【実地指導サポート】障がい福祉事業者が確認すべきポイント

【実地指導サポート】障がい福祉事業者が確認すべきポイント

実地指導サポート 障がい福祉事業者が確認すべきポイント

 

実地指導とは?

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称「障がい者総合支援法」)や「児童福祉法」、省令・各府県・市町村の基準条例等の関係法令に基づき、適正な事業運営と利用者保護等の視点から、各府県市町村単位の指導及び監査実施要綱により、障害福祉サービス事業者運営の適正化を図るためのものです。

簡単にいうと、

 「障がい福祉を中心とした法律に違反していないかということを行政が確認に来る。」 

ということになります。

そして、実地指導の結果により監査に移行すると、最悪、指定の取消や過誤請求と加算金の支払いとなってしまいます。

(実地指導と監査の種類などについては、「開業後に失敗しない重点ポイント」で解説していますのでご覧ください。)

 

実地指導はいつ行われるか?

開業後に失敗しない重点ポイント」でも記載していますが、実地指導は、概ね3年に1回の割合で行われます。

ただ、各自治体・サービスにより異なっており、6ヵ月程度で行われる場合もありますし、緊急で行われる場合もありますので、日ごろから適正な運営を心掛ける必要があります。重要!

実地指導の種類

一般指導・・・計画的に行われ、予め文書で通知が届きます。

随時指導・・・緊急で行われる場合は、当日通知により、実地指導を行うことができる。

  • 苦情が多い等、特に実地指導が必要と認める場合
  • 情報提供を受けて、特に実地指導が必要と認める場合
  • 実地指導を受けたが改善が不十分で、再度の実地指導が必要と認める場合
  • 実施指導が必要と認める場合

※大阪市では、「大阪市障がい福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱」(平成24年3月30日制定)により、実地指導が行われます。(各都道府県市町村で同様の指導監査要綱や指導監査要領の名称で存在します。)

 

障がい福祉事業全般における実地指導必要書類とポイント

留意事項としまして、

  • 基本的に本HPは厚労省の発出する資料と大阪府下の解釈などよって構成されておりますが、指定権者(行政)で解釈が異なる場合がありますので、必ず、指定権者に確認をお願いいたします。
  • 内容についての無料相談は一切お受けしておりません。

(1)人員に関するポイント

必要書類 ポイント
①勤務体制の一覧表、シフト表
  • 月ごとに勤務表(予定・実績)が作成され、勤務時間、職務内容、常勤・非常勤を分けて、勤務時間、常勤換算を記載して下さい。
  • 有資格者により提供すべきサービスが、無資格者により提供されているか確認して下さい。
②前年度平均利用者数を調べたもの
  • 前年度の平均利用者数で最低人員基準が決定するサービスについては必要です(就労系、グループホーム、生活介護など)。
③出勤簿(タイムカード)
  • 出勤の根拠となる資料になります。
④給料明細(控え)
  •    同 上
⑤雇用契約書(労働条件通知書)
  • すべての従業員と結んで下さい(パート含む)。
⑥研修修了証、資格証
  • サービス管理責任者や児発管などのサビ管研修や相談支援従事者研修、資格が必須な職種や加算で資格が必要な職種はコピーを取って保管して下さい。
⑦秘密保持の誓約書
  • 従業員全員から誓約書をもらって下さい。
  • 退職後も秘密を洩らさない等の文言が必要です。
⑧雇用保険
⑨健康診断の記録
  • 正社員や1年以上の契約で正社員の4分の3以上働くパートは健診を受けさせる義務があります。
  • 健康診断は、労働安全衛生法の規定にもとづいた項目の検査である必要があります。
⑩研修計画と記録
  • 年間研修計画を作成する必要があります。
  • 人権研修、虐待防止研修、身体拘束適正化の研修は必須です。

 

(2)サービス提供に関するポイント

必要書類 ポイント
①重要事項説明書
  • すべての利用者と重要事項説明書を結ぶ必要があります。
  • 重要事項説明書と実態に相違があってはいけません。
  • 重要事項説明書と運営規程に矛盾があってはいけません。
  • 障がい特性に応じた対応(ルビ版、拡大文字版、録音版、点字版など)が必要です。
  • 相談室など利用者が分かりやすいところに重説を掲示するか冊子にするなどして所定の位置に据え置いて下さい
②利用契約書
  • すべての利用者と利用契約書を結ぶ必要があります。
  • 障がい特性に応じた対応(ルビ版、拡大文字版、録音版、点字版など)が必要です。
③個人情報同意書
  • すべての利用者から個人情報同意書をとる必要があります。
  • 担当者会議に名前が出る利用者家族からも同意が必要です。
④アセスメント
  • サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者がヒアリングし作成して下さい。
⑤個別支援計画原案
⑥個別支援計画の担当者会議事録
⑦個別支援計画
  • 個別支援計画は利用者に対して説明・同意・交付することが必要です。
  • 作成はサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者などである必要があります。
  • 作成日、説明・同意・交付日は必須です。
⑧モニタリング
  • 6カ月に一度のモニタリングを行って下さい。
  • 就労移行支援などは3カ月に一度のモニタリングになります。
⑨契約内容報告書

 

