障がい福祉事業の売買・譲渡(M&…
障がい福祉事業の指定を受けるということについて考える
指定(許可)を受けるということ
障がい福祉事業を始めるにあたり、売り上げをどのように作っていくかということは重要です(家賃や人件費など出費は多くあります)。
果たして障がい福祉事業の「お金の流れ」はどうなっているのでしょうか?
障がい福祉事業の「お金」の構造
利用者と市町村の関係
通常の事業は、売手と買手に分かれてお金のやり取りを行います。
障がい福祉事業は、指定という許可を受けることで、下記の図のように国保連を通して、国と市町村に請求を行い給付を受けることができます。
つまり、 事業者は、サービスを提供することで、対価として給付金を頂くということになります。
実際の請求業務については、下記に詳しく説明しておりますのでご覧ください。
代理受領という考え方
注意して欲しいのは、サービスを提供する事業者は、利用者にお金を請求するのではなく、事業者が利用者に代わって、市町村に請求する「代理受領」という方法を取ってるということです。
(ただ、法律上、下記の図のように、市町村に直接請求するのではなく、原則各都道府県の「国民健康団体連合会」(通称 国保連)に対して請求を行うことになります。(移動支援は、国保連と市町村の両方に請求を掛けます。))
「法定代理受領」とは事業者が利用者に代わり、市町村から給付費を受領するしくみのことをいいます。法定代理受領により市町村から障がい福祉サービスに係る給付費の支給を受けた場合は、利用者に対しその額を通知(法定代理受領額通知)しなければなりません。
法定代理受領額通知についての様式は指定様式がありませんので、事業所で作成する必要があります。
上記図のような「サービス」、「作業を行う」ことで、利用者に負担のないよう、また事業者へのお金の流れがスムーズになるような仕組みを取っています。
まとめ
障がい福祉事業は、利用者から上限管理額以外の請求を国保連に請求ができるため、債権の未回収を起こしにくい業態と言えます。
どんな素晴らしいサービスを提供しても、債権の回収に失敗すれば、元も子もありません。
障がい福祉事業の最大のメリットは、債権回収のリスクが極めて少ないという点にあります。
つまり、事業者の債権回収での経営悪化などの影響を受けて、利用者である障がいを持っている方に対して、不便不都合が起こりにくいように配慮がされているということになります。
ただ、安定的な経営を行うためには、サービスが良いもの(直接的な支援や関節的な相談支援、従業員の質など)でなければ、利用者が離れて行ってしまうことになります。
そして、重要なことは 適正でない請求をおこなったり、実地指導で適切でない(または不正な請求)と判断された場合には、返金する必要がありますし、監査で返金の行政命令を受けることもあります。
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