入院時支援特別加算/グループホーム(障がい)について説明

入院時支援特別加算/グループホーム(障がい)について説明

入院時支援特別加算とは?

共同生活援助(障がい者グループホーム)の利用者が入院した際、一定の支援を実施した場合に算定することができる加算です。
入院支援加算には3種類があり、そこそこ複雑で、分かりにくいので順番に説明していきます。

 共同生活援助の基本情報

届出

不要

加算の種類

  • 入院時支援特別加算(イ) 
  • 入院時支援特別加算(ロ) 
  • 長期入院時支援特別加算  

共通の算定要件

家族等が入院支援をすることが困難であること
あらかじめ個別支援計画に位置付けていること(具体的に、その利用者が単身であることや家族等が遠隔地に居住している場合に支援を受けることが困難であることを記載する。)
共同生活援助の従業員が病院を訪問し、衣服の準備等、相談支援、連絡調整を行うこと
入院日時、入退院の手続き、家族への連絡調整や相談支援内容の記録の整備を行うこと

 

入院時支援特別加算(イ) 561単位/月

  • 入院期間の日数の合計が3日以上7日未満(入院初日と最終日を除く。)
  • 1回以上の訪問
  • 入院期間が2か月にまたがる場合、2カ月目の入院日数の合計が3日に満たない場合は算定しない

入院期間7月1日~7月4日

2日間のみのため算定不可

入院期間7月1日~7月5日

3日以上のため算定可能

入院期間7月1日~7月4日、7月10日~7月12日

7月1日~7月4日は「2日間」、7月10日~7月12日は「1日」。合算すると「3日以上」のため算定可能。

入院期間7月25日~8月3日

7月25日~7月31日で「6日間」で7月は算定可能

8月1日~8月3日は、3日に退院しており、「2日間」となるため、8月は算定不可

 

入院時支援特別加算(ロ) 1,122単位/月

  • 入院期間の日数の合計が7日以上(入院初日と最終日を除く。)
  • 2回以上の訪問(訪問回数が1回の場合は(イ)を算定)

入院期間7月1日~7月9日

7日以上のため算定可能

 

長期入院時支援特別加算 122単位/日

  • 入院した初日から最大3か月間までが算定可能
  • 1週間に一度の訪問
  • 月をまたがる入院の場合、各月の2日間(入院日を除く)は算定しない

①入院期間7月1日~9月10日

7月1日入院
  • 本体報酬算定
7月2日~3日(2日間)
  • 加算算定外
7月4日~31日(28日間)
  • 1日につき122単位算定(長期入院時支援特別加算)
8月1日~2日(2日間)
  • 加算算定外
8月3日~31日(29日間)
  • 1日につき122単位算定(長期入院時支援特別加算)
9月1日~2日(2日間)
  • 加算算定外
9月3日~9日(7日間)
  • 1122単位/月(入院時支援特別加算(ロ))
9月10日退院
  • 本体報酬算定

 

②入院期間7月1日~7月11日

7月1日入院 本体報酬算定
7月2日~10日(9日間)  1,122単位算定(入院時支援特別加算(ロ))

 OR  (どちらかを算定)

9日×122単位=1098単位(長期入院時支援特別加算)

7月11日退院 本体報酬算定

 

③入院期間7月1日~7月12日

7月1日入院 本体報酬算定
7月2日~11日(10日間) 1,122単位算定(入院時支援特別加算(ロ))

 OR  (どちらかを算定)

10日×122単位=1220単位(長期入院時支援特別加算)

7月12日退院 本体報酬算定

 

注意事項

体験利用中の入院支援加算は算定不可

同月に2つ以上の加算算定は不可

 

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それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

 

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