更新研修 平成31年4月1日よりサービス…
障がい福祉事業の実地指導においてサービスを提供する際に求められること
障がい福祉事業の実地指導でサービスを提供する際に求められること
障がい福祉サービスでは基準上、サービス提供をするに際し、様々なことが求めら実地指導でも確認される事柄です。
ここでは、各サービス共通(就労継続支援A型、B型、就労移行、共同生活援助、生活介護、放課後等デイサービス、児童発達支援、居宅介護等で一部就労系だけの部分もあります)の事項について記載していきます。
勤務に関する事項
勤務体制の確保
サービス管理責任者やサービス提供責任者に加え、各サービス・定員ごとに決められた人員を配置(常勤要件や常勤換算での配置数を含め)する必要があります。
開業当初に利用者がいないからといって、従業員を休ませて人員配置基準に満たない勤務体制にすることはできません。
ですから、月末に月ごとの勤務予定表(シフト表など)を作成し、翌月の人員配置がしっかりできているか確認し、実際に勤務した勤務表を作成しする必要もあります(勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係、常勤換算などを明確にしたもの)。
研修の機会の確保
従業員に対しては資質向上のための研修の機会の確保を行う必要があります。
研修計画や研修資料、研修議事録などをしっかり残しましょう。
また、処遇改善加算のキャリアパス要件に「研修」で提出している場合もしっかり研修を行いましょう。
健康診断
従業員の健康状況を把握するため、労働安全衛生法に基づき該当する従業員に対して健康診断を受けさすことが求められます。
金銭に関する事項
利用者への金銭の支払の範囲
利用者に対して金銭の支払を求めることが可能ですが、金銭の使途が直接利用者の有益性を向上させるもので、利用者に支払を求めることが適当であるものに限られます(利用者負担額などのことではありません)。
また、金銭の支払を求める場合、書面上(金銭の使途や金額、支払を求める理由など)での説明と同意が必要ですし、費用の額の支払を受けた場合は、領収証などを交付する必要があります。
食費やに日用品費などについてはこの限りではありません。
利用者負担額等の受領
利用者から利用者負担額(実費分)の支払を受けるに当たって、請求書、領収証などの交付が必要です。
代理受領
法定代理受領により市町村から給付費の支給を受けている場合は、利用者(保護者)に対して、事業所に支払われる給付費の額を書面で通知する必要があります。
例 「代理受領のお知らせ」など
賃金、工賃の支払い
就労継続支援A型は雇用している利用者に対して賃金を、就労継続支援B型や生活介護、指定就労移行支援で生産活動をしている場合は工賃を、事業の収入から生産活動に関する事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う必要があります(工賃については原則経費を控除した全額を支払う必要があります)。
また、就労継続支援B型(生活介護などで工賃を支払う場合含む)では工賃規定の作成も必要です。
会計の区分
障がい福祉事業では、サービス毎に経理、会計をその他の事業と区分する必要があります。
法人会計とは別に就労継続支援A型と就労継続支援B型に分けて会計を区分する必要があります。
これは税務上の要請ではなく、障害者総合支援法、児童福祉法上の要請です。
例 就労継続支援A型と就労継続支援B型の指定を同一法人で受けている場合など
利用者対応に関する事項
苦情措置
利用者、その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する必要があります(苦情相談マニュアルなどに則り処理していきます)。
苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録することが重要です(苦情対応記録表などに記録)。
同時に、苦情に対し組織として迅速かつ適切に対応する必要があります。
事故発生時の対応
利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、事故防止マニュアルなどに従い、必要な行動を取り、指定権者や家族等に連絡を行います(指定権者への報告は事故の程度にもよります)。
この際、事故の状況及び事故に際して採った処置などについて事故報告書を作成し記録します。
また、損害賠償が発生するような事故の場合は、加入する損保会社へも連絡し、体制を整えて下さい。
ときおり、損害賠償保険の延長を失念している事業所がありますので、気を付けて下さい。
非常災害対策
非常災害に関する具体的計画を立てて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行って下さい。
飲料水や食料の備蓄を行い、災害に備え、予め避難場所の確認もして下さい。
衛生管理等
感染症又は食中毒が発生し、まん延しないように必要な措置を行います。(感染症予防マニュアルを作成して下さい)。
緊急時等の対応
緊急対応マニュアル(作成してください)やその他のマニュアルに沿って、利用者の傷病などの緊急時の対応を行い、必要な場合はすぐに医療機関などへの連絡を行うことが必要です。
身体拘束等の禁止
利用者や他の利用者への生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者を制限する行為(身体拘束)を行うことはできません。
→ 虐待案件となりえます
また、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、詳細な記録(利用者の態様や時間、心身の状況や身体拘束に至る経緯、身体拘束の態様、緊急やむを得ない理由など必要なもの)が必要です。
実地指導直前コース
種 別 | 費 用 | 特 徴 |
実地指導直前コース | お問合せ下さい。
概ね価格は、 ①事業所が大阪府下であり且つ当事務所へのご連絡が実地指導当日から3週間以上ある場合のもの。 ②大阪府外、緊急実地指導や当日まで3週間の余裕がない場合。 ③複数事業所に対して同時に実地指導がある場合。 により異なります。
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当日までに2回ご訪問し、当日立会にも対応。
1回のご訪問時間は3時間~4時間程度でポイントのレクチャーと書類確認等をおこないます。
実地指導の通知が来たあとできる限り、早めにお問合せ下さい。
注意事項
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※書類作成や違法行為の指南などは行いません。顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。
運営コンサルティングの料金
種 別 | 費 用 | 特 徴 |
① 3ヶ月集中コンサルコース
人気NO1 (対象 指定日から12カ月以上経過した事業所)
(詳しくはこちらをクリックして下さい |
1ヵ月21万円×3か月=630,000円(別途消費税、交通費別)
※2カ月間のオーダーも可能です。 |
こんな方にお勧めです。
3ヶ月間(月2回)のコンサルコースです。 月2回の合計6回(各2時間、初回のみ3時間)事業所を訪問し、基本知識の確認、必要書類の有無の確認、書類記載方法などの知識を習得していただきます。 ※帳票(雛形)をご提供します。 毎回「宿題」を出しますので、できる事業所が対象になります。 |
② 6か月コンサルティングコース | 月額10万円×6カ月=600,000万円(別途消費税、交通費別) | こんな方にお勧めです。
月1回の合計6回(各2時間、初回のみ3時間)事業所を訪問し、基本知識の確認、必要書類の有無の確認、書類記載方法などの知識を習得していただきます。 ※帳票(雛形)をご提供します。 毎回「宿題」を出しますので、できる事業所が対象になります。 |
③ 初期コンサルコース(2カ月間)
(対象 指定日から12カ月以内の事業所)
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1ヵ月12万円×2か月=220,000円(別途消費税、交通費別) |
こんな方にお勧めです。
2ヵ月間(月2回の合計4回(各2時間)事業所訪問し、基本知識の確認、必要書類の有無の確認、書類記載方法などの知識を習得していただきます。 毎回「宿題」を出しますので、できる事業所が対象になります。 |
※書類作成や違法行為の指南などは行いません。顧問を含めた他行政書士、士業、コンサルの同席はお断りしています。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありませんが、障がい福祉事業の内容等についての無料相談は行っておりません。
〇 書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。
実地指導直前対応
顧問契約
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。