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賃金向上達成指導員配置加算(就A)について解説
Contents
賃金向上達成指導員配置加算
賃金向上達成指導員配置加算は就労継続支援A型の加算で比較的算定しやすい加算ではありますが、要件が複数ありますのでしっかりと確認することが重要な加算になります。
賃金向上達成指導員配置加算とは
届出
必要
加算の算定単位
定員20人以下 | 70単位/日 |
定員21人以上 40人以下 | 43単位/日 |
定員41人以上 60人以下 | 26単位/日 |
※ 定員61人以上は割愛
加算の算定要件
①人員配置
指定基準に定める人員配置に加え、賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1.0以上配置
- 賃金向上達成指導員とは・・・生産活動収入を増やすために販路拡大、商品開発、労働時間の増加など賃金向上を図る計画を作成し、達成に向け積極的に取り組む指導員を言います。
- 常勤換算方法1.0人であるので、非常勤のパートさんなどを組み合わせて常勤換算1.0として算定することも可能です。
②賃金向上計画または経営改善計画を作成すること
計画の作成頻度は毎年という指定権者と適宜作成に分かれる(大阪市は毎年作成)。
- 賃金向上計画と工賃向上計画では同一ではありません。
賃金向上計画は、販路拡大、商品開発などに加えて昇給制度の改善、実績評価、賃金体系の見直し、労働条件の改善等も入れると分かりやすくなります。
賃金向上計画は、経営改善計画でも代用が可能ですが、経営改善計画とはどのようなものでしょうか? またどのような条件のものとで代用が可能でしょうか?
経営改善計画とは「平成29年3月30日付け、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部障害福祉課長「指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等
に関する取扱い及び様式例について」にて示された書式になります。
就労継続支援A型は、
- 生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上となるようにすること。
が原則となっていますが、指導等で上記を満たさない事業所のついては、「経営改善計画」を指定権者に提出しなければなりません。
この経営改善計画を賃金向上計画と認めてもらうには、
① 経営改善計画別紙2-1の1、生産活動収益を維持又は増加するための具体的取組を記載する
② ①を達成するために、同計画別紙2-1の2~6を記載する
必要があります。
③利用者のキャリアアップの措置を講ずること
将来の職務上の地位、賃金改善を図るために昇格・昇進・昇給といった仕組みが就業規則に記載されていることが必要。
まとめ
賃金向上達成指導員配置加算は、 ①人員配置、②賃金向上計画または経営改善計画、③キャリアアップの措置を講ずるの3つの要件を満たす必要があります。
個人的な感想ですが、①は満たしていますが、②③を満たしていない事業所さんが散見されるので、注意が必要です。
また、A型では数少ない比較的取りやすい加算ですので、経営上是非とも算定したい加算です。
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