比較してみました① 障がい福祉事業の指定…
比較してみました② 当センターに依頼するか、他の行政書士事務所に依頼するか
比較してみました②
障がい福祉事業の指定の手続きにあたり、専門家(行政書士)に依頼する場合、どこに依頼するか迷う場合があるかと思います。
まずは価格を第1に考える方も多いと思います。
そこで、(1)当センターに依頼するか場合、(2)他の行政書士事務所に依頼した場合を比較してみました。
(1)当事務所に依頼する | (2)他の行政書士事務所で依頼する | |
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専門性と知識 |
・平成26年開業の障がい福祉事業専門行政書士。 ・顧客の100%が障がい福祉事業者 ・多数の実績と経験、条文・厚生労働省の通知や告示などの読込、行政と折衝経験、同業者との情報交換などに基ずく知識量の多さ。 ・大阪府行政書士会で「行政書士向けの障がい福祉事業」の研修講師も2回行っています。
・出版実績 |
・ほぼ障がい福祉事業専門でなく、建設業許可申請や相続手続きなど障がい福祉事業と関係ない業務を平行して行っている場合がほとんどです。 ・障がい福祉専門特化している行政書士は令和5年5月現在で増加傾向にありますが、実績にある行政書士事務所は多くはありません。 ・当センターには、行政書士の面識の有無に関わらず、「現在障がい福祉事業を受任しているが未経験なので教えて欲しい」と行政書士から障がい福祉事業についての質問が時折あります。(面識のない方にはお答えしていませんが。)
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実 績 | ・新規指定数は100件を超えます。
・サポート実績は250事業所を超えます(延べではありません。) |
相談段階で確認してください! |
現場確認、写真撮影 | ・現場確認は必ず行います。
・写真撮影も必ず行政書士が行います。 |
・現場確認を行わない、申請に必要な書類はお客さんに撮影してもらう行政書士事務所もあります。(安価な傾向)
・現場確認を行っても、知識不足の場合は、指定を取れない又は内装や消防設備費で多額の追加金が費用な場合があります。 |
指定後すぐに必要な知識や帳票類
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・指定後が事業スタートですので、指定申請の知識よりも、指定後の知識の方が重要です。 ・2つのコンサルプランでは重要事項説明書を作成し、帳票類の雛形も提供します(指定単独プランに帳票提供はありません。)。 |
・ほとんどの行政書士事務所のサポートは指定までで終了します。 ・帳票類について用意している行政書士事務所は極少数です。
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加算減算の知識
実地指導の対応知識 |
指定後は適正運営を行い実地指導に備える必要があります。 ・加算減算の知識は必須です。 ・実地指導については、書類点検サービス(模擬実地指導)、短期集中コンサルを行っています。
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・ほとんどの行政書士の知識は指定申請までです。 ・実地指導、監査に対応している行政書士は極少数です。
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申請書類の写し、運営規程 |
・当事務所で必ず申請書のコピーを保管していますし、副本としてコピーをファイルに綴じてお渡しします。 ・運営規程はWord版のものをメールで送信します。
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・運営規程を紙媒体でしか渡さない事務所が多い。 (運営規程はWord版でもらって下さい。運営規程変更時に一から作成するか、指定を依頼した行政書士に再度依頼する必要がでてきます。)
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値 段 |
やや高い
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安価なところが多い。当事務所の半額以下のところもある。
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