比較してみました② 障がい福祉事業の指定…
比較してみました① 自分で申請するか?、当センターがサポートか?
比較してみました①
障がい福祉事業の指定の手続きにあたり、自分で行うか、専門家(行政書士)に依頼するか検討中の方もいらっしゃると思います。
指定申請手続きにはどのような準備作業や知識が必要かを比較してみました。
そしてどのような影響があるのかを(1)自分で申請 と(2)当センターでサポートした場合をまとめてみます。
(1)自分で申請 | (2)当センターでサポート | |
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情報源・情報 |
・行政からの情報。行政サイドは聞かれたことには答えてくれますが、聞き手の状況や前提知識を忖度せず回答するので、分かりにくい。 ・インターネットや他事業所からの情報。正しい情報でない場合も多々ある。都市伝説的なものも多い。(※場所、時期、ローカルルールで状況が異なることがある。)
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・多数の実績、厚生労働省の通知・告示、行政とのやり取りした経験、同業者との情報交換などに基づいて情報。
・また、このような情報を正確に取得するためには高度な法的知識が必要です。 |
専門書の保有 |
通常は持っていません。 ネットで調べるかたが多いのではないでしょうか |
行政も参考とする最新の専門書を毎年購入。 |
書類作成技術 |
技術を持っている人は少ないです。 |
・障がい福祉事業の申請手続では複数の資料が必要になります。法的文書として申立書や理由書の作成が必要なケースがあり、多くの書類を作成しています。就労A型の場合は、事業計画の提出が必須になります。 ・また、その申請内容と添付書類の整合性まで考えなければならないなど、一般人では気ずかない所まで対応できます。 |
申立書・理由書 |
書き方、ポイントを理解していない、または理解不足。 |
①書くべきこと ②説明すべきこと ③証明すべきこと を記載した書面を作成します。
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障害者総合支援法や
児童福祉法上 の専門知識 |
知らない、また経験がないため判断が困難。 |
・障がい者総合支援法や児童福祉法等の規定を理解しており、営業時間・サービス提供時間、資格要件、人員配置基準の理解などをスムーズに指定申請書に反映させることが可能です。 ・当然、それらは単に指定を取るためだけのものでなく、指定後(スタート)に継続営業できるものでないといけません。
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申請書の補正 |
申請段階での必要書類の見落としや、特にイレギュラー系の書類不足により、申請期限に間に合わず、翌月に持ち越しの場合も見受けられます。 |
・申請書の補正はありえますが、工事遅延や消防関係などが多くを占めます。 ・案件によってイレギュラー追加資料が必要と事前に予想される場合は、前もって事前相談を行ったりすることでイレギュラー案件に備えます。
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指定後の対応 |
利用者対応についてはベテランであっても、経営や運営については、知らない場合が多い。 |
適正かつ実地指導に備えた運営対応を行います。 |
アフターサービス |
申請資料のコピーを取ってないことも多く、どんな内容で申請したかは自分の頭の中にしかない、というケースが散見します。
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当事務所で必ず保管していますし、副本はファイルでお渡しします。 運営規程はWord版のお渡しします。(他行政書士はWord版を渡さないケースが目立ちます。)
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