送迎時、駐禁除外指定章を掲示しても駐車禁止にあたる場合があります

送迎時、駐禁除外指定章を掲示しても駐車禁止にあたる場合があります

駐車禁止除外指定章を掲示しているのに、送迎中に駐車禁止で切符を切られたという相談が時々ありますので、簡単に解説したいと思います。

 

駐車禁止除外指定章

事業所の送迎時の車に使用することが多いのが、駐車禁止除外指定章です。

この標章は、歩行困難な身体障がい者等が使用中の車両について、公安委員会が交付し掲出することにより、道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止規制の対象から除外されます。

 

違反の区分

1 指定違反

標識や道路表示などで、各都府県公安委員会が設置した駐車禁止の指定に違反するもの。

例:駐車禁止標識など

2 法定違反

標識や表示でなく、道路交通法上の駐車禁止違反。

例:交差点側端から5メートル以内、踏切から10メートル以内など

 

結 論(送迎時の注意)

結論から言うと駐車禁止除外指定章を掲示していても、上記2の法定違反については、駐車違反で検挙対象となります。

これを許すと、例えば交差点内に駐車しても、検挙されることがなく、交通の通行に支障をきたすからです。

大阪府警のホームページが分かりやすいです。

駐車違反で気になる部分については、必ず、お住まいの地域の警察署に問合せて下さい。

 

研 修

事業所の送迎を担当される従業員には、道路交通法の研修を行うことをお勧めします。

 

 

 

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