令和3年度報酬改定「就労系」について

令和3年度報酬改定「就労系」について

令和3年度の報酬改定について、令和2年12月11日付け、障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料を基に作成しています。

現在は「案」の状況ですので、実際の改定については異なることもあり得ます。また、現在は当事務所においてもこれ以上のことは分かりませんので、ご相談はご遠慮下さい。

 

令和3年度報酬改定「就労移行支援・就労定着支援」

① 就労移行支援における基本報酬の算定に係る実績(「就労定着率」)の算定方法の見直し 等

○ 「就労定着率」は、直近2か年度の実績により算定するものとする。

○ 就労支援員について、同一法人内の就労継続支援事業所や就労定着支援事業所等との就労支援ノウハウの共有や人材利活用の観点から、常勤要件を緩和し、常勤換算による配置を可能とする。

 

② 就労定着支援における基本報酬の支給要件(「利用者との対面による1月1回(以上)の支援」)の見直し 等

○ 支給要件については、支援内容が多岐にわたり、個別性が高いものであること等を踏まえ、特定の支援内容を要件とするのではなく、どのような支援を実施したか等をまとめた「支援レポート」を本人その他必要な関係者と共有することを要件とする。

○ 実績に応じて設定する基本報酬の区分について、よりきめ細かく実績を反映するため、その範囲(「就労定着率9割以上」等)を見直す。

 

 

令和3年度報酬改定「就労継続支援A型、就労継続支援B型」

③ 就労継続支援A型における基本報酬の算定に係る実績(「1日の平均労働時間」)の見直し 等

○ 基本報酬の算定に係る実績について、「労働時間」、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」及び「地域連携活動」の5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(スコア方式)に見直す。

○ スコア方式による評価内容について、事業所ホームページ等による公表を義務づけるとともに、未公表の事業所は報酬上減算する。

➡ 大きな変化になると思われます。

 

④ 就労継続支援B型における基本報酬の報酬体系の類型化 等

○ 基本報酬について、工賃向上とともに、地域における多様な就労支援ニーズに対応する等の観点から、「平均工賃月額」に応じて評価する体系に加え、「利用者の生産活動等への参加等を支援したこと」をもって一律に評価する体系を新たに設ける。

○ 平均工賃月額に応じて評価する体系においては、工賃向上をより実現していくため、高工賃事業所の基本報酬を更に評価する。

 また、「利用者の生産活動等への参加等を支援したこと」をもって一律に評価する体系においては、地域での活躍の場を広げる取組として、生産活動の実施に当たって、地域や地域住民と協働した取組等を実施する事業所に対する加算を新たに設ける。

※ 高工賃事業所に対する更なる評価や地域等と協働した取組に対する評価については、施設外就労加算を再編し、組み替えることで対応する。

 

⑤ 就労継続支援から一般就労への移行に対する更なる評価の設定 等

○ 一般就労への移行に対する更なる評価を実施する。

 また、更なる評価は、基本報酬の区分に応じてメリハリのあるものとする。

 さらに、就労継続支援から就労移行支援への移行についても一定の評価を新たに実施する。

○ 一般就労への移行促進を見込み、就労継続支援の福祉専門職員配置等加算における有資格者として作業療法士を新たに評価する。

 

⑥ 一般就労への移行や工賃向上等の更なる促進に向けた施設外就労加算の発展的な見直し

施設外就労加算を廃止・再編し、一般就労への高い移行実績や高工賃を実現する事業所、地域連携の取組への評価に組み替える。

大きな影響がでると予想します。

 

令和3年度報酬改定「就労系在宅支援の要件、令和3年度実績」

⑦ 就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る要件の緩和

○ 在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、更に促進するため、令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いを、令和3年度以降は常時の取扱いとする。

 

⑧ 基本報酬の算定に係る実績の取扱いに関する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた柔軟な取扱い

○ 令和3年度の報酬算定に係る実績は、「令和元年度又は2年度を用いないことも可能(就労継続支援は30年度利用可)」とする。

 

➡ 令和3年度の報酬改定について

 

 

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