大阪市での就労継続支援B型の指定申請と開業

大阪市での就労継続支援B型の指定申請と開業

大阪市での就労継続支援B型の指定申請と開業

大阪市での就労継続支援B型を開業する場合は、大阪市障がい施策部福祉局運営指導課(大阪市役所)で新規指定申請を行う必要があります。

■申請が不許可にならないか不安だ
■仕事が忙しくて、書類を準備する時間がないのでサポートしてほしい 
■指定申請をしたいが、書類の書き方がわからない 
■人員配置基準が分からない。相談に乗ってほしい。 
■要件が良く分からない。申請をサポートしてほしい 
■とにかく助けて欲しい

 大阪市での就労継続支援B型の新規指定申請について、このようなお悩みをお持ちの皆さまから、よくご相談をいただきます。

大阪市での指定申請トップクラス申請実績を持つ「障害福祉事業サポートセンター(WPP行政書士事務所)」が大阪市での就労継続支援B型の指定申請をサポート!

大阪市での就労継続支援B型の指定申請を確実かつ素早くにサポートいたします。

 

オフィスがあるのは大阪市中央区谷町四丁目。豊富なノウハウを活かして就労継続支援B型の指定申請サポートの実績も多数ございますのでご安心ください。

  • これから大阪市で就労継続支援B型の開業しようとお考えの方
  • 大阪市で就労継続支援B型の申請しようとしたが書類の多さに諦めてしまった方
  • 大阪市の独自基準の採光換気が分からない方
  • そもそもどのように申請すればよいのか分からないという方
  • 開業後の運営が不安な方

 

是非、障害福祉事業サポートセンターを運営する「WPP行政書士事務所」へご依頼ください。「最初から依頼してよかった!」と感じていただけると思います。

就労継続支援B型の指定基準(開業方法)を分かりやすく解説

 

大阪市での就労継続支援B型の申請を当事務所に依頼するメリット

1 3つのプランから選んで新規指定申請の手続きを進められます

お客様にとって指定は、スタートラインに立ったということに過ぎません。当センターでは、3つのプランをご用意。

指定を取ることで終了のプラン(1プラン)と、それ以降の運営コンサルがセットになったプラン(2プラン)をご用意しており、ニーズに対応しています。

→ 料金プランはこちらを参照してください

 

2 ご依頼後の相談から許可・運営まで親切・丁寧にナビゲート

就労継続支援B型の指定申請は、【大阪市福祉局運営指導課への事前協議→本申請→内部審査→指定】と、大変な時間と手間のかかる手続きです。

物件については、根拠法の障がい者総合支援法上の要件を満たすことにプラスして、消防法や建築基準法(採光換気基準も含む)などの要件もクリアする必要があります。

特に法改正が4月1日にあったことから、算定基準(どのくらいの売上につながるか)が昨年度より分かりにくくなっています。何度も役所に相談したがイマイチ分からなかったということでご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

 

当事務所では、お客さまの希望をしっかりと伺い、適切なコンサルティングを行い状況に合わせ準備することで、より早く指定が許可されるようにサポートしています。

また、指定後についても、事業所ごとの事情を踏まえ、実地指導を視野にいれた充実のサポート体制をしいております。

→ 障がい福祉事業の物件選びについてはこちらを参照してください

 

3 膨大な書類作成・準備も万全サポートいたします。

就労継続支援B型の指定申請の必要書類は、通常で100枚弱、多い場合は150枚以上にもなります。

初めて開業される場合、「会社のスタッフとでやり始めたけど、もう何がなんだかわからない!」や、他の障がい福祉サービスを経営されいる方も、「訪問系や児童系と違って、これで合ってるのか心配だ!」ということで、最終的に当センターにご依頼をいただき、就労継続支援B型の指定申請が取れたとき「本当に、最初から頼めばよかった!」と言っていただくことも多くあります。

→ 大阪市の就労継続支援B型必要書類一覧 ダウンロード

 

大阪市での就労継続支援B型の指定申請サポートの流れ

サービス内容・価格のお問合せ  → ご依頼、契約書の送付押印

     OR

有 料 相 談 → ご依頼、契約書の送付押印

 

当センターのサービス内容・価格ご確認・相談は無料です。まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

 

障がい福祉事業の内容等のご相談は、有料相談となります。

ご希望の方には、ご相談次、サービス内容や申請スケジュールをご説明いたします。金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただけます。

ご依頼者された場合、どのプランについても「初期時の事業に関する全般的な相談」、「指定要件に関するアドバイス」がありますので、ご安心下さい。

 

物件確認、各種書類収集、書類作成

必要書類は当社で作成いたします。ご依頼者様が取得される書類については、書類の取得方法等のアドバイス、雛形をご用意いたします。

事前協議

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課におきて事前協議を行います。基本的にはご依頼者の来庁は不要です。

本申請

消防の現地調査をクリアし、書類が全て準備でき、物件の備品が揃い写真撮影が完了しましたら、毎月10日までに運営指導課へ本申請します。基本的にはご依頼者の来庁は不要です。

指定(許可)

書類が受理された月の翌日1日付けでの指定となります。
 

 

大阪市福祉局運営指導課

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

 

 

 

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

〇 ご依頼希望の方につきましては、料金表をご覧ください。

 

申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。

 

コンサルメニュー

書類点検メニュー

実地指導直前対応

〇顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。

 

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

お気軽にお問い合わせください