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令和6年度 重度障害者支援加算(共同生活援助)
重度障害者支援加算(共同生活援助)
重度障害者支援加算について、令和3年度に大きく変更されましたが、令和6年度報酬改定では中核的人材の配置部分のみ変更され、従来部分については単価等も含め変更されていません。
重度障害者支援加算とは?
重度障がい者Ⅰ、Ⅱは、研修修了者による手厚い支援を行った場合に算定される加算です。
届出
必要
算定単位
| 中核的人材養成研修修了者を配置せず、区分6に該当し行動関連項目合計10点以上の利用者を支援した場合 | 中核的人材養成研修修了者を配置し、行動関連項目18点以上の利用者を支援した場合 | |
| 重度障害者支援加算(Ⅰ) | 360単位/日 (180日以内の期間は500単位/日をさらに加算) |
左記+150単位/日
(180日以内の期間は200単位/日をさらに加算) |
| 中核的人材養成研修修了者を配置せず、区分4に該当し行動関連項目合計10点以上の利用者を支援した場合 | 中核的人材養成研修修了者を配置し、行動関連項目18点以上の利用者を支援した場合 | |
| 重度障害者支援加算(Ⅱ) | 180単位/日
(180日以内の期間は400単位/日をさらに加算) |
左記+150単位/日
(180日以内の期間は200単位/日をさらに加算)
|
※ 行動関連項目(厚生労働省報酬告示第543号別表第2に規定する行動関連項目)
該当利用者の除外
共同生活援助事業所の利用者で、重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けることができる者(区分4から区分6に該当するもの)が、共同生活援助事業所内で、共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護、重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和9年3月31日までの間、この利用者については、重度障害者支援加算を適用しない。
重度障害者支援加算Ⅰの要件
重度障害者支援加算Ⅰ(中核的人材養成研修修了者を配置しない場合)
区分6に該当しかつ行動関連項目合計10点以上の利用者に対して、支援をおこなった場合に算定されます。
①人員配置基準以上の生活支援支援員を配置すること。
- 例えば、生活支援の人員配置基準が1.2人であれば1.3人配置すれば、この要件をクリア
②サービス管理責任者、生活支援のうち一人以上が下記研修のうちいずれかを受講していること
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
- 行動援護従業者養成研修
- 喀痰吸引等研修(第一号)(第二号)
③ ②の研修修了者が支援計画シート等を作成すること
実践経験修了者は、原則、週に1回以上、強度行動障がいを有する利用者の様子を観察し、3ヶ月に1回程度支援計画シートを見直す必要があります。
④生活支援のうち20%以上が下記研修のいずれかを受講していること(常勤換算方法ではなく実数でカウント)。
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
- 行動援護従業者養成研修
- 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援過程
- 喀痰吸引等研修(第一号)(第二号)(第三号)
重度障害者支援加算Ⅰ(中核的人材養成研修修了者を配置する場合)
行動関連項目合計18点以上の利用者に対して、支援をおこなった場合に算定されます。
①中核的人材養成研修修了者を配置し、適切な助言指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等の作成する旨の届出をしていること
②中核的人材養成研修修了者は常勤・専従等の必要はない。
③中核的人材養成研修修了者は原則として、週1回以上行動関連項目合計点数18点以上の利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言、指導を行う必要がある。
重度障害者支援加算Ⅱの要件
区分4に該当しかつ行動関連項目合計10点以上の利用者に対して、支援をおこなった場合に算定されます。
重度障害者支援加算Ⅱ(中核的人材養成研修修了者を配置しない場合)
下記①~④の要件をすべて満たす必要があります(重度障害者支援加算Ⅰと同じ要件です)。
①人員配置基準以上の生活支援支援員を配置すること。- 例えば、生活支援の人員配置基準が1.2人であれば1.3人配置すれば、この要件をクリア
②サービス管理責任者、生活支援のうち一人以上が下記研修のうちいずれかを受講していること
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
- 行動援護従業者養成研修
③ ②の研修修了者が支援計画シートを作成すること
実践経験修了者は、原則、週に1回以上、強度行動障がいを有する利用者の様子を観察し、3ヶ月に1回程度支援計画シートを見直す必要があります。
④生活支援のうち20%以上が下記研修のいずれかを受講していること
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
- 行動援護従業者養成研修
- 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援過程
重度障害者支援加算Ⅱ(中核的人材養成研修修了者を配置する場合)
行動関連項目合計18点以上の利用者に対して、支援をおこなった場合に算定されます。
①中核的人材養成研修修了者を配置し、適切な助言指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等の作成する旨の届出をしていること
②中核的人材養成研修修了者は常勤・専従等の必要はない。
③中核的人材養成研修修了者は原則として、週1回以上行動関連項目合計点数18点以上の利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言、指導を行う必要がある。
生活支援員の計算方法
サービス管理責任者、生活支援の数は常勤換算方法でなく、実際に従事する実人数で算出します。
また、世話人と生活支援を兼務している従業者は生活支援員として算出します。
注意点

- 人員配置で世話人のみの配置の従業者は「生活支援のうち20パーセント以上」にカウントしない。
- 加算取得後は「生活支援のうち20パーセント以上」を維持するために、しっかりチェックすること。


