コラム 就労継続支援A型に…
サビ管と児発管の猶予措置の延長について
サビ管と児発管の猶予措置の延長について
懸念されていたサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の猶予措置(みなし期間)が平成30年3月末日から1年間の延長されることになりました。まずは一安心というところでしょうか。
➡平成29年12月14日付け、厚生労働省厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室 事務連絡参照
現行
平成30年3月末日までに、「サービス管理者研修(または児童発達支援管理者研修)」を受講することで、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者とみなされる。
(近畿内では、現時点(平成29年12月17日)で二府四県で研修を全て終了していることから、実質的に他県での受講の必要がある。)
※サービス管理者研修(または児童発達支援管理者研修)は、サービス管理責任者研修(児童発達支援管理責任者研修)と相談支援従事者研修で構成されます。詳しくは、「サービス管理責任者」をご確認下さい。
延長措置
平成31年3月末日までに、「サービス管理者研修(または児発管研修)」を受講することで、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者とみなされることになった。
つまり、現行制度が、1年間延長されることになりました。
平成31年度(令和元年度)「みなし期間」の制度はありません。
影 響
①現在、上記研修を受けていないサビ管、児発管はこの研修を受講することで、事業所は減算を避けることが可能です。
②新規で指定申請を行う場合でも、予め上記研修を受けている人以外に、これまでと同じく、資格と実務者経験でサビ管、児発管とみなされます。
今後の展開
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修は、平成31年度に改定を予定されています。
改善が求められるポイント
「サービス管理者研修(または児発管研修)」と「相談支援従事者研修」について、大阪は3回づつ、他の近畿圏の県では1回づつであり、開催数が少なすぎる点を改善してもらいたいと思います。
- 現在、サビ管・児発管が「みなし」の事業所を優先的に受講させることから、各事業所で研修受講済みのサビ管・児発管が1名のみの事業所が多く、予備のサビ管・児発管を受講させることが困難。