放課後等デイサービスから就労継続支援B型への複数事業展開

放課後等デイサービスから就労継続支援B型への複数事業展開

放課後等デイサービスから就労継続支援B型への複数事業展開

 

放課後等デイサービスを経営している事業主さんは、次の展開について色々と考えることがあるかと思いますし、当事務所でも相談をよく受けます。

ここでは、次の展開として、放課後等デイサービス複数開業による平行展開と就労継続支援B型を垂直展開した場合について説明していきます。

平行展開

放課後等デイサービス運営後、次事業所開所をする際にも放課後等デイサービスの指定を取るモデルです。

利用率がMaxとなる前、若しくはMaxとなった後から、2つ目の放課後等デイサービス事業所を展開します。

→ 放課後等デイサービス2店舗目の展開の重要性

放課後等デイサービスの平行展開

             

垂直展開

放課後等デイサービス運営し、次事業所開所をする際に、別サービスの指定を取るモデルです。

放課後等デイサービスの場合、保護者の立場となれば、学校卒業後の進路です。

就労継続支援B型の展開により、安心して利用してもらえる可能性も高くなります。

放課後等デイサービスからの垂直展開

 

就労継続支援B型への展開

放課後等デイサービスから就労継続支援B型への展開は、利用者のお子さんを次のステップである就労継続支援B型に導くという点にあります。

就労継続支援B型への展開メリット

  • 放課後等デイサービスの利用者の行先として機能できる。
  • 放課後等デイサービスと経営者が同一なので、利用者が安心してB型へ移行できる。
  • 就労継続支援B型を設立する際に、現在の保護者ニーズを吸い上げて、よりクオリティーの高くすることができる。
  • 就労継続支援A型と違い、非雇用であるので、工賃の支払いでよい。

 

就労継続支援B型への展開デメリット

  • サービス管理責任者を新たに配置する必要がある。
  • 放課後等デイサービスと運用基準が異なるので、勉強学習が必要。

 

就労継続支援B型を始めるに当たって

作業内容

就Bの利用者が行う作業の確定が必要です。指定申請前に必ず確定させて下さい。

就Bは工賃が報酬算定と連動するので、あまりに工賃が低い場合、次年度からの報酬単価が減少する可能性があります。

また、複数の作業内容や工程を用意することが好ましいといえます。

区分 平均工賃 報酬単価金
就労継続支援B型 

定員20名以下(7.51

4万5千円以上  702単位/日
3万5千円以上~ 4万5千円未満  672単位/日
3万円以上~3万5千円未満  657単位/日
2万5千円以上~3万円未満  643単位/日
2万円以上~2万5千円未満  631単位/日
1万5千円以上~2万円未満  611単位/日
1万円以上~1万5千円未満  590単位/日
1万円未満  566単位/日
就労継続支援B型

定員20名以下(101

4万5千円以上  640単位/日
3万5千円以上~ 4万5千円未満  613単位/日
3万円以上~3万5千円未満  599単位/日
2万5千円以上~3万円未満  586単位/日
2万円以上~2万5千円未満  565単位/日
1万5千円以上~2万円未満  554単位/日
1万円以上~1万5千円未満  538単位/日
1万円未満  516単位/日

 

人員配置

職種  配置数  常勤要件   備考
管理者 1名以上 なし
サービス管理責任者 1名以上 あり 60:1
生活支援員 1名以上 どちらかが常勤 10:1 7.5:1資格要件なし
職業指導員 1名以上

 

利用者

① 就労経験があるものの、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者(例:65歳以上でも可能)

③ ①②に該当せず、就労移行支援事業者などがアセスメント行い、就労継続支援B型が妥当と判断された者

 

物件

最低定員が10名の放課後等デイサービスと違い、就Bの最低定員は20名です。当然のことながら大き目の物件が必要になります。

また、利用に支障がない程度の広さがあればよい多くの大阪府下の自治体と大阪市のように面積基準がある自治体があります。

大阪市には採光換気の基準もあるので注意が必要です。

→ 採光換気について

 

上限月額

放課後等デイサービスとの違いは、中間層の負担上限月額です。

放課後等デイサービスは4600円であるのに対し、就労継続支援B型は9300円となります。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額(成人) 負担上限月額(児童)
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円 0円
一般1 成人 市町村民税課税世帯(所得割 16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般1 児童 市長村民税課税世帯(所得割 28万円未満)(注4) 通所・訪問

4,600円

入所

9,300円

一般2 上記以外 37,200円 37,200円

     

まとめ

就労継続支援B型を行うか否かは、利用者の確保できるかどうかにあります。

まったく当てがない、従業員も否定的である場合は、一度計画を見直してください。

そうでなく、資金繰りが問題ないならば、複数事業展開を行うことも視野に入れてもよいのではないでしょうか。

 

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