(3)運営に関するポイント

必要書類 ポイント
①運営規程
  • 運営規程と実態に相違があってはいけません。
  • 運営規程と相違がある場合は、運営規程の変更が必要です。
②送迎記録
  • 特に送迎加算を算定している場合は、記録を残して下さい。
③自己評価に関する記録
④事故発生報告書、ヒヤリハット報告書
⑤苦情相談の記録
⑥虐待防止委員会の設置、開催の議事録、指針など
  • 虐待防止委員会は年1回以上は開催する必要があります。
  • 身体拘束適正化委員会と一体的な開催は可能。
  • 事業所単位でなく、法人単位での委員会開催可能
⑦身体拘束適正化委員会の設置、開催議事録、指針など
  • 身体拘束適正化委員会は年1回以上は開催する必要があります。
  • 虐待防止委員会と一体的な開催は可能。
  • 事業所単位でなく、法人単位での委員会開催可能
⑧BCP(災害と感染症)関係、感染対策委員会の設置など
  • 令和6年4月1日から義務化

 

(4)請求に関するポイント

必要書類 ポイント
①法定代理受領通知
  • 毎月利用者へ交付して下さい
②利用者への請求書、領収書
  • 給付金、おやつ代などの実費分などの請求書になります。
③実績記録表
  • 利用者確認印や署名をもらう必要があります。
  • グループホームなどの入所系以外はサービスの都度、利用者確認印や署名をもらう必要があります。

 

(5)整備すべきマニュアル

感染症防止マニュアル
事故防止マニュアル
虐待防止マニュアル
緊急対応マニュアル
非常災害マニュアル
身体拘束関連マニュアル

 

(6)その他に関するポイント

必要書類 ポイント
①賠償責任保険の証書
  • 保険期間が切れていないか確認して下さい。
②会計書類
  • 会計を事業ごと(事業所ごとでなく事業ごと)に区分して下さい。
  • 例:児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に運営している事業の場合は、内訳書を作成するなどして、両事業ごとに収入と支出の金額が分かるようにしてください
③非常災害訓練の記録
  • 年2回以上の非常災害訓練を行い、記録を残して下さい。

 

各サービスの実地指導ポイント

放課後等デイサービス、児童発達支援 → こちら

就労継続支援B型 → こちら

生活介護 → こちら

共同生活援助 → こちら

就労継続支援A型 → こちら

 

実地指導は書類での確認を行いますので、前提条件として、まず帳票類(書類)が揃っているかということになります。  ですから、事業所としては書類が事業所に揃っているかを確認する作業から入ることになります。 

 

実地指導直前コース

種 別 費 用 特 徴
実地指導直前コース  

ご相談下さい。

 

概ね価格は、

①事業所が大阪府下であり且つ当事務所へのご連絡が実地指導当日から3週間以上ある場合のもの。

②大阪府外、緊急実地指導や当日まで3週間の余裕がない場合。

③複数事業所に対して同時に実地指導がある場合。

により異なります。

 

当日までに2回ご訪問し、当日立会にも対応。 1回のご訪問時間は3時間~4時間程度でポイントのレクチャーと書類確認等をおこないます。

 実地指導通知が来たあとできる限り早めにお問合せ下さい。 

 

 

注意事項

  • 書類の作成等は一切行いません。また違法行為は一切行いません
  • 複数事業所同時の実地指導の場合は別途お見積りになります。
  • ズームでの対応は行っておりません。

※書類作成や違法行為の指南などは行いません。顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。

 

運営コンサルティングの料金

種 別 費 用 特 徴
① 3ヶ月集中コンサルコース

人気NO1

(対象 指定日から12カ月以上経過した事業所)

 

(詳しくはこちらをクリックして下さい  

➡ 3カ月集中コンサルについて 

1ヵ月21万円×3か月=630,000円(別途消費税、交通費別)

 

※2カ月間のオーダーも可能です。

こんな方にお勧めです。

  • 運営状況に不安な方
  • 手探りで運営されてきた方
  • お急ぎの方

 

3ヶ月間(月2回)のコンサルコースです。

 月2回の合計6回(各2時間、初回のみ3時間)事業所を訪問し、基本知識の確認、必要書類の有無の確認、書類記載方法などの知識を習得していただきます。    

※帳票(雛形)をご提供します。

毎回「宿題」を出しますので、できる事業所が対象になります。

② 初期コンサルコース(2カ月間)

(対象 指定日から12カ月以内の事業所)

 

1ヵ月12万円×2か月=220,000円(別途消費税、交通費別)

こんな方にお勧めです。

  • 指定申請手続きを独力で行った方
  • 障がい福祉事業について知識の薄い行政書士に指定申請を依頼した方
  • コンサルに依頼したが不満がある方

 2ヵ月間(月2回の合計4回(各2時間)事業所訪問し、基本知識の確認、必要書類の有無の確認、書類記載方法などの知識を習得していただきます。  

※マニュアル・帳票(雛形)は別途になります。

毎回「宿題」を出しますので、できる事業所が対象になります。

※書類作成や違法行為の指南などは行いません。顧問を含めた他行政書士、士業、コンサルの同席はお断りしています。

 

書類点検・模擬実地指導コース

種  別 1回の費用 特徴
①書類点検 短時間コース 

(3時間程度での書類点検)

90,000円~(別途消費税、交通費別) 事業所で3時間程度で書類確認やヒアリングを行います。

 

②書類点検 1日コース  

(6時間程度での書類点検)

(詳しくはこちらをクリックして下さい  

➡書類点検サービスについて 

190,000円~(別途消費税、交通費別) 事業所で6時間程度で書類確認やヒアリングを行います。

午前からのスタートとさせていただきます。

 

※年単位での書類点検については、ヒアリングの上、別途見積させていただきます。

※書類作成や違法行為の指南などは行いません。顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。

 

対象サービス

放課後等デイサービス、児童発達支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労移行支援

生活介護

共同生活援助(グループホーム)

居宅介護、重度訪問介護、同行援護

保育所等訪問支援

 

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