回まで
グループホーム内での居宅介護サービスの利用について
重度の障害者が利用する場合
グループホームを利用する
- 障害支援区分4以上、かつ、重度訪問介護、同行援護、行動援護
の利用者が、グルホ内で個人単位での居宅介護等の利用が認められます。
特例的に居宅介護等を利用できる場合(令和6年3月まで)
障害支援区分4以上の者で、一時的に身体介護の個別支援が必要となる場合で、
- 個別支援計画に居宅介護サービスの利用が位置づけられていること
- 市町村が認めていること(受給者証に記載が必要)
の2つの要件をクリアしている場合、グループホームで居宅介護(身体介護支援のみに限り、家事援助は認められません)の利用が認められます。また支援時間数は多くないので計画的に利用してください。
居宅介護のヘルパーが支援をしている場合に日中支援加算を取得は可能ですが、この場合居宅介護事業所は算定不可。
居宅介護を利用した場合のグループホームの算定
通常の算定から大きく単価が下がる、下記の算定となります。
世話人4:1 | 区分6 | 444単位 | 生活介護支援員は2分の1の配置 |
区分5 | 398単位 | ||
区分4 | 364単位 | ||
世話人5:1 | 区分6 | 393単位 | |
区分5 | 348単位 | ||
区分4 | 314単位 | ||
世話人6:1 | 区分6 | 359単位 | |
区分5 | 313単位 | ||
区分4 | 281単位 |
外部サービス利用型グループホーム
グループホーム内の介護サービスは、外部の居宅介護事業所が行うタイプのサービスです。
外部サービス利用型で指定を受けている場合のみ利用可能。介護サービス包括型や日中支援型ではできません。
報酬単価は、介護サービス包括型よりも安価となります。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。
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実地指導直前対応
〇顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。