障がい福祉事業の指定を受ける前に知って欲しいこと

障がい福祉事業の指定を受ける前に知って欲しいこと

障がい福祉の指定とは簡単に言うと、

「行政に認められた事業者になるための許可」のことで、国・市町村(行政)からの給付費をもらうことができる事業者になることです。

障がい福祉事業の指定については、難解で複雑であることから、これから説明していくのですが、

まずは前提や大まかな分部についてお伝えしていきます。

 

障がい福祉と介護障がい福祉と介護の違い

障がい福祉と介護は、福祉として大きな枠組みとして扱われることが多いのですが、

〇障がい福祉サービスは

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(略して「障害者総合支援法」)

「児童福祉法」

の二つの法律が根拠となっており、主に65歳未満の方を対象としています(就労継続支援B型は例外)。

利用者は、決められた上限管理額までの範囲を支払うことになります。

 

〇介護サービスは、

「介護保険法」が根拠となっており、65歳以上の方が対象となり、

利用者は原則一割の負担が発生します。

 

  サービス提供年齢 利用者負担額
障がい福祉サービス 65歳未満(例外あり) 上限管理額まで
介護サービス 65歳以上 原則1割 

 

大人と児童のサービスのボ―ダ―ライン

では65歳未満の対象者の枠組みはどうなっているのでしょうか?

ここも年齢で枠組みが決まっており、

  • 障害者総合支援法上のサービスは、18歳以上
  • 児童福祉法上のサービスは、原則18歳未満

となり、18歳がボーダーラインとなります。

 

障がい福祉事業の種類とは??

【大人の主なサービス】

訪問系 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護
日中系 生活介護 短期入所 療養介護  
居住系 共同生活援助      
就労系 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労移行支援 自立訓練

※ 市町村単位で規定される訪問系サービスに「移動支援」がありますが、行っていない市町村

があります。

【児童の主なサービス】

訪問系 居宅介護 同行援護 行動援護
日中系 放課後等デイサービス 児童発達支援 保育所等訪問支援
入所系 障害児入所施設    

【相談支援サービス】

大人 計画(特定)相談支援 一般相談支援
児童 障がい児相談支援

 

障害支援区分

障害支援区分とは、障がい特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分です。

区分は1~6の6段階が設定されており、数字の高い方つまり区分6が支援の度合いが高い区分となります。障がい福祉事業の中には、障害支援区分の認定が必要なサービスと不要なサービスに分かれます。

まとめ

障がい福祉サービスは、年齢や障がい特性、障害支援区分により、利用者が選ぶことができるサービスが多岐に渡ります。

ということは、事業者も色々なサービスを事業として営んでいくことが可能ですが、「行政に認められた事業者になるための許可」で、給付金をいただく以上、行政の指定する様な基準を満たす必要があるということになります。

 

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